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大阪維新の会・中野隆司政権が市長就任以来やっていることは、内向きの職員人事政策ばかりである。しかも性質が悪い。
この政策推進部がどうして生まれたのかその経緯を知る市民・有権者はあまりいない。 腐蝕の柏原城 城主は大阪維新の会 ・中野隆司市長 ・松井久尚副市長(元政策推進部長) ・奥田隆一副市長(元にぎわい都市創造部長(政策推進部から分割) ・自治労柏原市職員労働組合・悪政の根源柏原市行政協力委員兼区長会
(その4) 大阪維新の会・中野隆司政権と柏原市職員労働組合の関係
まずは「柏原市事務決裁規定」の掲載からである。下記の規定条文の中の 第5条 政策推進部長専決事項 の赤字を見ていただきたい。
この条文は、以前、総務部長がその権限を持っていたものである。それをこのとんでも市長は人事政策と称して、その専決権の全てを総務部から政策推進部に移したのである。
この政策推進部は、あの嘘吐き・デタラメ市長が悪事の限りを実行した拠点の部署、当時の「市長公室」に替わって生まれたものである。前市長が当時の定年退職した元市長公室長を副市長候補として議会に上程したが、さすがに議会もこの目論見は否決したといういきさつがある。 当時から腐蝕柏原城の悪の枢軸は、一線を越えた悪策・愚策、そして悪事に走っていたわけである。トップダウンで悪事に係わってしまった職員たちは、おそらく心を痛めているはずである。
今でもこの悪の枢軸とも云ってよい「市長公室」が主導した悪事の案件や事件は、そのまま何の解決もされないまま、現・中野市長がその疑惑や事件に蓋を被せる作業に追われている。というよりも当時の「市長公室」の悪事の手法に倣って、さらに市政の腐敗を増殖させている。
そのうちの数件は住民訴訟となって、現在、大阪地裁で裁判が進められているが、裁判が進めば進むほど、性質の悪さが顕になってきている。いずれその真相が明らかになるはずである。
それにしてもなんとも性質の悪い行政トップのトロイカ体制が生まれてしまったものである。腐蝕の柏原城の腐敗政治は底無しである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○柏原市事務決裁規程 平成2年3月30日 規程第1号
(目的) 第1条 この規程は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 決裁 市長又は会計管理者の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。 (2) 専決 常時市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。 (3) 代決 市長又は会計管理者若しくは専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。 (副市長専決事項) 第3条 副市長が専決できる事項は、次のとおりとする。 (1) 部長及びこれと同等の職にある者の出張、休暇その他服務に関すること。 (2) 次長及び課長並びにこれらと同等の職にある者の府外出張に関すること。 (3) 会計管理者及び会計管理室長の出張、休暇その他服務に関すること。 (4) 1件1,000万円以内の支出負担行為の決定に関すること。 (5) 1件300万円以内の予算の流用に関すること。 (6) 1件50万円以内の予備費の充用に関すること。 (7) 予定価格が1件300万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。 (部長共通専決事項) 第4条 部長が共通して専決できる事項は、次のとおりとする。 (1) 次長及び課長並びにこれらと同等の職にある者の府内出張、休暇その他服務に関すること。 (2) 前号に掲げる職の職員を除く所属職員の府外出張に関すること。 (3) 軽易又は定例の公示又は公告に関すること。 (4) 国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求並びに精算に関すること。 (5) 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。 ア 報酬(条例で報酬の額が明記されているものに限る。) イ 共済費(非常勤職員に係る労働者災害補償保険、雇用保険、社会保険に係る保険料に限る。) ウ 賃金(政策推進部長と協議を要する。) エ 報償費(納期前納付に係る報奨金を除く。) オ 交際費 カ 需用費(1件100万円以内のもの又は光熱水費に限る。) キ 委託料(1件100万円以内のものに限る。) ク 使用料及び賃借料(1件100万円以内のものに限る。) ケ 工事請負費(1件100万円以内のものに限る。) コ 原材料費(1件100万円以内のものに限る。) サ 公有財産購入費(1件100万円以内のものに限る。財務部長と協議を要する。) シ 備品購入費(1件100万円以内のものに限る。) ス 負担金補助及び交付金(予算事項別明細書に明記されたものに限る。) セ 扶助費(法令、例規又は要綱等による成規のものに限る。) ソ 貸付金(法令、例規又は要綱等による成規のものに限る。) タ 償還金利子及び割引料 チ 繰出金 ツ 災害時における応急資材等の購入及び機械等の借上 (6) 1件100万円を超える支出命令に関すること。 (7) 1件100万円を超える収入又は支出の更正命令に関すること。 (8) 1件100万円を超える戻入又は戻出命令に関すること。 (9) 1件100万円を超える歳入歳出振替命令に関すること。 (10) 基金の管理及び運用に関すること。 (11) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。 (12) 市債の借入れ及び償還に関すること。 (13) 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の規定に基づく開示請求に対する決定等に関すること。 (14) 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)の規定に基づく開示請求、訂正等の請求及び利用等中止の請求に対する決定等に関すること。 (政策推進部長専決事項) 第5条 政策推進部長が専決できる事項は、次のとおりとする。 (1) 常勤職員に係る給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金の支出負担行為の決定及び支出命令(特別会計に係る支出命令を除く。) に関すること。 (2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 (3) 職員の定期昇給に関すること。 (4) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。 (5) 臨時職員の採用及び解雇に関すること。 (6) 非常勤職員の公務災害補償の認定に関すること。 (総務部長専決事項) 第5条の2 総務部長が専決できる事項は、市長の権限に属する事務であって、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員並びに固定資産評価審査委員会の書記に補助執行させるもののうち、第4条第4号から第9号までに規定する事項とする。 (財務部長専決事項) 第6条 財務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。 (1) 1件100万円以内の予算の流用に関すること。 (2) 1件10万円以内の予備費の充用に関すること。 (3) 予定価格が1件100万円以内の物品購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。 (4) 予定価格が1件100万円以内の工事の入札及び契約に関すること。 (5) 予定価格が1件50万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。 (6) 予算の配当及び執行調整に関すること。 (会計管理者専決事項) 第7条 会計管理者が専決できる事項は、会計管理室所属職員 (会計管理室長を除く。)の府外出張に関することとする。
(課長共通専決事項) 第8条 課長 (会計管理室長を含む。以下同じ。)が共通して専決できる事項は、次のとおりとする。
以下、今回は省略・・・ 附 則 (施行期日等) 1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、予算執行に関する規定は、平成2年度の予算執行から適用する。 (規程の廃止) 2 柏原市事務決裁規程(昭和50年柏原市規程第12号)は、廃止する。 (経過措置) 3 前項の規定にかかわらず、平成元年度までの予算執行に関する規定については、なお従前の例による。 附 則(平成3.4.1規程1) この規程は、平成3年4月5日から施行する。 (途中省略) 附 則(平成23.3.31規程1) この規程は、平成23年4月1日から施行する。 (以下が中野隆司政権である。ここから性質の悪さばかりが目立つ職員人事政策が始まっている。/私見) 附 則(平成25.7.29規程1) この規程は、平成25年8月1日から施行する。 附 則(平成26.3.31規程2) この規程は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27.3.31規程1) この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成27.12.28規程4) この規程は、平成28年1月1日から施行する。 附 則(平成28.3.31規程2) この規程は、平成28年4月1日から施行する。
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| 2016-09-08 00:11
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