・・・に走るばかりで何も行動をしないから市民がやるしかない!!!(その1)
監査請求(第1回目)
竜田古道の里山公園問題で監査請求O 柏原市役所/大阪維新の会:中野隆司市長
O 柏原市議会議場O 監査請求の根拠法令地方自治法第242条第1項(住民監査請求)
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 平成26年5月20日、竜田古道の里山公園問題(百条委員会調査案件)に関して監査請求書を提出したが、この案件は、本来、我々市民・有権者を代表する議会(議会たち)が監査委員に対し監査を求めるか、市長が監査委員に対して監査を要求するか、あるいは監査委員が自ら監査を行うべき案件であり、これを市民がやらなければなれないということは、いかに市政や議会が機能をしていないかということを現していることになる。
この監査請求については、近日、監査請求書の全文をこのブログに公開する予定である。いわば公開による監査請求である。
監査委員については、地方自治法第198条の3【職務上の義務】に、❶ 監査委員はその職務を遂行するにあたっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。
❷ 監査委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。…と定めてあるが、現実は決してそういうことを期待してはいけないことが、数々の不透明な公金の支出や疑惑まみれの決算がまかりとおっている現状など、過去の歴史を振り返ればよくわかる。 柏原市政は半世紀も前からそういう状況にあるようである。
当方はこの監査請求を機に他の案件についても、今回同様、公開による監査請求を行っていきたいと考えている。棄却されれば訴訟ということになるわけであるが、これにはやはり市民の方の関心と協力も必要になるので、案件については可能な限りすべてを公開していく予定である。それを見て、少しでも多くの市民の方の賛同をいただけたら幸いである。
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あきらめからは 何もうまれない
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