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腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
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この悪法(規則)が存在する限り「まち」が発展することは不可能である!!!

昭和53年の制定以来、市政に対する市民の無関心に乗じて「まち」の発展を阻害してきた柏原市行政協力委員規則は、一時も早く廃止をすべきである。


これに目を向けない、立ち向かわない議員たちは、所詮、自己保身の自分党である。こういう議員たちは次の選挙で、必ず叩き落さなければならない。



(その3)

悪政の根源!!! 柏原市行政協力委員規則の徹底検証


O悪法(柏原市行政協力委員規則)に支配された柏原市役所

城主は

大阪維新の会・中野隆司市長

この悪法(規則)が存在する限り「まち」が発展することは不可能である!!!_b0253941_1193833.jpg


「柏原市行政協力委員規則」の全文掲載(原文のまま)/棒線と緑文字は当方の私見

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


○柏原市行政協力委員規則

昭和53330

規則第11


(行政協力委員の設置)

1市行政の浸透を円滑にし、緊密な自治振興を図るため、行政協力委員を設置する。


(委嘱)

2条 行政協力委員は、市内各地区の住民が参加する自治組織(以下「自治区」という。)において選任された代表者(区長)に対し、市長が委嘱する。

2 行政協力委員を設置する自治区の名称及び区域は、別に定める。

3 行政協力委員を設置する自治区割は、地区の地理的、社会的条件を尊重しつつ、住居表示による丁、町又は大字を基準に200世帯以上を単位とし、道路、河川、水路、鉄軌道等の明確な境界により区画することを原則とする。


(3項でわかるように、この「まち」は自治会・町会内の区割りを市が主導しているのである。大きな町会があったり、小さな町会があったり、それぞれの特徴があって「まち」は出来上がっている。それを行政側の都合でわざわざ均等化する必要などまったく必要ないことである。要は、時の市長が区域を均等化してカネを配り、自身の選挙基盤にしたいだけである。


地区の代表者を区長と称しているが、柏原市の自治会・町会の数(31町会?)からすれば、現在の114人の区長たちの役割と立場は、自治会・町会内の組長さんか班長さんというところだろう。特別区を持つ自治体は別として、この区長という名称は、戦前・戦後から残っていた村の中の地区割りで、その代表者を区長と称していたものである。


いまでも村・自治体では、村の中の地区割りごとにこの区長を置いているところが多い。柏原市の場合もその名残りで、半世紀以上も昔のまま「むら型政治」が続いていると思われる。柏原市の場合、その区長たち全員に行政協力委員という身分(特別公務員身分)を与え、さらには報酬まで渡し、その多くの委員兼区長を現職市長の後援会に捕り込んでいるところに、この制度の性質の悪さが現れている。


「まち」は自治会・町会が主役であるのに何を勘違いしたのか、単なる地区代表者の集まり(行政協力委員兼区長会)に、報酬や補助金の全て(年間三千数百万円)の実権を握らせてしまったことが、この柏原市政の悪政の始まりとなってしまっていることに、市民の側は気付くべきである。ここが改正あるいは廃止をされない限り、柏原市の腐った政治が改善されることはないと断定してもよいだろう。


参考までに、下記年表は、村から町へ、町から市への市政変更の流れである。(ウィキペディア参照)


この「まち」は下手をすれば、半世紀どころか、一世紀も昔のむら型政治が続いているのかもしれない。市政に無関心の新興住民(ベットタウン化による)は、当方も以前はそうであったが、ほとんどその実態を知らないでいる。


年表

1889明治22年)41 - 町村制の施行により、志紀郡柏原村・市村新田の区域をもって志紀群柏原村が発足。

1896(明治29年)41 - 志紀郡柏原村の所属郡が南河内郡に変更し、南河内郡柏原村が発足。

1929昭和4年)41 - 南河内郡柏原村が町制施行して南河内郡柏原町となる。

1939(昭和14年)71 - 南河内郡柏原町が中河内郡堅下村堅上村と合併して中河内郡柏原町が発足。

1956(昭和31年)930 - 柏原町と南河内郡国分町が合併し、中河内郡柏原町が発足。

1958(昭和33年)101 - 市制施行して柏原市となる。大阪府下で25番目。


(職務)

3条 行政協力委員は、自治区における市政とかかわる各種の問題を処理するために、主として次の業務を行う。

(1) 市が行う広報活動に関すること。

(2) 区内の住みよい環境づくりに関すること。

(3) その他市行政への協力に関すること。


(なんとも抽象的な業務・職務の内容ではっきりしないが、市の事務事業年次報告書には、この行政協力委員の業務を下記の内容


市民及び行政を結ぶパイプ役として行政協力委員を委嘱し、行政の地域への浸透を図ってい ます。行政協力委員は、広報かしわら等の配布、道路・水路・市有地の明示の立会、開発行為 許可申請及び建築確認申請に伴う同意、道路占用及び掘削の同意、道路の公用廃止の手続きに 伴う同意等の業務を行っています。」


で、具体的に説明をしている。


上記の業務・職務の内容は、自治会・町会の役割、あるいは114人の行政協力委員で組織する区長会の役割でもある。行政協力委員は区長が兼務しているから当然である。


つまりこの規則は、この114人の区長たちにカネを配るための規則でしかないということである。根拠も無くカネを配れば公職選挙法などの関係法規に抵触することから、その違法逃れに、この規則を制定しているだけである。この悪法の実体そのもが公職選挙法に抵触しているというわけである。


理由はそれだけのことであるから、昭和53年の制定以来、一言一句、一行の改正・見直しもないまま、この悪法か残っているのである。なんとも気色の悪い、見苦しい「むら型政治」の遺物そのものである。)


(身分及び任期)

4条 行政協力委員は、非常勤とする。

2 行政協力委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 行政協力委員が任期中途で辞任しようとするときは、速やかに後任者を市長に届け出るものとし、後任者が就任するまでその業務を行うものとする。

4 中途就任者の任期は、前任者の残任期間とする。


(先の監査請求で、市と監査委員はこの114人の行政協力委員を、非常勤の特別職の公務員とはっきり断定した。区長たちは自身の身分が、公職選挙法が適用される公務員身分であることを自覚しておく必要がある。当然、市長や議員たちも同様である。この「まち」では慣習化されていたとも聞くが、区長が候補者を連れて戸別訪問をすることなど言語道断の話なのである。)


(報酬)

5条 市長は、毎年度予算の範囲内で、行政協力委員に報酬を支給する。


(この悪法の目的はこの条項だけである。この条項を根拠に、毎年、一千数百万円の市民の血税が、この悪政の根源「柏原市行政協力委員制度」に喰われているのである。市の財源は既に破たん状態にある。「まち」にとっては何の利益にもならないこの悪制度は、一時も早く廃止をすべきである。)


(行政協力委員会議)

6条 市長は、年1回以上行政協力委員会議を招集する。


(おそらくこの市長が招集する行政協力委員会議は一回も開催をされていない。時の市長が選挙基盤の道具として操るだけの会であり、カネをばらまくのがこの規則の目的であるから年1回の会議も必要はないというわけである。)


(庁内の連絡等)

7条 市行政に関し、3により行政協力委員に協力を求めるときは、各部課(かい)長は、あらかじめ行政協力委員の主管課長に連絡及び協議するものとする。


(市長と行政側の都合で操る団体の窓口が地域連携課ということになる。これが自治会・町会の主体性を阻害していることを、市長も職員たちも分かっていないのである。こんな状態を議会(議員たち)は長年放置してきたのである。結局、市政や「まち」のこと、市民のことなど、なーんにも考えていないのだろう。)


(補則)

8条 この規則に定めるもののほか、行政協力委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。


(棒線の「市長が別に定める。」については、関連する行政文書の開示を請求したが、この規則の制定以来、何一つ、市長が別に定めたものは無いことが分かっている。)


附 則

この規則は、昭和5341日から施行する。


(制定から39年、こんな悪法(いわゆる山西システムとも云われるモンスターシステム)はさっさと廃止をすべきである。)



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



上記の悪法(規則)を廃止するには、条例と違って議会の議決は必要としない。市長の判断で、即刻、廃止が可能である。市長がこの悪法にしがみ付く限り、この「まち」の腐った政治が改善されることはないし、「まち」はますます沈んで行くだけである。


O下記は、地方公共団体の議会が制定する自治立法の「条例」と、地方公共団体の長が制定する自治立法の「規則」に関係する法・条文である。
日本国憲法第94条において地方公共団体は、法律の範囲内において条例を制定することができる。地方公共団体の議会が制定する自治立法が「条例」。

地方自治法
第14条(条例、罰則の委任)
①普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条2項の事務に関し、 条例を制定することができる。
②普通地方公共団体は、義務を課し、又は、権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
③普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料(とがりょうとも言う)若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


地方公共団体の長が制定する自治立法を「規則」という。

地方自治法

第15条(規則)
①普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
②普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反したした者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


普通地方公共団体の長は、規則に違反した者に、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。議会によって制定される条例と違い、刑罰は設けられない。あくまで秩序罰としての「過料」である。過料は、あやまちりょうとも言う。




by rebirth-jp | 2016-07-02 00:11 | O悪政の根源は114人の行政協力委員制度
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