『改革/新・革新の会』会規約//新・革新の会事務局
【 会 規 約 】
第1条 名称
本会の名称は、
『改革/新・革新の会』と称する。
第2条 活動の目的
本会は、地方自治体の市政運営や行政事務に係わる不透明や疑惑の案件等、違法不当な行為を市民の立場から監視し、調査及び是正・改善等の勧告をすることを目的とする活動である。
第3条 活動
1 法(地方自治法、関連法規)に基づく情報公開の請求や、住民監査請求、更には住民訴訟等により、市政・行政事務にかかわる問題点や、不透明あるいは疑惑の案件について、その実態を調査・検証することにより是正や改善等の勧告を行い、市政や行政事務の適正運営を図る。
2 前号については、その結果を、積極的に市民に公表する。
3 他、市民の要望や告発、情報提供等を受け、案件の事実調査・検証の作業を行なう。
4 調査・検証等の活動により、行政事務にかかわる案件に違法・不当な事実があれば、民事手続きほか、刑事告発等の法的措置を行う。
第4条 会員
1 本会は、前条の目的に賛同する
(1) 賛助団体
前条の目的に賛同する団体。
(2) 賛助会員
前条の目的に賛同する個人。
によって構成する。
2 会員は、本会の目的を逸脱して、反社会的な活動にこの活動を利用してはならない。
第5条 会費・協力金
1 会費(協力・負担金)は、団体会員一口年一万円、個人会員年3千円(月割り250円)とする。
2 ほか、この会の活動に賛同する団体や市民(個人)からの協力金や資金カンパ等の援助については、その趣旨を精査の上、提供を受けることができる。
第6条 会計
年度の会計報告(協力金や資金のカンパ含む)は、総会及び連絡会での報告とともに、会員個々にも会の活動報告と併せて、その収支の状況を報告する。
第7条 本会の所在地及び事務局
1 本会を、大阪府柏原市玉手町24-4 /『改革/新・革新の会』事務所 に置く。
2 『革新/柏原・革新の会』事務所に、本会の事務局を置く。
第8条 役員(代表・幹事等)//設立後2年間~代表 中山雅貴
任期は2年間とし、任期満了前の総会において改選する。
1 代表
2 副代表
3 書記
4 会計
5 監査
6 代表幹事
7 幹事
第9条 総会・連絡会
この会の活動の方針や報告・連絡会等については、その都度、役員を招集し、協議により、調査対象案件の決定や、報告・連絡会の開催を行う。
第10条 附則
1 本会の設立年月日は、平成24年4月11日とする。
2 「会規約」は、平成24年4月11日を制定日とし、同日から施行する。
3 「会規約」の改正・補正については、役員総会を開催し、改正・補正の決定を行う。
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柏原・革新の会
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連絡事務所
中山
電話 090-3654-5695
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