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整備負担金の5千万円はまだ半分以上が基金に残っていることが判明!!/環境事業組合に監査請求書を提出/1 およそ3,000万円が隠されていたわけだが、この隠し金は、今、 住民訴訟として、大阪地裁で裁判中である。 これを隠していたのは あの嘘吐き市長と現中野隆司市長である。 市民があぶり出さなければ、いずれ誰かの手に渡っていたことなる。 柏羽藤環境事業組合がゴミ処分場跡地の整備負担金として交付をした負担金5千万円に関して、その残額が、何故か3千万円以上も、柏原市公共施設等整備基金に残っていることが判明した。 市民が気付かなければ、どこに消えていたかも分からない基金の積立金である。 嘘吐き市長ら悪党一派が進めた竜田古道の里山公園建設事業は、ますます疑惑が深まるばかりである。 O 腐蝕市政とデタラメ行政の禅譲政治が続く柏原市役所/大阪維新の会・中野隆司市長 O ゴミの最終処分場跡地の不陸整形や植栽などで整備しただけの公園にいったいどうやって3億円事業を充て込んだのか!? O 入札落札価格45,675,000円の管理棟が建つ駐車場には市の車が停まっているだけで、市民の姿やマイカーを見ることはほとんどない。 柏原市が補助金事業として建設した竜田古道の里山公園では、国庫補助金の交付金が8千400万円、柏羽藤環境事業組合からの負担金が1億6千30万6,000円、合計2億5千30万6,000円の現ナマが動いたことになる。 地方自治体(市)が行う都市公園建設を国庫補助金事業として進めるには、その事業規模が2億5千万円以上という条件が定められている(国土交通省所管)。 柏原市(当時岡本泰明市長)は平成21年度から平成22年度の2年間で、この補助金事業による例の疑惑まみれの竜田古道の里山公園建設の事業を完成させたわけであるが、岡本市長はこの国庫補助金を申請する際に、2億5千万円以上という条件をクリアするために、ごみ処分場跡地の公園用地(土地)の購入費用を1億円とみなし、そのみなしの1億円を費用に組み込み、総事業費を2億5千万円以上の工事として国庫補助金の交付を申請している。 後にこの1億円の土地購入費用は、岡本前市長が補助金事業の最中に、議会が全く知らないところで、土地の所有者である環境事業組合管理者と「覚書」を交わし、無償で譲り受けている。 このことにより本来、3市(柏原市、羽曳野市、藤井寺市)が負担をすべき最終処分場跡地の維持管理費を柏原市民が単独で負担するハメになったわけであるが、もともと公園自体の建設は環境事業組合が3億円の予算を組み、計画をしていたものである。 それを何を思ったか、あの岡本市長は、勝手に、公園建設の計画や処分場跡地を、環境事業組合から強引に貰ってしまったわけである。 おそらく環境事業組合が主体となってこの計画を進めていたら、3億円の事業に見合う、もっと壮大でりっぱな公園建設が、長期の計画により進められていたはずである。 それにしても処分場跡地を1億円の土地価格とみなして補助金事業を完成し、結局、この1億円とみなした土地の購入費用はタダになったわけであるから、おのずと国庫補助金も環境事業組合の負担金も、それだけ費用が安くついたはずなのに、市の最終決算は最初の予定通りの金額が執行されているのが、実に不可思議な話で、どう考えても理解することができない。 土地をタダでもらって1億円が浮いているはずだが、いったいこの1億円はどこに消えてしまったのだろうか!!?? この都市計画による補助金事業には、二つの法人団体、「NPO法人柏原ふる里づくりの会(当時理事長は三宅義雅氏)」と「UR(独立行政法人都市再生機構西日本支社)」が、この事業の委託を受け、現場に入っている。ちなみにURはその100%を下請け数社に丸投げをしている。 この二つの法人の事業成果の収支については、現在、柏原市に、それぞれの案件についての監査請求書を提出しているところである。 住民訴訟に移行するか否かは監査委員の監査結果次第であるが、いずれ現在提出中の3件の監査請求の内容についてはこのブログに公開をする予定である。 (その12-1) 過去の議事録・会議録から疑惑まみれの「竜田古道の里山公園問題」と、第2の竜田古道の里山公園問題と言われる『自然体験型学習施設』建設に係わる嘘吐き市長ら悪党一派の疑惑隠しを暴く!!! 以下、書き起こし部分は原文のままである。/緑字の部分は私見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成25年 3月 定例会(第1回)-03月01日-03号 P.103 ◆ 5番(橋本満夫議員) 整理番号55、款7土木費 項3都市計画費 目3公園緑化費、竜田古道の里山公園維持管理費556万2,000円について、維持管理の考え方をお尋ねいたします。 以下は紙面の都合で、(その11-2)に記載。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当時の岡本市長が、何故、環境事業組合が概算払いで支出をした負担金を「公共施設等整備基金」にほり込んだのか理解に苦しむ。 もしこの負担金を基金に積み立てるのであれは、たとえば名目を、「第2期最終処分場跡地整備基金(竜田古道の里山公園整備基金)」などとして、下記の地方自治法及び条例に基づき基金を設置すれば、これには監査委員や議会のチェックも入るから、後の疑惑まみれの収支決算は防止できたはずである。 まあ柏原市の場合、このチェック機能が働かないから、あとのとんでもない事件が発生したわけではあるが。 参考までに基金の概要とは下記のとおりである。 1 基金とは 基金とは、特定目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために、自治体が条例の定めに基づいて任意に設置する資金又は財産である。なお基金は任意に設置をすることができるが、あくまでも特定の目的が必要とされている。 2 法的には、地方自治法第241 条に基金に関する条文が定められている。 地方自治法 第241条(基金) 1 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。 3 第1項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。 4 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。 5 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 6 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 7 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 8 第2項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 3 基金の分類 基金は、財産の維持及び必要資金の積立てのために設置される積立基金と、定額の資金運用のために設置される運用基金の2種類に分けられる。 (1) 積立基金はさらに、特定の目的事業の財源として支出するための財産の維持を目的とするもの、運用益を財源に充当するための資金の積立てを目的とするもの、その両者を併せて1 つの基金としたものに分けることができる。 O 積立基金 財産の維持、資金の積立のために設置されるもの 1 財産維持目的 2 資金積立目的 3 1と2の目的を併せたもの (2) 運用基金は、当該基金の資金をもって特定の目的事業のための資金の貸付け、財産等の一時取得などを実施するために設置される基金である。いわば定額の資金運用のために設置されるものである 4 基金の管理及び処分手続 (1) 基金の管理 基金は条例で定める特定の目的に応じて、確実かつ効率的に運用しなければならないこととされている(地方自治法第241 条第2 項)。 また、基金は、基金に属する財産の種類に応じて、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により管理することとされている(地方自治法第241 条第7 項)。 以上の地方自治法の定めに基づいて、各自治体では財務規則等により基金管理権者の事務手続等が定められ、基金台帳、基金現況報告書、基金運用状況調書などの帳票を作成し、基金の実態・運用状況が明らかにしておかなければならないことを義務付けている。。 一方、基金の出納に関しては、会計管理者が基金管理権者からの収入通知又は支出命令に基づいて、収入は収入手続の例により収納し、支出は支出手続の例に従って支出負担行為の確認や、支出命令の審査等を行った上で支払を行うこととなる。 (2) 基金の処分 基金は特定の目的のために設置されるものであり、当該目的の遂行のため以外には処分(取崩し)できない。基金の処分は一部の処分と全部の処分があり、全部の処分は基金の廃止となるため、条例を廃止して処分することになる。 基金の設置目的のために保有する現金を処分して使用する場合は、歳入歳出予算に計上して使用することになる。ただし、運用基金の現金を基金の事業目的に運用する場合は、予算計上の手続は不要である。 また、定額の資金運用のために設置される運用基金については、会計年度ごとに運用状況を示す書類を作成して、監査委員の審査を受けた上でその意見を付して、決算の認定に関する書類とともに議会に提出しなければならないとされている(地方自治法第241 条第5 項)。 上記の内容をみれば、いくら市長であっても基金を好き勝手に自由に運用できないことが分かるはずである。柏原市の場合、まさにとんでもない市長がとんでもない手法で基金制度を悪用したことから、のちにとんでもない疑惑まみれの事件が発生してしまったと言うことができる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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| 2014-09-20 16:09
| O柏原市の大疑獄事件を暴く/(2)
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