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・・・この「まち」の政治を腐らせている。この「まち」に半世紀も続く『行政協力委員制度は』はその筆頭格である。
日本人はその国民性として、お上から表彰を受けることに喜びを持つという特質を持っている。人に褒美を与えるという手法は、人や組織を成長させることもできるが、その半面、人間を卑しくし、道徳を壊し、また組織を誤った方向に導き、いずれは組織を腐敗・崩壊させるという要因も併せ持っている。 特に悪玉市長が人間の弱みに付け込み、何も知らないあるいは名誉欲にかられた市民を手懐ける狙いでつくる表彰制度は最悪である。今、柏原市政は、そういう品のない、性質の悪い政治が半世紀以上も続いているわけである。 この悪制度の筆頭格にある『行政協力委員制度』を、即刻、廃止でもしない限り、この「まち」の政治がまともに機能することはないだろう。いまのままではますますこの「まち」の政治は腐っていくだけである。 (その3) O 114名の行政協力委員が兼務する区長会が事務所(事務局)を置く柏原市役所/政策推進部 柏原市の場合、特に行政協力委員に対する表彰制度が手厚く規定されているが、これは市長や行政の側が、たとえば良からぬ思惑で政策を進める場合に、この表彰制度を利用していることは過去の実績からも明らかである。そのことが結局は柏原の「まち」の発展を阻害し、あるいは後退させ、そして誤った方向に導いているわけである。 この行政協力委員制度の存在は、市長にとっては自身の選挙基盤となり、その後援会メンバーの要員をこの114名の中から抽出をしているという現状がある。そして行政側にとっても、市長が委嘱をして報酬や補助金を与えるこの114名の委員たち全員が区長を兼務していることから、たとえ市の施策が悪策であろうが、市長の思惑次第でこの行政協力委員兼区長を操り、了承をさせ、これを地域や市全体の住民の了解を得たとして、あとの施策を進めるわけである。 現実にはほとんどの市民・有権者の知らないところで、この行政協力委員たちを利用して市の悪策が進められているのである。そして最終的なツケは何も知らない市民の側に回されてくる。これには議会(議員たち)が全く機能をしていないこともあるが、やはり一番大きな要因は、この「まち」の腐敗政治を許してしまっている市民・有権者の『無関心』であろう。 それにしても半世紀以上の昔からこれだけの数の表彰制度が存在し、市の公益の増進に寄与し、又は市勢の振興発展に尽力し、顕著な功労があったとして、これまで相当な数の市民が、名誉市民や有功者、功労者としての表彰を受けて来たのなら、この柏原市はとっくにどこの自治体にも負けない立派な「まち」になっているはずである。 残念ながら、表彰制度だけは必要以上に数を定めているが、この「まち」が良くなっていると思う市民・有権者はほとんどいないだろう。 とくに悪しき制度の筆頭格にある「行政協力委員制度」は、この表彰規定の中身をみる限り、表彰や報酬、補助金というあめ玉で、市長や行政の側にいいように使われている感しかない。 この「まち」は、市長と行政側にいいように利用されている悪制度の筆頭格『行政協力委員制度』を廃止しなければ、未来永劫、政治も経済も発展することはないだろう。そのことはこの「まち」に半世紀も続く腐蝕の市政とデタラメ行政の実態や、機能不全の状態にあるぶざまな議会の現状をみれば明らかである。 表彰の種類は下記のとおりであるが、ほかにも把握していない表彰がいくつかあるのかも知れない。把握している分をおよその格順に並べると、 O 柏原市名誉市民表彰/柏原市名誉市民条例 昭和58年6月22日制定 O柏原市有功者表彰/柏原市有功者表彰条例 昭和32年7月9日制定 O 柏原市自治功労者表彰/柏原市自治功労者表彰 昭和32年7月9日制定 O 柏原市行政協力者感謝状/柏原市行政協力者感謝状等贈呈内規 昭和42年10月1日制定 そして、ほかにも O柏原市民表彰/柏原市民表彰規程 昭和45年12月1日制定 O 柏原市教育委員会表彰/柏原市教育委員会表彰規定 昭和61年10月25日制定 O 柏原市青少年表彰/柏原市青少年表彰規定 昭和39年6月1日制定 O柏原市民表彰審査委員会規則 平成24年12月28日制定 などが、それぞれの条例、規則、内規等で定められている。 このうち本題の行政協力委員に対する表彰は、下記の2つ O 柏原市自治功労者表彰 O 柏原市行政協力者感謝状(行政協力委員のみを対象) であり、表彰対象の資格などが細かく定められている。 特に「柏原市行政協力者感謝状」は、行政協力委員のみを対象とした内規「柏原市行政協力者感謝状等贈呈内規」として、特別に定められたものである。 これから上記の表彰条例・規則・内規を順に書き出し、その中身を検証してていくが、まずは「柏原市名誉市民条例」の原文を掲載しておく。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ O柏原市名誉市民条例 昭和58年6月22日 条例第12号 (目的) 第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もつてひろく社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的である者に対し、柏原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。 (名誉市民の決定) 第2条 名誉市民は、市長の推挙により市議会の同意を得て定めるものとする。 (顕彰) 第3条 前条に規定する名誉市民には、名誉市民証及び名誉市民章を贈り、顕彰する。 2 名誉市民の氏名及び功績は、これを告示するとともに市の広報紙に掲載して公表するものとする。 (待遇) 第4条 名誉市民には、次の待遇をすることができる。 (1) 市の行う式典への参列 (2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰又は市の経費をもつて行う葬儀 (3) その他市長が必要と認める待遇 (称号の取消し) 第5条 名誉市民が、次の各号の一に該当したときは、その称号を失うものとする。 (1) 禁こ以上の刑に処せられたとき。 (2) 選挙権を停止されたとき。 2 前項に掲げるもののほか、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失つたと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。 (委任) 第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この柏原市名誉市民条例の制定は、O柏原市有功者表彰条例(昭和32年7月9日制定)や O柏原市自治功労者表彰(昭和32年7月9日制定) O柏原市行政協力者感謝状等贈呈内規(昭和42年10月1日制定)のおよそ25年後に制定(昭和58年6月22日)されており、おそらくは当時の行政協力委員(区長を兼務)、いわゆる「まち」の顔役たちと市長らが相談をして、この名誉市民条例を発案したものと考えられる。 これらの表彰については、当時、誰が、どういう判断基準で、その表彰対象者を選んでいたのか、その根拠となるものが定められていないので、市長や市長派議員、あるいは「まち」の顔役たちの判断、あるいは市長の独断で、表彰の対象者を選んでいたのであろう。まあこれも市長の選挙基盤づくりの一つの道具であったと言われても仕方があるまい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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| 2014-10-07 00:11
| O悪政の根幹は行政協力委員制度
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