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(その10)
百条案件対象の期間中(H18~H24)に次々と成立した条例・規則と、その間に立ち上がったNPO法人ほかURとの関連に疑惑!?(その10) 前回(その9)の記事では、柏原市とUR(独立行政法人都市再生機構西日本支社)とが交わした『竜田古道の里山公園(仮称)の基本構想・基本計画委託に関する協定(平成19年度締結)』に書かれた条項等、その原文の中身から見える岡本市政の思惑などを検証してみたが、今回は、市がこれら一連の計画を進める中で、今度は、市民をこの計画に巻き込んで集めた寄付金からなる基金を、寄付者の意向や意思を無視し、市長の独断で運用又は流用するための、なんとも狙いが見え見え(あくまでも私見ではあるが)の条例として、平成20年10月7日に制定・施行された『柏原市まちづくり応援寄附条例』について採り上げてみたい。 これらは、当時進行中の第2期最終処分場跡地の竜田古道の里山公園整備の問題に関連して、次から次に出てくる不透明と疑惑の案件の一つでもあり、その全ての流れが、問題の山(雁多尾畑)で発生した百条委員会の調査案件(竜田古道の里山公園調査特別委員会)に繋がるものである。 まず、『柏原市まちづくり応援寄附条例』の全文を書き出してみる。 柏原市まちづくり応援寄附条例 平成20年10月7日制定施行 条例第21号 (目的) 第1条 この条例は、柏原市を応援しようとする人々から寄附金を募り、その寄附金を財源とするまちづくり事業を実施することにより、寄附を通じて様々な人々が参加し、夢のある地域社会の実現に向けたまちづくりに資することを目的とする。 (事業の区分) 第2条 前条に規定する寄附金(以下「まちづくり応援寄附金」という。)を財源として実施するまちづくり事業は、次に掲げる事業とする。 (1) 東山の活用に関する事業 (2) 教育に関する事業 (3) 福祉の向上に関する事業 (4) 国際交流に関する事業 (5) 公用及び公共用の施設に関する事業 (6) 前各号に掲げるもののほか、夢のある地域社会の実現に向けたまちづくりに関する事業 (事業の指定) 第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから自らのまちづくり応援寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。 2 前項の規定による指定がないまちづくり応援寄附金については、市長が事業を指定するものとする。 (まちづくり応援寄附金の管理運用) 第4条 まちづくり応援寄附金は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理運用するものとする。 (1) 第2条第1号及び第6号に規定する事業 柏原市ふるさと基金 (2) 第2条第2号に規定する事業 柏原市奨学基金、柏原市文化振興基金、柏原市スポーツ振興基金又は柏原市ふるさと基金 (3) 第2条第3号に規定する事業 柏原市老人福祉基金、柏原市心身障害児福祉基金、柏原市心身障害者福祉基金又は柏原市ふるさと基金 (4) 第2条第4号に規定する事業 柏原市文化・スポーツ国際交流基金又は柏原市ふるさと基金 (5) 第2条第5号に規定する事業 柏原市公共施設等整備基金又は柏原市ふるさと基金 2 市長は、特に必要があると認めるときは、まちづくり応援寄附金を基金にて管理運用することなく、第2条各号に掲げる事業の財源に充てることができる。 (寄附者への配慮) 第5条 市長は、まちづくり応援寄附金の管理及び処分については、寄附者の意思が反映されるように配慮しなければならない。 (運用状況の公表) 第6条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (柏原市スポーツ振興基金条例の一部改正) 2 柏原市スポーツ振興基金条例(昭和49年柏原市条例第17号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (柏原市心身障害児福祉基金条例の一部改正) 3 柏原市心身障害児福祉基金条例(昭和49年柏原市条例第41号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (柏原市奨学基金条例の一部改正) 4 柏原市奨学基金条例(昭和50年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (柏原市心身障害者福祉基金条例の一部改正) 5 柏原市心身障害者福祉基金条例(昭和56年柏原市条例第25号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (柏原市文化振興基金条例の一部改正) 6 柏原市文化振興基金条例(昭和58年柏原市条例第4号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (柏原市老人福祉基金条例の一部改正) 7 柏原市老人福祉基金条例(昭和58年柏原市条例第19号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例の一部改正) 8 柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例(平成3年柏原市条例第10号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 以上が『柏原市まちづくり応援寄附条例』の全文である。 柏原市には、既に、第4条にも定めているように、市の様々な事業の区分に応じた基金条例が制定されており、その中で、寄付金等を含めた基金が適切に管理運用されている(いるはずである)。 今回、柏原市は、わざわざこの『柏原市まちづくり応援寄附条例』を定めて、ここで集めた寄付金等からなる基金を、先の基金条例の枠の中で管理運用するというのであるが、ここまでは、何とか理解するとしよう。 問題は、この『条例』の第4条第2項である。今一度、この条項を下に書き出してみよう。 第4条第2項 2 市長は、特に必要があると認めるときは、まちづくり応援寄附金を基金にて管理運用することなく、第2条各号に掲げる事業の財源に充てることができる。 この「特に必要があると認めるときは」とは、いったい「どういうとき」のことを言うのだろうか? 市民の側からみれば、これまでの不透明と疑惑の市政を進める市長に、果たしてどれだけの信用と信頼性を持てるのだろうか。 様々な案件を議会にも諮らず、市民にも知らせず、そのほとんどが秘密裏のうちに進められ、各年度の決算書も不透明な部分が多く、これで『市長は、特に必要があると認めるときは、・・・・・』と定められても、今の現状では、またこの条項を根拠に、貴重な基金が、好き勝手に運用あるいは得意の手法で流用されてしまうのではないかとの疑念が湧き、この『柏原市まちづくり応援寄附条例』そのものに、まったく信用性が持てないというのが正直なところではないだうか。(私見) 一方、こういう状況の中で、前年度に続き平成20年度も、「まちづくりの推進」を謳って市の主導で立ち上げられた問題の『NPO法人柏原ふる里づくりの会』に、東山(雁多尾畑の山)に位置する竜田古道の里山整備の業務を、百五十万円で委託しているのである。 嘱託職員も、前年に続き、第2期最終処分場跡地の整備に係る事務や用地の維持管理を職務の内容として、1名の職員(同一人物)が採用されている。この職員は先の「NPO法人柏原ふる里づくりの会」の事務局長でもある。もはやこのNPOは、市が直接運営をするところのNPO法人団体と言っても過言ではない。 そういえば百条委員会の参考人質問で、このNPO法人の立ち上げを主導していた元職員が、「このNPO法人団体は民間の団体ではありません。」などと間抜けな答弁をしていたが、おそらくこの元職員はNPO法人の意味すら分かっていないのだろう。そうでなければ、まさか市の職員が、市の都合でどうにでも利用のできるNPO法人を立ち上げ、その事務局長を職員が担うというような間違いはしないであろう。(NPO法人は民間が立ち上げる団体である。) ・・・まさに何でもありの柏原行政である。次回は、平成21年度に入り、いよいよ問題の山で、市がURに業務の委託をした竜田古道の里山公園建設工事が始まるわけであるが、つづきは、(その11)に項を改めたい。 追記~選挙雑感 柏原市では、本年.3月10日の任期満了に伴い、柏原市長及び市議の補欠選挙(1名)が、2月10日(日)に予定されている。告示日は2月3日(日)ということであるが、いまだこの段階になっても、現職市長の出馬の表明も、不出馬の表明も市民には聞こえてこない。 市民のための市政、あるいは市民のための「まち」を真剣に考えているのであれば、出馬か不出馬の表明などはもうとっくに出ていてもよいはずだが、相変わらず、市民を忘れた「思惑」や「皮算用」が、例の行政協力委員制度(区長会)を巻き込もながら、柏原の「まち」をうごめいているのであろう。 こんな状況では、今年も「腐蝕の市政」から脱皮ができないのではないかと心配するのは、いらぬお節介か、それとも取り越し苦労か!? なにはともあれ、今日(7日)は春の七草。邪気払いとも謂われる七草粥でも食して、縁起を祝おう。 柏原市政の不透明と疑惑は、いよいよ深まり、まだまだ続く!! つづきは、(その11)に投稿予定。
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| 2013-01-07 22:07
| O百条案件・疑惑の数々/岡本市政
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腐蝕の柏原城に籠る悪党一派を叩き潰せ!!!
市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!
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