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腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
by rebirth-jp
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弁護士は正義の味方!!??/…単に依頼人の味方であり依頼人の敵にもなる!!!
政治家が弁護士思考(法的手法)に逃げれば政治は必ず腐る!!!

政治家(行政トップ)の政治的判断と決断は、違法・不当の判断を超えたところにある。

悪策・悪事による損害を対象とした住民監査請求の場合、住民訴訟という法廷の場に持ち込めば弁護士手法で逃げ込めるというパターン化が、タチの悪い行政トップや行政側の顧問弁護士の間で定着してしまっている感があるが、そんな自治体に未来は無い。

いずれ、国民・市民に裁かれ、天に裁かれることになる!!!

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下の【弁護士職務基本規程】に定めた項目の内容は、実際に、現実の世界がそうなっていないから、職務遂行上の戒めを書き連ねてあるのだろうが、原告側の立場から見れば、すべて当たり前のことである。

そういう弁護士に巡り合いたいが、司法ムラは一般の国民・市民の世界とは、まったく別の世界であるから、そこに社会正義の実現は、あまり期待しない方が・・・


第十章 裁判の関係における規律
(裁判の公正と適正手続)
第七十四条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
(偽証のそそのかし)
第七十五条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
(裁判手続の遅延)
第七十六条 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
(裁判官等との私的関係の不当利用)
第七十七条 弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。


O 弁護士職務基本規程
平成16年11月10日
会規第70号
第一章 基本倫理(第一条ー第八条)
第二章 一般規律(第九条ー第十九条)
第三章 依頼者との関係における規律
第一節 通則(第二十条ー第二十六条)
第二節 職務を行い得ない事件の規律(第二十七条・第二十八条)
第三節 事件の受任時における規律(第二十九条ー第三十四条)
第四節 事件の処理における規律(第三十五条ー第四十三条)
第五節 事件の終了時における規律(第四十四条・第四十五条)
第四章 刑事弁護における規律(第四十六条―第四十九条)
第五章 組織内弁護士における規律(第五十条・第五十一条)
第六章 事件の相手方との関係における規律(第五十二条ー第五十四条)
第七章 共同事務所における規律(第五十五条―第六十条)
第八章 弁護士法人における規律(第六十一条―第六十九条)
第九章 他の弁護士との関係における規律(第七十条ー第七十三条)
第十章 裁判の関係における規律(第七十四条―第七十七条)
第十一章 弁護士会との関係における規律(第七十八条・第七十九条)
第十二章 官公署との関係における規律(第八十条・第八十一条)
第十三章 解釈適用指針(第八十二条)

弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障さている。
弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。


第一章 基本倫理 
(使命の自覚) 
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。 
(自由と独立)
第二条 弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
(弁護士自治)
第三条 弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。
(司法独立の擁護)
第四条 弁護士は司法の独立を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める。
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
(研鑽)
第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
(公益活動の実践)
第八条 弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。

第二章 一般規律
(広告及び宣伝)
第九条 弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。
2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。
(依頼の勧誘等)
第十条 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(報酬分配の制限)
第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、 法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(品位を損なう事業への参加)
第十五条 弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に 自己の名義を利用させてはならない。
(営利業務従事における品位保持)
第十六条 弁護士は、自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他 業務を執行する役員若しくは使用人となったときは、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。
(係争目的物の譲受け)
第十七条 弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。
(事件記録の保管等)
第十八条 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバ シーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
(事務職員等の指導監督)
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な 行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督を しなければならない。

第三章 依頼者との関係における規律
第一節通則
(依頼者との関係における自由と独立)
第二十条 弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。
(正当な利益の実現)
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の 確認に努める。
(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
弁護士報酬
第二十四条 弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして 適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
(依頼者との紛議)
第二十六条 弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の 紛議調停で解決するように努める。
第二節 職務を行い得ない事件の規律
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
(同前)
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその 依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
第三節 事件の受任時における規律
(受任の際の説明等)
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなけ ればならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任 してはならない。
(委任契約書の作成)
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくもの であるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
(不当な事件の受任)
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
(不利益事項の説明)
第三十二条 弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、 事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければ ならない。
(法律扶助制度等の説明)
第三十三条 弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度 その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が 保障されるように努める。
(受任の諾否の通知)
第三十四条 弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。
第四節 事件の処理における規律
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。
(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める
(預り金の保管)
第三十八条 弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を 預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保 管し、その状況を記録しなければならない。
(預り品の保管)
第三十九条 弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から書類その他の物品を預かったときは、善良な管理者 の注意をもって保管しなければならない。
(他の弁護士の参加)
第四十条 弁護士は、受任している事件について、依頼者が他の弁護士又は弁護士法人に依頼をしようとするときは、正当な理由なく、 これを妨げてはならない。
(受任弁護士間の意見不一致)
第四十一条 弁護士は、同一の事件を受任している他の弁護士又は弁護士法人との間に事件の処理について意見が一致せず、 これにより、依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対し、その事情を説明しなければならない。
(受任後の利害対立)
第四十二条 弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、 依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(信頼関係の喪失)
第四十三条 弁護士は受任した事件について依頼者との間に信頼関係が失われ かつ、その回復が困難なときは、その旨を説明し、辞任その他の事案に応じた適 切な措置をとらなければならない。
第五節 事件の終了時における規律
(処理結果の説明)
第四十四条 弁護士は委任の終了に当たり事件処理の状況又はその結果に関し 必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。
(預り金等の返還)
第四十五条 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。

第四章  刑事弁護における規律
(刑事弁護の心構え)
第四十六条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
(接見の確保と身体拘束からの解放)
第四十七条 弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。
(防御権の説明等)
第四十八条 弁護士は、被疑者及び被告人に対し、黙秘権その他の防御権について適切な説明及び助言を行い、防御権及び弁護権に対する違法又は不当な制限に対し、 必要な対抗措置をとるように努める。
(国選弁護における対価受領等)
第四十九条 弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。
2 弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。 ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第五章 組織内弁護士における規律
(自由と独立)
第五十条 官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という)において職員若しくは使用人となり、 又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と 独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
(違法行為に対する措置)
第五十一条 組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしている ことを知ったときは、 その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は 勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。

第六章 事件の相手方との関係における規律
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
(相手方からの利益の供与)
第五十三条 弁護士は、受任している事件に関し、相手方から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくは約束をしてはならない。
(相手方に対する利益の供与)
第五十四条 弁護士は、受任している事件に関し、相手方に対し、利益の供与若しくは供応をし、又は申込みをしてはならない。

第七章 共同事務所における規律
(遵守のための措置)
第五十五条 複数の弁護士が法律事務所(弁護士法人の法律事務所である場合を除く)を共にする場合(以下この法律事務所を「共同 事務所」という)において、その共同事務所に所属する弁護士(以下「所属弁護士」という)を監督する権限のある弁護士は、所属 弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。
(秘密の保持)
第五十六条 所属弁護士は、他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。 その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする。
(職務を行い得ない事件)
第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い 得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
(同前ー受任後)
第五十八条 所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、 速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(事件情報の記録等)
第五十九条 所属弁護士は、職務を行い得ない事件の受任を防止するため、他の所属弁護士と共同して、取扱い事件の依頼者、相手方及 び事件名の記録その他の措置をとるように努める。
(準用)
第六十条 この章の規定は、弁護士が外国法事務弁護士と事務所を共にする場合に準用する。この場合において、第五十五条中「複数の 弁護士が」とあるのは「弁護士及び外国法事務弁護士が」と、「共同事務所に所属する弁護士(以下「所属弁護士」という。)」とある のは「共同事務所に所属する外国法事務弁護士(以下「所属外国法事務弁護士)という。)」と、「所属弁護士が」とあるのは「所属 外国法事務弁護士が」と、第五十六条から第五十九条までの規定中「他の所属弁護士」とあるのは「所属外国法事務弁護士」と、 第五十七条中「第二十七条又は第二十八条」とあるのは「外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条又は第二十八条」と 読み替えるものとする。

第八章 弁護士法人における規律
(遵守のための措置)
第六十一条 弁護士法人の社員である弁護士は、その弁護士法人の社員又は使用人である弁護士(以下「社員等」という)及び使用人で ある外国法事務弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。
(秘密の保持)
第六十二条 社員等は、その弁護士法人、他の社員等又は使用人である外国法事務弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な 理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。社員等でなくなった後も、同様とする。
(職務を行い得ない事件)
第六十三条 社員等(第一号及び第二号の場合においては社員等であった者を含む)は、次に掲げる事件については、職務を行っては ならない。ただし、第四号に掲げる事件については、その弁護士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。
一 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
二 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
三 その弁護士法人が相手方から受任している事件
四 その弁護士法人が受任している事件(当該社員等が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件
(他の社員等との関係で職務を行い得ない事件)
第六十四条 社員等は、他の社員等が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由が あるときは、この限りでない。
2 社員等は、使用人である外国法事務弁護士が外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは 第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。 ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
(業務を行い得ない事件)
第六十五条 弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については受任している事件の依頼者の同意がある場合及び第五号に規定する事件についてはその職務を行い得ない社員がその 弁護士法人の社員の総数の半数未満であり、かつ、その弁護士法人に業務の公正を保ち得る事由がある場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 社員等又は使用人である外国法事務弁護士が相手方から受任している事件五 社員が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件
(同前)
第六十六条 弁護士法人は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。 ただし、第一号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが 同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
二 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
三 依頼者の利益とその弁護士法人の経済的利益が相反する事件
(同前ー受任後)
第六十七条 社員等は、事件を受任した後に第六十三条第三号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
2 弁護士法人は、事件を受任した後に第六十五条第四号又は第五号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(事件情報の記録等)
第六十八条 弁護士法人は、その業務が制限されている事件を受任すること及びその社員等若しくは使用人である外国法事務弁護士が 職務を行い得ない事件を受任することを防止するため、その弁護士法人、社員等及び使用人である外国法事務弁護士の取扱い事件の 依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。
(準用)
第六十九条 第一章から第三章まで(第十六条、第十九条、第二十三条及び第三章中第二節を除く)第六章及び第九章から第十二章までの規定は弁護士法人に準用する。

第九章 他の弁護士との関係における規律
(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。
(他の事件への不当介入)
第七十二条 弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。
(弁護士間の紛議)
第七十三条 弁護士は、他の弁護士等との間の紛議については、協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努める。

第十章 裁判の関係における規律
(裁判の公正と適正手続)
第七十四条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
(偽証のそそのかし)
第七十五条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
(裁判手続の遅延)
第七十六条 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
(裁判官等との私的関係の不当利用)
第七十七条 弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。

第十一章 弁護士会との関係における規律
(弁護士法等の遵守)
第七十八条 弁護士は、弁護士法並びに本会及び所属弁護士会の会則を遵守しなければならない。
(委嘱事項の不当拒絶)
第七十九条 弁護士は、正当な理由なく、会則の定めるところにより、本会、所属弁護士会及び所属弁護士会が弁護士法 第四十四条の規定により設けた弁護士会連合会から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。

第十二章 官公署との関係における規律
(委嘱事項の不当拒絶)
第八十条 弁護士は、正当な理由なく、法令により官公署から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。
(受託の制限)
第八十一条 弁護士は、法令により官公署から委嘱された事項について、職務の公正を保ち得ない事由があるときは、 その委嘱を受けてはならない。

第十三  解釈適用指針
(解釈適用指針)
第八十二条 この規程は、弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ、その自由と独立を不当に侵すことのないよう、 実質的に解釈し適用しなければならない。第五条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の 防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない。
2 第一章並びに第二十条から第二十二条まで、第二十六条、第三十三条、第三十七条第二項、第四十六条から 第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十八条、第七十条、第七十三条及び 第七十四条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する

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嘘を言う依頼人に同調する弁護士 - AsahiNet




# by rebirth-jp | 2021-05-05 21:00 | ◆腐蝕の柏原城は行政を騙る犯罪組織か!?
維新を騙る腐蝕の柏原城!!!/新庁舎が建っても悪政の根源「柏原市区長会制度(山西システム)」を叩き潰さない限り…

…腐り切ったたムラ政治が延々と続くだけである!!!


柏原市財務規則の検証を開始!!!

市の財務に関係する法規の検証で、悪政の根源「柏原市区長会制度(山西システム)」を基盤にした腐敗のムラ政治と、しがらみにまみれたムラ一派が生み出した悪党一派による悪策・悪事や公金搾取などの手法が、一つひとつ暴き出されることになる。

まずは、柏原市財務規則の全文を公開する。

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柏原市財務規則

昭和39年3月16日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第8条)

第2節 予算の執行(第9条~第20条)

第3章 収入

第1節 調定(第21条~第25条の2)

第2節 納入の通知(第26条~第28条)

第3節 収納(第29条~第34条)

第4節 収入未済金(第35条~第38条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第39条・第40条)

第2節 支出の方法(第41条~第54条)

第3節 支払(第54条の2~第68条)

第4節 支払未済金(第69条)

第5章 決算(第70条~第72条)

第6章 出納員その他の会計職員(第73条~第78条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第79条~第81条)

第2節 支払(第82条~第87条)

第3節 雑則(第88条~第90条)

第8章 契約

第1節 競争の手続(第91条~第104条の2)

第2節 契約の締結(第105条~第110条)

第3節 契約の履行(第111条~第115条)

第9章 現金及び有価証券(第115条の2~第117条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第118条~第132条)

第2節 物品(第133条~第142条)

第3節 債権(第143条~第147条)

第4節 基金(第148条)

第11章 雑則(第149条~第152条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、市の財務について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部等の長 柏原市事務分掌条例(昭和44年柏原市条例第20号)第1条に定める部の長、柏原市福祉事務所設置条例(昭和33年柏原市条例第31号)第2条に定める事務所の長、会計管理者、柏原市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和37年柏原市教育委員会規則第1号)第2条に定める部の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する職員、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

第3条 削除

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第4条 市長は、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、財務主管部長は、速やかにこれを各部等の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 各部等の長は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入歳出の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに財務主管部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) その他必要な書類

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき又はしているときは、当該各号に定める書類を前項の書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入れ 地方債見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 財務主管部長は、前条の見積りに関する書類が提出されたときは、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 財務主管部長は、前項の規定により精査する場合において、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 財務主管部長は、市長の査定が終了したときは、これに基づき次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合において、各部等の長は、第5条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を作成し、財務主管部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算補正見積書

(2) 歳出予算補正見積書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

(7) その他必要な書類

2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第10条 市長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、各部等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。

(予算の執行計画等)

第11条 各部等の長は、前条の規定により通知された予算に基づき、速やかにその所管に属する事務事業に係る予算について、次の各号に掲げる書類を作成し、財務主管部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算執行計画書

(2) 歳出予算執行計画書

(3) 事業実施計画書

2 財務主管部長は、前項の計画書の提出があったときは、必要な調整を加えて予算執行計画を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 財務主管部長は、予算執行計画に基づき、四半期ごとに、各部等の長に対しその所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について、配当を行い、その旨を会計管理者に通知するとともに、予算配当について常に明確に整理するものとする。

2 前項の配当は、毎四半期開始前までにこれを行うものとする。ただし、これにより難いときは、必要に応じその都度配当を行うものとする。

3 需用費のうち食糧費については、節の細区分により配当を行うものとする。

第13条 削除

(経費の流用)

第14条 各部等の長は、配当を受けた予算の執行に当たり、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目及び節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用命令書により財務主管部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、経費の金額の流用を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 旅費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用した経費の他の費目への再流用

(予備費の充当)

第15条 各部等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書により財務主管部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、予備費の充当を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第16条 各部等の長は、その所管に属する特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書により財務主管部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、弾力条項の適用を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)

第17条 第14条第1項第15条第1項又は前条第1項に規定する経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用についての決裁は、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、第11条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての市長の決定及び第12条第1項の歳出予算の配当とみなす。

2 第14条第2項第15条第2項又は前条第2項に規定する経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用についての通知は、第12条第1項の会計管理者に対する配当の通知とみなす。

(継続費繰越計算書)

第18条 各部等の長は、継続費について、当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに財務主管部長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第19条 各部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了年度の翌年度の5月10日までに財務主管部長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書等)

第20条 各部等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越命令書を財務主管部長に提出しなければならない。

2 財務主管部長は、前項の規定による繰越明許費繰越命令書の提出を受けたときは、第6条の規定を準用する。

3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合に準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第21条 各部等の長は、歳入の調定をするときは、調定書により市長の決裁を受けて調定をしなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、一の調定書で調定をすることができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除き調定書に各納入義務者の住所、氏名及び徴収すべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

3 各部等の長は、歳入の調定について市長の決裁があったときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第22条 各部等の長は、次の各号に掲げる収入金については、第30条第1項の規定により会計管理者から送付された収入済通知書に基づき、市長の決裁を受けて調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金

(2) 元本債権に係る歳入を併せて納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

(返納金の調定)

第23条 各部等の長は、支出済みとなった歳出又は支払済みとなった支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書が発せられており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第24条 各部等の長は、第30条第1項の規定により未払金歳入組入通知書又は未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに当該組み入れ、又は納付された金額について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第25条 各部等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について市長の決裁を受けて調定をしなければならない。

(調定の会計管理者への通知)

第25条の2 各部等の長は、第21条から前条までの規定により調定をしたときは、直ちにその旨を調定書をもって会計管理者に通知しなければならない。

2 事後調定があったときは当該収入金を収納したときにおいて、支払未済金の調定があったときは当該未払金を組み入れ、又は納付したときにおいて前項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第26条 各部等の長は、調定をしたときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、第22条第1号若しくは第23条の規定により調定をしたとき又は口頭、掲示その他の方法により納付させるときは、この限りでない。

2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも10日までに交付するようにしなければならない。ただし、特に必要のあるものについては、この限りでない。

(口座振替による納入の通知)

第27条 各部等の長は、指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があったときは、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該歳入に係る納入通知書又は磁気ファイル(電子計算システムによる口座振替等に必要な情報を記録させた磁気テープ、フロッピーディスク、データ転送等をいう。)を当該金融機関に送付するものとする。

(納入通知書の再交付)

第28条 各部等の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 各部等の長は、第25条の規定により減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について既に納入通知書が発せられ、かつ、収納済となっていないときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 各部等の長は、第32条の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿を整理するとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該支払を拒絶された歳入に係る納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納

(会計管理者の直接収納)

第29条 会計管理者は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本条、次条第1項及び第33条第4項において同じ。)を直接収納したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納した現金が納入通知書によらないものであるときは、領収証書つづりを用いるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により収納した現金を即日又はその翌日(その日が柏原市の休日を定める条例(平成元年柏原市条例第22号)に規定する休日又は金融機関の休業日に当たるときは、これらの日の翌日。第75条の4第2項において同じ。)、現金等払込書を添えて収納金融機関に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、当該収入金が証券によるものであるときは、領収証書、現金等払込書及び収入済通知書に「証券」と朱書し、かつ、現証券の種類、証券の記号番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収入済通知書等の送付)

第30条 会計管理者は、前条第1項の規定により直接現金を収納したとき、第33条第3項の規定により現金等払込書を添えて収入済通知書を受けたとき、第79条第1項の規定により収入済通知書の送付を受けたとき又は第85条第1項若しくは同条第2項の規定により未払金歳入組入通知書若しくは未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入簿を整理するとともに、各部等の長あての通知書を送付しなければならない。

2 各部等の長は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、徴収簿を整理しなければならない。

(小切手の支払地)

第31条 施行令第156条第1項第1号の規定による長が定める区域は、納付しようとする指定金融機関等の店舗が加入し、又は手形交換を委託している金融機関が加入している手形交換所の交換取扱地域(当該交換取扱地域と同一日に交換決済できる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)とする。

(支払拒絶に係る証券)

第32条 会計管理者は、第79条第4項の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入簿を整理するとともに、各部等の長あての通知書を送付しなければならない。この場合において、同条第5項の規定により、併せて証券の送付を受けたときは、直ちに納付証券還付通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(指定代理納付者による歳入の納付)

第32条の2 市長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更したときも、同様とする。

(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収又は収納の事務の委託)

第33条 施行令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所等の所在地及び代表者の氏名)

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納の実績があること。

(2) 売上げ、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であると認められること。

(3) 収納した徴収金を安全かつ確実に指定金融機関等に払い込むことができること。

(4) 収納した徴収金に関する情報を正確に記録し、適正に管理することができること。

(5) 納税者の個人情報の保護について、十分な管理体制を有すること。

4 第29条第1項及び第3項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が、現金を収納した場合に準用する。

5 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収又は収納した収入金を所定の期日までに、現金等払込書に収入計算書を添えて、会計管理者又は収納金融機関に払い込まなければならない。

6 第29条第1項及び第3項の規定は、前項の規定により会計管理者が現金の払込みを受けた場合に準用する。

7 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託を受けた事務を行うときは、市長の発行した徴収(収納)委託証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第33条の2 次に掲げる者が当該委託を受けた事務を行うときは、前条第1項第2項及び第4項から第6項までの規定を準用するほか、別に定める方法による。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定により国民健康保険料の徴収の事務の委託を受けた者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により後期高齢者医療保険料の徴収の事務の委託を受けた者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により介護保険料の収納の事務の委託を受けた者

(収入の更正)

第34条 各部等の長は、第25条の2第1項の規定により会計管理者に通知した歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入の更正をし、徴収簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿を整理するとともに、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第35条 納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、納期限後20日以内に督促状により督促をしなければならない。

2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第36条 各部等の長は、調定をした金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰り越し整理しなければならない。

(不納欠損金)

第37条 各部等の長は、既に調定をした歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、年度末において、市長の決裁を受けて不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の報告等)

第38条 各部等の長は、前2条の規定により整理したときは、収入未済金通知書により財務主管部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の調定済額として歳入簿を繰り越し整理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為とその整理区分)

第39条 各部等の長が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項について市長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の整理時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるものについては、別表第2に定める区分によるものとする。

4 前2項の規定により難いものについては、市長が別に定める。

(会計管理者への事前協議)

第40条 各部等の長は、市長が別に指定する支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第41条 各部等の長は、支出命令をするときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反していないか、配当を受けた歳出予算の額を超過することがないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤っていないか、債権者を誤っていないか、請求書その他の証拠書類は完備しているか等を調査し、支出命令書により緊急の場合を除き、支払期限の7日前までにこれを行い、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者に係る支出命令をするときは、一つの支出命令書で支出命令をすることができる。この場合においては、支出命令書に各債権者の住所、氏名及び各債権者に支払うべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

3 前年度予算の執行に属する支出命令書は、4月20日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

4 支出の証拠書類は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 摘要欄には、支出目的を具体的に記入すること。

(2) 請求書には、債権者の住所、氏名(法人の場合は社名及び代表者名、市職員の場合にはその所属及び職氏名)を明確に記載させるとともに請求年月日及び請求印を明瞭に押させること。

(3) 請求書の記載事項を訂正したときは、債権者をしてこれに認印させなければならない。ただし、主要金額は、訂正することができない。

(支出命令の審査)

第42条 会計管理者は、前条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと、及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認のうえ、支出命令書により支出を決定し、歳出簿を整理しなければならない。

2 会計管理者は、支出をすることができないと認めるときは、理由を付して各部等の長に当該支出命令書を返送しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第43条 施行令第161条第1項第17号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な用品の購入に要する経費

(4) 賃金

(5) 児童手当、子ども手当及び児童扶養手当

(6) 市条例に基づく福祉金

(7) 生活困窮者に対する一時金及び見舞金

(8) 災害見舞金

(9) 国民健康保険の保険給付金

(10) 予防接種等の委託料

(11) 奨学資金貸付金

(12) 入場料その他これに類する経費

(13) 会場使用料

(14) 土地又は家屋の賃借料

(15) 有料道路通行券の購入に要する経費

(16) 自動車駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

(17) 自動車重量税等印紙購入に要する経費

(18) 損害保険料

(19) 供託金

(20) 賠償金、示談金、慰謝料又はこれに類する経費

(21) 講演会、講習会、研修会等に要する経費

(22) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく損失補償金の支払に要する経費

(23) 水洗便所改造費助成金

(24) 切手購入に要する経費

(25) 需用費

(26) 原材料費

(27) 備品購入費

(28) 特定家庭用機器廃棄物の排出に要する経費

2 前項第25号(公用車に係る燃料費を除く。)第26号及び第27号に掲げる経費の1回の購入金額は、1科目につき10,000円以内とする。

3 第1項第25号の需用費のうち、公用車に係る燃料費については、1回の購入総額を300,000円以内とする。

(前渡資金の保管)

第44条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うとき、その他特別の理由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、収入とする。

(前渡資金の精算)

第45条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、毎月分のものを翌月10日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後速やかに、前渡資金精算書に証拠書類を添えて、当該支出を要した各部等の長に提出しなければならない。

2 各部等の長は、前項の前渡資金精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、第41条第1項の規定に準じて支払残額について返納の手続を執るとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、支出残額を当該年度末まで繰り越して保管させることができる。

(概算払の範囲)

第46条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 官公署以外に行わせる事務の委託料

(2) 土地又は家屋の買収又は収用による土地の買収費及び移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料及び補償費

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(4) 予約金又はこれに類する経費

(5) 損害賠償金

(概算払の精算)

第47条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後速やかに、概算払精算書に証拠書類を添えて、当該支出を要した各部等の長に提出しなければならない。

2 各部等の長は、前項の概算払精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過又は不足する額については、第41条第1項の規定に準じて、返納又は支出の手続を執るとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(前金払の範囲)

第48条 施行令第163条第1号から第7号まで及び同令附則第7条に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 諸謝金

(3) 土地又は家屋の借上料

(前金払の精算)

第49条 第47条の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。

(繰替払の範囲)

第50条 施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、市長の指定する経費の支払については、現金を繰り替えて使用させることができる。

(繰替払の手続)

第51条 各部等の長は、施行令第164条の規定により会計管理者又は収納金融機関をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させようとするときは、第41条第1項の支出命令書に代え繰替払命令書により、市長の決裁を受けて会計管理者に命令しなければならない。

2 会計管理者は、前項の命令を受けた場合において、収納金融機関をして現金の繰替使用をさせようとするときは、その旨及び支払うべき額を収納金融機関に通知しなければならない。

3 繰替使用する場合において、歳入に係る納入通知書に繰替使用すべき額が明示されているときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による会計管理者への繰替払命令及び前項の規定による収納金融機関への通知があったものとみなす。

4 会計管理者、出納員若しくは現金分任出納員(以下「出納機関」という。)又は収納金融機関が繰替使用したときは、債権者から当該繰替使用した額についての受領印を徴しなければならない。ただし、歳入に係る納入通知書に繰替使用すべき額が明示されているときは、債権者の受領印は、出納機関の受領印又は収納金融機関の収納印をもってこれに代えることができる。

(繰替払の整理)

第52条 会計管理者は、前条第1項の命令に基づき現金の繰替使用をしたときは、繰替払済通知書を作成し、これを当該繰替払命令に係る各部等の長に送付しなければならない。

2 会計管理者は、第83条の規定により繰替払済通知書の送付を受けたときは、これを当該繰替払命令に係る各部等の長に送付しなければならない。

3 各部等の長は、前2項の通知書を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の命令に適合するものであることを確認のうえ、繰替使用の額に誤りがないことを会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳出簿を整理しなければならない。

(支出事務の委託)

第53条 施行令第165条の3第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、第44条及び第45条の規定の例により当該委託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

(歳入歳出振替命令)

第54条 一の会計の歳出から他の会計の歳入へ振り替えをするときは、第21条第1項の歳入の調定及び会計管理者への通知並びに第41条第1項の支出命令に代え、歳入歳出振替命令書をもってしなければならない。

第3節 支払

(支払通知等)

第54条の2 会計管理者は、支払の決定をしたときは、債権者に支払日時を通知しなければならない。ただし、別に支払日が指定されているもの及び会計管理者があらかじめ支払日を指定したもの並びに特別の理由のあるものについては、この限りでない。

(受領の委任)

第54条の3 債権者は、代理人に支払金の受領を委任するときは、受領の印鑑を証明する書面を添えた委任状を会計管理者に提出しなければならない。

(小切手の記載事項)

第55条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、これを省略することができる。

(小切手交付の際の領収証書の徴取)

第56条 会計管理者は、受取人に小切手を交付するときは、領収証書を徴さなければならない。

2 領収証書に押す印鑑は、請求書のものと同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の届出があったもの又は第54条の3の規定により代理人が受領する場合については、この限りでない。

(小切手振出済みの通知)

第57条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、第63条第3項第64条及び第65条に規定する場合を除き、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第58条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、それぞれ別の容器に保管し、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第59条 会計管理者は、会計年度ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。

(小切手の番号)

第60条 第55条の規定により小切手に記載すべき番号は、会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号でなければならない。

2 書損等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(小切手記載事項の訂正)

第61条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損小切手用紙等)

第62条 書損等により使用しなくなった小切手用紙には、その表面に斜線を朱書し、「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不用となった小切手帳の未使用用紙に準用する。

(本庁における現金払)

第63条 会計管理者は、債権者から現金で支払を受けたい旨の申し出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、現金出納簿を整理し、債権者の領収証書を徴するとともに、指定金融機関に対しては、当該債権者に係る支出命令書に領収証書を添えて送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項後段の規定により支出命令書の送付があったときは、当該債権者に現金を支払うものとする。

3 会計管理者は、第82条の規定により支出命令書の返付を受けたときは、当該支払をさせた総額に対する小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第64条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、小切手及び送金依頼書を指定金融機関に交付して送金を依頼し、債権者には送金通知書により通知しなければならない。

(口座振替)

第65条 会計管理者は、債権者から口座振替依頼書により口座振替の方法による支払の依頼があったとき(債権者からの文書による口座振替の申し出に基づき、所管課において総合振込明細書又はこれに代わるものを作成した場合を含む。)は、指定金融機関に命じて債権者の指定した金融機関の債権者名義の預金口座に振り替えさせることができる。

2 前項の金融機関は、指定金融機関との間に為替取引契約又は口座振替契約がある金融機関とする。

(公金振替書の発行)

第66条 会計管理者は、第54条の歳入歳出振替命令書を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を交付して、振替の手続をさせなければならない。

(誤払金等の戻入)

第67条 誤払金等の戻入を要するときは、返納人に返納通知書を交付して、収納金融機関に返納させなければならない。

2 前項の返納通知書により返納させるべき期限は、返納通知書を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。

(支出の更正)

第68条 各部等の長は、第41条第1項の規定により支出命令のあった歳出について、当該歳出の所属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出の更正をし、市長の決裁を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳出簿を整理するとともに、更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 支払未済金

(小切手等の償還)

第69条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手又は隔地払の送金通知書の所持人から償還の請求を受けたときは、次の各号に掲げる書類を徴したうえ、償還をすべきものと認めるときは、当該債権者に係る支出命令を発した各部等の長にその旨を通知しなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 小切手又は隔地払の送金通知書(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払の送金通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足りるもの)

第5章 決算

(決算の審査)

第70条 市長は、会計管理者から決算書の提出を受けたときは、10月31日までに決算書、証書類及び諸帳簿を監査委員の審査に付する。

(歳入歳出外現金の出納計算)

第71条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金の出納計算書を作成し、年度経過後1月以内に市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第72条 法第233条の2の規定により歳計剰余金の処分をしようとするとき及び施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充用しようとするときは、第54条及び第66条の規定の例により処理するものとする。

第6章 出納員その他の会計職員

(出納員の設置)

第73条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置く。

2 出納員の設置部署、出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第3のとおりとする。

3 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、市長が別に任命する職員をもって出納員に充てるものとする。この場合において、前項の規定により出納員に充てられた者は、事故のある期間中は、その職を免ぜられたものとみなす。

(その他の会計職員の設置)

第74条 その他の会計職員として、現金分任出納員及び物品分任出納員を置く。

2 現金分任出納員及び物品分任出納員の設置部署、現金分任出納員及び物品分任出納員となるべき者及びその分掌事務は、別表第4のとおりとする。

第75条 削除

(出納事務の委任)

第75条の2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第3に掲げる職にある出納員にその所掌事務に関するものの範囲内において、それぞれ同表に掲げる事務を委任する。

2 出納員は、その権限に属する事務の一部をそれぞれの現金分任出納員及び物品分任出納員に委任するものとする。

(出納員の直接収納)

第75条の3 出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本条及び次条において同じ。)を直接収納したときは、第29条の規定を準用する。

2 前項の規定により第29条第1項前段の規定を準用する場合において、窓口において収納する入場料、手数料その他これに類する収入で、領収証書を交付し難いものについては、入場券、金銭登録紙等をもってこれに代えることができる。

3 第1項の規定により、第29条第2項の規定を準用する場合において、やむを得ない理由があるときは、会計管理者の承認を得て一時保管のうえまとめて払い込むことができる。

(現金分任出納員の直接収納)

第75条の4 現金分任出納員は、現金を直接収納したときは、第29条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「現金等払込書を添えて収納機関に払い込まなければならない」とあるのは「出納員に引き継がなければならない」と読み替えるものとする。

2 特別の理由により出納員に引き継ぐことができないと会計管理者が認めるものについては、現金払込書により即日又は翌日、現金分任出納員が直接収納金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の規定により、現金分任出納員が直接収納金を収納機関に払込みをしたときは、その旨出納員に報告しなければならない。

(会計管理者の職務を代理する出納員)

第76条 法第170条第6項の規定により会計管理者の職務を代理する上席の出納員については、別に規則で定める。

(出納員等の氏名の通知等)

第77条 会計管理者は、法第171条第5項において準用する同法第170条第4項後段の規定による告示があったときは、直ちにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に使用する自己並びに出納員その他の会計職員の印鑑の印影を、あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更したときも、同様とする。

(出納員等の事務引継)

第78条 出納員その他の会計職員の事務引継をするときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、物品及び歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎが終わったときは、事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(公金の収納等)

第79条 収納金融機関は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付し、収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び収入済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券の記号番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 収納金融機関は、その収納した現金を第51条第2項の規定による通知に基づき繰り替えて使用したときは、繰替使用をした旨及び使用した額を前項の収入済通知書に付記しなければならない。

3 収納金融機関は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

4 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払拒絶通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 前項の場合において、当該証券が収納金融機関の収納に係るものであるときは、納付証券還付通知書により納入義務者に通知し、当該証券が第29条第2項の規定により会計管理者から払い込まれたものであるときは、当該証券を前項の規定による通知書と併せて会計管理者に送付しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第80条 指定金融機関は、過誤納金を払い戻すときは、支払の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第81条 収納金融機関は、第34条第2項の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続を執らなければならない。

第2節 支払

(支出命令の返付)

第82条 指定金融機関は、第63条第1項の規定により現金で支払をしたときは、同項の規定により送付された支出命令書の所定領収証欄の受領年月日、受取人の氏名及び受領印を確認し、支払済証欄に支払済みの印を押して、これを会計管理者に返付しなければならない。

(繰替払)

第83条 収納金融機関は、第51条第2項又は第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしたときは、繰替払済通知書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第84条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を当該期日の翌日において未払金口座に振替整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の振替整理をした後に、債権者から前年度所属の小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものであるときに限り前項の未払金口座から支払をしなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第85条 指定金融機関は、前条第1項の規定により未払金口座に振替整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入にその都度組み入れるとともに未払金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合に準用する。この場合において、「未払金歳入組入通知書」とあるのは、「未払金歳入納付通知書」と読み替えるものとする。

(過誤払金の戻入)

第86条 収納金融機関は、第67条第1項の規定により返納通知書の交付を受けた者から返納金の納入を受けたときは、収納の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第87条 第81条の規定は、第68条第2項の規定により更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(収納及び支払の区分)

第88条 指定金融機関等において行う収納及び支払は、会計、歳入歳出外現金及び会計年度にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(収支日計)

第89条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、3営業日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(出納に関する報告)

第90条 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか、会計管理者から求められたときは、現金の収納及び支払について報告をしなければならない。

第8章 契約

第1節 競争の手続

(資格審査申請等)

第91条 買入れ、借入れ、請負その他の契約に係る一般競争入札に参加しようとする者は、2年に1回市長が指定する時期に入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)に市長が定める書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の資格審査申請書を受理したときは、資格の有無を審査し、適格と認めるときは、有資格者名簿に登載するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、一般競争入札に参加しようとする者が、前項の有資格者名簿に登載されていない場合にあっては、市長が認めた場合に限り、市長の指定する日までに次に掲げる書類を提出し、入札に参加することができる。ただし、既に本市に提出した書類があるときは、その書類により承認を受けることができる。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でない旨の誓約書

(2) 法人にあっては当該法人登記事項証明書、個人にあっては住民票記載事項証明書その他の本人の住所を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(売払い及び貸付けの入札参加資格等)

第91条の2 売払い、貸付け及び市長が特に必要と認める契約に係る一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格及び資格審査については、契約の目的物に応じて市長が別に定め、あらかじめ公告するものとする。

(入札の公告)

第91条の3 施行令第167条の6第1項に規定する一般競争入札の公告をしようとするときは、入札の期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法によって行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(9) 前各号に定めるもののほか、入札について必要と認める事項

3 第1項の場合において、建設請負工事で建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間の定めがあるものについては、その期間による。

(資格の確認)

第92条 一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申込みをした者について、入札の参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 前項の確認の結果を入札に参加の申込みをした者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第93条 施行令第167条の7第1項の規定により納付される入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の5に相当する額以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、売払い及び貸付けの契約に係る一般競争入札における入札保証金の額は、当該入札に係る予定価格の100分の10に相当する額以上とすることができる。

(入札保証金の納付)

第94条 一般競争入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を現金又は第116条第1項各号に掲げる有価証券で会計管理者に納めなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により入札保証金を納付した者に領収証書又は預り証を交付しなければならない。ただし、入札の手続を第104条の2第1項に規定する電子入札システムにより行う場合は、この限りでない。

(入札保証金の納付の免除)

第95条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公庫及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号の入札保証保険契約を締結したときは、当該契約に係る保証保険証券を提出させるものとする。

(入札の手続)

第96条 一般競争入札に参加しようとする者は、図面、設計書、仕様書及び現場又は現物若しくは見本を確認のうえ、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札しなければならない。

2 代理人により入札をしようとする者は、委任状を提出し、確認を受けなければならない。

(予定価格の設定)

第97条 一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、別に定める基準により予定価格を入札時まで公表するときは、この限りでない。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 第1項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第97条の2 一般競争入札に係る工事又は製造その他についての請負契約について最低制限価格を設ける場合には、前条第1項の予定価格に併記しなければならない。ただし、前条第1項ただし書きの規定により予定価格を公表するとき又は別に定める基準により最低制限価格を入札時までに公表するときは、この限りでない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の範囲内において当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに定めなければならない。

(入札の無効)

第97条の3 施行令第167条の6第2項の無効となる入札は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者(入札保証金を免除された者を除く。)のした入札

(3) 委任状を提出しない代理人がした入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 入札書の記載金額を訂正したもの

(6) 入札書の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のないもの

(7) 同一事項の入札について、2以上の入札書を提出したもの

(8) 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(9) 再度入札の場合において、前回の最低価格と同額以上の価格によりなされた入札

(10) 不正行為によってなされたと認められる入札

(11) 内訳書を求めた場合において、入札書と内訳書の合計金額が一致しない入札

(12) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(入札の中止及び延期)

第97条の4 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(落札者)

第98条 売払い及び貸付けの場合においては、予定価格以上で最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(落札者の通知)

第99条 一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第100条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、還付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、売払い及び貸付けの契約に係る一般競争入札における入札保証金については、落札者からの申し出により契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

3 第1項の規定による入札保証金の還付は、第94条第2項本文の規定により交付した領収証書又は預り証を提出させ、これに当該入札保証金を還付すべき旨を記載して返還した後に、会計管理者から行うものとする。ただし、同項ただし書きの規定により領収証書又は預り証を交付しなかったときは、この限りでない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第101条 施行令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、有資格者名簿から当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の指名をしたときは、当該指名を受けた者に対し、第91条の3第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第102条 第91条及び第93条から第100条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合に準用する。

(随意契約)

第102条の2 随意契約の参加資格は、第91条第2項の有資格者名簿に登載された者でなければならない。ただし、急を要するとき、第43条の資金前渡による支払のとき又はその他特別の理由があるときは、この限りでない。

第103条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び額は、別表第5のとおりとする。

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

(1) あらかじめ契約発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約状況について公表すること。

第103条の2 施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならない。

(せり売り)

第104条 第91条の3から第96条まで及び第97条の3から第100条までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

(電子入札)

第104条の2 第96条及び第97条の2第1項(第102条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、入札の手続については、市長が別に定めるところにより、電子入札システム(入札に関する事務に係る電子情報処理組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により行うことができる。

2 第97条の3第3号から第7号までの規定は、電子入札システムによる入札には、適用しない。

第2節 契約の締結

(契約書の作成及び保管)

第105条 契約を締結するときは、契約の目的、契約代金の額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を2通(契約保証人を要する契約にあっては、3通)作成し、市及び契約の相手方(契約保証人を含む。)が各1通を保管しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第106条 次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約代金の額が、50万円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴取)

第106条の2 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、別に定める場合を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の額)

第107条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する額以上とする。ただし、長期継続契約にあっては、契約金額を契約月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額の100分の10に相当する額以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、売払い及び貸付けの契約に係る一般競争入札における契約保証金の額は、当該入札に係る予定価格の100分の10に相当する額以上とすることができる。

(入札保証金に関する規定の準用)

第108条 第94条及び第100条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。この場合において、第94条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第100条第1項中「落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後」とあるのは「契約の履行の確認をした後」と、同条第2項中「売払い及び貸付け」とあるのは「売払い」と、「落札者」とあるのは「契約の相手方」と、「契約保証金の全部又は」とあるのは「売払代金の」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第109条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときで一定の範囲内であるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産及び物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、契約保証金の納付の必要がないと市長が認めるとき。

2 前項第1号の履行保証保険契約を締結したときは、当該契約に係る保証保険証券を提出させるものとする。

(契約保証金による充当)

第109条の2 契約保証金は、契約において特別の定めがある場合を除き、履行遅滞の場合における損害金の納付を遅延したときこれを充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。

(議会の議決を要する契約)

第110条 議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

2 仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第111条 主管部長又は市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会い、指示、工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

(監督職員の報告)

第112条 監督職員は、主管部長と緊密に連絡をするとともに、市長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第113条 主管部長又は市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は必要があるときは、監督職員を立ち会わせ、又は破壊、分解若しくは試験をして、検査を行うものとする。

2 主管部長又は検査職員は、検査の結果を記載した書面(以下「検査調書」という。)を作成し、検査職員にあっては主管部長を経て、市長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、執るべき措置について意見を付さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第106条の規定による場合は、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第114条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。

(部分払の限度)

第115条 工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の一時繰替使用)

第115条の2 各会計又は同一会計の各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除いて利子を付さなければならない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

3 会計管理者は、歳計現金の一時繰替使用したときは、指定金融機関に公金振替書を交付して振替の手続をさせなければならない。

(担保に充てることができる有価証券)

第116条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 政府の保証のある債券

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) その他確実と認められる担保で市長の定めるもの

2 前項の担保の価格及びその提供の手続は、別に定める。

(歳入歳出外現金の受払)

第117条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(行政財産の目的外使用)

第118条 次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するとき。

(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定により行政財産を使用させる期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示

(2) 使用の許可を求めようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

5 行政財産の使用許可申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可する行政財産の表示

(2) 使用を許可する相手方の住所氏名

(3) 使用を許可する理由

(4) 使用を許可する行政財産の評価額

(5) 使用を許可する場合の使用料

(6) 許可書案

(教育財産の使用の許可の協議)

第119条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き5日以上にわたるとき。

(行政財産の土地及び建物の貸付け)

第119条の2 第123条から第123条の3までの規定(第123条の2第3項を除く。)は、法第238条の4第2項第1号から第4号まで又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、行政財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、当該条の規定中「普通財産」とあるのは「行政財産」と読み替えるものとする。

2 建物及び貸付期間が1月に満たない土地の貸付料は、貸付料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

(行政財産の用途の変更)

第120条 各部等の長は、その主管に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管財主管部長に提出しなければならない。

(1) 現在までの用途

(2) 変更後の用途

(3) 用途を変更する理由

2 管財主管部長は、前項の提出があったときは、その内容を審査して市長の決裁を受けなければならない。

3 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更しようとするときは、第1項各号に掲げる事項を明らかにして市長と協議し、その承認を受けなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第121条 各部等の長は、行政財産の用途の廃止があったときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財主管部長に引き継がなければならない。

(用途廃止教育財産の引継ぎ)

第122条 前条の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付け)

第123条 普通財産を貸し付けようとするときは、当該貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出させなければならない。

(1) 貸付けを求めようとする普通財産の表示

(2) 貸付けを求めようとする期間

(3) 目的又は理由

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

2 普通財産の貸付けの申出があったときは、次の各号に掲げる事項について市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付ける普通財産の表示

(2) 貸付けの相手方の住所氏名

(3) 貸付けの理由

(4) 貸し付ける普通財産の評価額

(5) 貸付けの方法

(6) 契約書案

3 普通財産の貸付料は、貸付け開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の事情があるときは、開始の日以後に全部又は一部を納付させることができる。

(普通財産の土地及び建物の貸付料等)

第123条の2 普通財産である土地及び建物の貸付料は月額とし、次に定める算式により計算した額とする。

(1) 土地

 営利を目的として使用する場合

当該土地の価額×6/100×(当該土地のうち貸付部分の面積/当該土地の面積)×1/12

 ア掲げる場合以外の場合

当該土地の価額×5/100×(当該土地のうち貸付部分の面積/当該土地の面積)×1/12

(2) 建物

(当該建物の価額×9/100+前号に定める算式により計算した当該建物の敷地の年額貸付料相当額)×(当該建物のうち貸付部分の面積/当該建物の延べ面積)×1/12

2 貸付期間が1月に満たない場合又は貸付期間に1月に満たない端数がある場合の貸付料の基準は、前項の規定による額を日割によって計算した額とする。

3 建物及び貸付期間が1月に満たない土地の貸付料は、貸付料の額(財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年柏原市条例第15号)第4条の規定により減額した場合にあっては、当該減額後の額)に100分の110を乗じて得た額とする。

4 貸付料に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 当該貸付物件について、市に負担金等が生じる場合は、これに相当する額を借受人に負担させるものとする。

(普通財産の土地及び建物の貸付料の返還)

第123条の3 契約を解除した場合は、既納の貸付料の額から契約の解除の日までの貸付期間の額を減じた額を返還することができる。

(行政財産に係る貸付料の特例)

第123条の4 第118条第1項第1号に規定する施設の設置を目的に公募提案方式により行政財産を貸付ける場合であって、提案内容に貸付料が含まれるときは、当該提案額を貸付料とする。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第124条 普通財産を貸し付けるときは、借受人をして借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更について、文書により市長の承認を受けなければならない旨の約定をさせなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第125条 第123条及び前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売払い又は譲与)

第126条 第123条の規定は、普通財産を売払い、譲与(寄附を含む。以下同じ。)又は交換しようとする場合に準用する。この場合において、同条第2項第1号及び第4号中「貸し付ける普通財産」とあるのは「交換により提供し、又は提供される普通財産」と読み換えるものとする。

(売払代金等の延納)

第127条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等について市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する延納利息の利率は、年8.7パーセントとする。

3 第1項に規定する徴すべき担保は、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 第116条に規定する有価証券

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(異なる会計間の所管換え等)

第128条 公有財産を所属を異にする会計に所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあっては、この限りでない。

(登記又は登録)

第129条 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、管財主管部長は、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(財産台帳)

第130条 会計管理者及び財産主管部長は、会計ごとに次の各号に掲げる区分に従い、財産台帳を調製し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(台帳価額)

第131条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における価額

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類地の時価を考慮して算定した額

 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費

 立木竹 取得時の時価

 物権及び無体財産権 取得価額

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(異動の報告)

第132条 各部等の長は、その主管に係る公有財産に異動を生じたときは、その都度管財主管部長に通知しなければならない。

2 管財主管部長は、その主管に係る公有財産に異動を生じたとき又は前項の通知を受けたときは、直ちに財産台帳を整理するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 物品

(物品の検査の通知)

第133条 財務主管部長は、第113条の規定による検査が終了したときは、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の収納)

第134条 会計管理者は、前条に規定する通知に基づき当該物品を収納したときは、別表第6の分類に従い、物品出納簿を整理しなければならない。ただし、物品購入後直ちに消費されるときは、この限りでない。

第135条 各部等の長は、物品の払出しを受けようとするときは、物品交付請求書により会計管理者に請求しなければならない。

(物品の払出し)

第136条 会計管理者は、前条の請求により物品を払い出したときは、物品出納簿を整理しなければならない。

(物品の所管換え)

第137条 各部等の長は、財務主管部長の承認を得て物品の所管換えをすることができる。この場合において、物品出納簿を整理しなければならない。

(物品の貸付け)

第138条 物品の貸付けをしようとするときは、第123条の規定を準用する。

(使用する物品の返納)

第139条 物品を使用する職員は、物品を使用しなくなったとき又は使用することができなくなったときは、各部等の長に返納しなければならない。

(会計管理者に対する返納)

第140条 各部等の長は、第136条の規定により払出しを受けた物品について使用しなくなったとき又は使用することができなくなったときは、物品返納通知書により当該物品を会計管理者に返納するとともに、その旨を財務主管部長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により返納を受けたときは、物品出納簿を整理しなければならない。

(不用の決定及び措置)

第141条 財務主管部長は、前条第1項の通知を受けたときは、当該通知に係る物品について調査のうえ、保存の必要のあるものを除き、売払い又は廃棄の措置を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づき、物品を引渡し、又は廃棄したときは、物品出納簿を整理しなければならない。

(占有動産)

第142条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

第3節 債権

(訴訟手続による履行の請求)

第143条 各部等の長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執るときは、市長の決裁を受けなければならない。

(提供させるべき担保)

第144条 第127条第3項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。

(履行延期の特約等)

第145条 施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

2 前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 第127条第3項の規定は、前項の規定により提供させる担保に準用する。

(免除)

第146条 施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる手続を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

2 前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときは、同項後段に規定する条件を併せて通知しなければならない。

(債権の現在高調書)

第147条 各部等の長は、その主管に係る債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調査を作成し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第148条 第3章第4章第7章及び第10章第1節から第3節までの規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管、公有財産又は物品の管理及び処分並びに債権の管理について準用する。

第11章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第149条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令を要した各部等の長及び会計管理者を、物品を使用している職員にあっては当該職員の属する各部等の長及び財務主管部長を経なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(違反行為等の届出)

第150条 各部等の長、会計管理者、資金前渡職員又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2第1項後段の規定により市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号第2号及び第5号に掲げる職員にあっては各部等の長を、第3項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令を要した各部等の長及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見した後に執った処置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員に準用する。

3 法第243条の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第73条第2項又は第74条第2項に規定する出納員又はその他の会計職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第111条又は第113条第1項に規定する監督職員又は検査職員

(公有財産に関する事故報告)

第151条 各部等の長は、天災その他の事故により、その主管に係る行政財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管財主管部長を経て、財務主管部長の主管に係る財産については財務主管部長を経て市長に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 前項の規定は、教育財産について準用する。

(帳票)

第152条 この規則の定めるところにより財務に関する事務をつかさどる者は、それぞれ帳票によりその所掌する事務を整理しなければならない。

2 前項の規定による帳票の様式は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度の予算から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 柏原市予算規則(昭和34年柏原市規則第10号)

(2) 柏原市会計規則(昭和35年柏原市規則第4号)

(3) 柏原市金庫規則(昭和33年柏原市規則第2号)

(4) 柏原市物品会計規則(昭和35年柏原市規則第5号)

(5) 財産及び営造物条例施行規則(昭和35年柏原市規則第3号)

(6) 柏原市契約条例施行規則(昭和35年柏原市規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に、廃止前の前項第5号又は第6号の規則の規定に基づいてなされた承認、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に定めるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(昭和41.3.31規則9)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42.9.8規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43.10.1規則11)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47.5.18規則7)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和50.6.30規則34)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

附 則(昭和56.4.1規則8)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに別表第3及び別表第4に農業委員会事務局の項を加える改正規定は、昭和56年7月20日から施行する。

附 則(昭和56.10.30規則21)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

附 則(昭和57.5.10規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57.5.28規則16)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則(昭和57.10.1規則22)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57.10.28規則26)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

附 則(昭和58.4.1規則9)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59.4.9規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61.3.25規則3)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62.3.31規則13)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元.7.1規則12)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成2.3.30規則2)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3.4.5規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月5日から施行する。

(証紙条例施行規則の一部改正)

2 証紙条例施行規則(昭和39年柏原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成4.5.29規則17)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

附 則(平成4.10.23規則21)

この規則は、平成4年11月7日から施行する。

附 則(平成6.4.1規則16)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6.10.1規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7.4.1規則9)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8.4.1規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9.4.1規則9)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9.6.30規則19)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10.4.1規則18)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11.3.30規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11.3.30規則8)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12.12.20規則28)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12.12.25規則29)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13.3.30規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13.3.30規則19)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14.3.29規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15.3.31規則7)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16.11.18規則24)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

附 則(平成17.6.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成17.6.30規則16)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成18.3.31規則8)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18.12.25規則36)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19.3.30規則10)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20.3.31規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21.6.29規則10)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成21.10.1規則20)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21.12.25規則28)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22.3.31規則4)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22.3.31規則11)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23.3.31規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23.3.31規則7)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23.12.29規則22)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24.3.30規則12)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25.3.29規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25.7.29規則12)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

附 則(平成26.3.31規則1)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26.3.31規則2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27.3.31規則1)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27.3.31規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(柏原市財務規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する旧教育長の在職中に限り、第2条の規定による改正後の柏原市財務規則第2条第4号の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柏原市財務規則第2条第4号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28.3.31規則13)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28.6.30規則26)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成29.6.30規則22)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

附 則(平成29.12.28規則37)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30.3.30規則4)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元.7.31規則7)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

附 則(令和元.9.30規則14)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1 支出負担行為の整理時期等(1)(第39条第2項関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為を行うときに使用する伝票

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

支出負担行為兼支出命令書

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書失業証明書

支出負担行為兼支出命令書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

支出負担行為兼支出命令書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支払明細書

支出負担行為兼支出命令書

5 賃金

支出決定のとき

当該期間分

雇入決議書、支給調書

支出負担行為兼支出命令書

6 報償費

 

 

 

 

前納報奨金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

振替命令書

その他報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、契約書又は請書

支出負担行為決議書

7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

支出負担行為兼支出命令書

8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

9 需用費

 

 

 

 

消耗品費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

燃料費

請求のあったとき

請求金額

請求書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

食糧費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

光熱水費

請求のあったとき

請求金額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

医薬材料費

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約書又は請書、見積書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

賄材料費

支出決定のとき

支出しようとする額

見積書又は請求書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

10 役務費

 

 

 

 

通信運搬費

請求のあったとき

請求金額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

支出負担行為決議書

手数料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

支出負担行為決議書

保険料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

支出負担行為決議書

11 委託料

契約を締結するとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書

支出負担行為決議書

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

支出負担行為決議書

13 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書、仕様書

支出負担行為決議書

14 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

15 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

支出負担行為決議書

16 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

物品購入伺兼契約締結伺(支出負担行為決議書)

17 負担金、補助及び交付金

 

 

 

 

参加負担金等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、案内書

支出負担行為兼支出命令書

医療費等

請求のあったとき

請求金額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

助成金等

交付決定のとき

交付金額

交付申請に係る書類及び指令書の写し

支出負担行為決議書

18 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

支出負担行為兼支出命令書

19 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

支出負担行為兼支出命令書

20 補償、補填及び賠償金

支出期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、支払決定調書、請求書

支出負担行為決議書

21 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

支出負担行為兼支出命令書

22 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

支出負担行為兼支出命令書

23 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

 

支出負担行為兼支出命令書

24 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

支出負担行為兼支出命令書

25 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

支出負担行為兼支出命令書

26 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

振替命令書

別表第2 支出負担行為の整理時期等(2)(第39条第3項関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3 出納員の設置部署及び分掌事務(第73条第2項及び第75条の2第1項関係)

設置部署

出納員となるべき者

出納員に委任する事務の範囲

政策推進部

秘書広報課

課長

1 所掌に係る現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の収納

2 所掌に係る物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

3 その他会計管理者の指示する事項

企画調整課

人事課

危機管理課

総務部

総務課

情報政策課

庁舎整備室

室長

公有財産マネジメント課

課長

財務部

財政課

契約検査課

課税課

納税課

市民部

市民課

国分出張所

所長

堅上出張所

市民課長

人権推進課

課長

環境対策課

産業振興課

地域連携支援課

健康福祉部

福祉総務課

障害福祉課

高齢介護課

保険年金課

健康福祉課

福祉指導監査課

こども政策課

こども育成課

都市デザイン部

都市政策課

用地課

都市管理課

都市開発課

会計管理室

室長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育総務課

課長

社会教育課

文化財課

スポーツ推進課

学務課

指導課

公民館

館長

図書館

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

公平委員会事務局

農業委員会事務局

別表第4 現金分任出納員及び物品分任出納員の設置部署及び分掌事務(第74条第2項関係及び第75条の2第2項関係)

設置部署

現金分任出納員又は物品分任出納員となるべき者

委任する事務の範囲

政策推進部

秘書広報課

出納員の指定する職員

出納員の事務の一部

企画調整課

人事課

危機管理課

総務部

総務課

情報政策課

庁舎整備室

公有財産マネジメント課

財務部

財政課

契約検査課

課税課

納税課

市民部

市民課

国分出張所

堅上出張所

人権推進課

環境対策課

産業振興課

地域連携支援課

健康福祉部

福祉総務課

障害福祉課

高齢介護課

保険年金課

健康福祉課

福祉指導監査課

こども政策課

こども育成課

都市デザイン部

都市政策課

用地課

都市管理課

都市開発課

会計管理室

議会事務局

教育委員会事務局

教育総務課

社会教育課

文化財課

スポーツ推進課

学務課

指導課

公民館

図書館

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

公平委員会事務局

農業委員会事務局

別表第5 随意契約の種類及び額(第103条第1項関係)

契約の種類

工事又は製造の請負

130万円以下

財産の買入れ

80万円以下

物件の借入れ

40万円以下

財産の売払い

30万円以下

物件の貸付け

30万円以下

上記以外のもの

50万円以下

別表第6 物品出納簿の分類(第134条関係)

分類

範囲

1 備品

性質又は形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもの及び性質上消耗品に属するものであるが永続性のある標本又は陳列品の類

2 消耗品

性質又は形状が毀損しやすいもの若しくは長期間にわたって保存できないもの又は使用によって消耗されるもの

3 材料品

工事、生産又は加工の用として使用されるもの

4 郵券類

郵便切手、葉書、証紙、印紙の類

5 生産品

試験、研究、実習、作業又は養育等によって生産又は製作されたもの

6 生物類

獣類、鳥類、魚類、海産物又は植物(定植物を除く。)等で養育を要するもの。ただし、試験若しくは研究に供するもの又は出生若しくはふ化等の直後で成育する見込みのないものを除く。

注 物品出納簿等の記帳は上記の分類によるほか、その品目、形状により更に分類しなければならない。


柏原市財務規則◆昭和39年3月16日規則第7号
柏原市補助金交付規則◆平成30年3月30日規則第5号
財政事情の作成及び公表に関する条例◆昭和32年8月28日条例第15号

# by rebirth-jp | 2021-05-04 19:00 | ◆◆◆柏原市財務規則の検証◆◆◆
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O柏原市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

昭和61年4月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、本市の電子計算組織の適正な運営を確保するとともに電子計算組織に係る個人情報の保護を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 市に設置する電子計算機及び関連機器を利用し、定められた一連の処理手段に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。

(責務)

第3条 電子計算組織の管理運営に当たっては、本市の行政事務の効率的処理を図るとともに、常に正確に維持管理し、個人情報の保護に努めなければならない。

(秘密の保持)

第4条 電子計算組織の処理に係る事務に従事する職員及びその事務を受託している者若しくは受託していた者は、その事務について知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(処理事務の範囲)

第5条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、市の機関が所掌する事務とする。

(記録制限)

第6条 次の各号に掲げる個人情報は、電子計算組織に記録してはならない。

(1) 条例第6条第3項各号に定めるもの

(2) 犯罪に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、個人的秘密が侵害されるおそれがあると認められるもの

2 電子計算組織に記録する個人情報は、前条に規定する事務を処理するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

(事務の委託)

第7条 電子計算組織による処理事務を外部に委託するときは、条例第9条第1項の規定により、契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関すること。

(2) 個人情報の目的外使用の禁止及び第三者への提供禁止に関すること。

(3) 個人情報の複製及び複写の禁止に関すること。

(4) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(5) 事故発生時における報告義務に関すること。

(6) 事務管理に係る市の検査実施に関すること。

(7) 前各号に違反した場合における措置に関すること。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

附 則(平成12.3.31規則9)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13.3.30規則25)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。



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柏原市電子計算組織運営委員会規則◆/昭和48年5月18日規則第9号

柏原市電子計算組織管理運営に関する要綱◆/昭和61年4月26日種別なし

柏原市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則◆/昭和61年4月28日規則第4号

柏原市電子署名規程◆/平成21年10月30日規程第4号


# by rebirth-jp | 2021-05-02 23:10 | ◆◆◆財務会計システムの検証◆◆◆
コロナ禍でバカのパフォーマンス政治家が暴き出されている!!!

バカなのか

この困難の中、いったい何を仕出かそうとしているのか…

そんなことやってる場合か!!!

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新型コロナ

神奈川県、「マスク飲食」認証制度創設へ 店舗を覆面調査も

マスク飲食実施店の認証制度をアピールする黒岩知事=16日午後、県庁

 神奈川県は16日、新型コロナウイルス感染防止のための「マスク飲食」を促進するため、認証制度を創設することを明らかにした。

 県は現在、飲食店に対し、会話の際はマスクを着用するマスク飲食の推奨を呼び掛けている。さらに徹底するため、より強く取り組む「実施店」と「完全実施店」を認証する。

 店舗からの申請などを受け、県の調査員が現地で入店時の説明や非協力者に対する入店遠慮の呼び掛けなどの実施状況をチェック。

 専用ウェブサイトへの評価の書き込みや県民モニターによる覆面調査も踏まえ、「実施店」を認証し、特に優れた「完全実施店」を表彰する。

 実施店には客に配布するマスクを提供するほか、時短営業要請の対象除外も検討している。

 また、会員制交流サイト(SNS)を活用したマスク飲食の普及啓発を行い、投稿者の中から抽選でマスク1年分をプレゼントする。

 黒岩祐治知事は「目指すイメージはマスク着用のドレスコード化」と強調。店舗でトラブルが起きた場合の責任を問われると「仮定の話であり、その時々に判断することになる」と述べた。(佐々木 航哉)



# by rebirth-jp | 2021-05-02 00:11 | ◆未分類/天・地・人、政治・事件…ほか
12/ようやく地域連携支援課が広報かしわら配布事業の予算付けをしていることが間違っているのに気付いたようである
【広報かしわら】の配送業務委託及び配布事業業務委託に係る費用等の徹底検証!!!

これまで担当課には何度も指摘して来たが、ようやく、区長会の事務局でもある地域連携支援課が広報誌等の配布事業に係る費用の予算付けをしてきたことの違法・不当を理解したようである。

それにしても、なんでこんな基本が分かっていなかったのか、そしていったい議会(議員たち)は、なぜこれを放置して来たのか理解に苦しむ。

こういうところに、議会や監査委員の機能不全がはっきりと表れているわけだが、この事業に関しては、まだまだほかにも不可解な点が数多隠れている。

どうせ議会(議員たち)はこの案件から目を背け、見ざる・言わざる・聞かざるの姿勢で知らんふりを通すだろうから、この案件は、いやこの案件も、このブログで徹底的に検証していきたい。

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執行伺書


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契約締結伺

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支出負担行為書兼支出命令書

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# by rebirth-jp | 2021-04-30 23:30 | ◆広報かしわら/不可解な補助金・配布費用


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