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腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
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しがらみと私欲にまみれたムラ政治をいったいいつまで続けようというのか!? 

そもそもが間違いである!!!/市が自治会・町会に介入しその支配下に置いたことがこの「まち」の腐敗政治の始まりである!!!



O この半世紀で市民の血税を喰い潰し

とうとう庁舎建て替えの建設基金まで喰い潰してしまった

腐蝕の柏原城

しがらみと私欲にまみれたムラ政治をいったいいつまで続けようというのか!? _b0253941_23532554.jpg

この「まち」の一番のガン、悪政の根源…、「柏原市行政協力委員(制度)」に目を向けない議員たちは、ただ市民の血税を喰い潰すだけの羊の集団と断言していいだろう。


今のままの体たらく議会なら、全議員が、この悪制度に縋りながら悪策や愚策そして時には悪事の政策で「まち」の財政を喰い潰しているトロイカ体制と一つ穴のムジナと断言していいだろう。



(その8)

悪政の根源!!! 柏原市行政協力委員規則の徹底検証


そもそも自治会・町会は、法的には行政組織(国や地方自治体)とはまったく別の任意団体である。


「まち」に昔からある自治組織の多くは、1962年に施行された「住居表示に関する法律」に基づく地名や住居表示の名称が、そのまま町名などの組織名として採用されている場合がほとんどである。


この住居表示の制度は、町や村をわかりやすくし、当時、国有の事業でもあった郵便物などの配達をしやすくすることを目的とした制度である。


これを時の市長たちが自身の選挙基盤に利用するために、この自治会・町会制度を捕り込む流れが全国に広がったものと思われる。そこに村思考の政治的なしがらみが根を張り、政治家と利権者たちによる腐敗政治が蔓延ってしまったというわけである。


柏原市では、832年という長期政権を築いた前々市長の山西政権時に、現在の悪政の根源となっている「柏原市行政協力委員制度(現在は114人の区長で組織)」が制定され、報酬や補助金というエサでこの団体を利用しながら、自身の長期政権を構築したことが分かっている。


山西政権の次の岡本市長も、現在の大阪維新の会・中野隆司市長も、この使い勝手のよい便利な団体に縋り、報酬や補助金というエサを与えながら保身と現状維持のむら政治を続けているのである。


こうして延々とおよそ半世紀もの間、時代に逆行した保身政治と利権政治で、市民の血税を喰い潰し続け、いよいよ財政破綻という棺桶に両足を突っ込んでしまったというわけである。


今回、テーマに採り上げるのは、これまで114人の区長を「行政協力委員兼区長」と称して、いわば兼務職の区長として記事にして来たが、下に掲載した「柏原市行政協力委員規則」をよくよく検証すると、同一人物が二つの役職を兼務しているのではなく、行政協力委員の身分を与えた区長を市が地域に設置したということが分かる。


市が設置した行政協力委員そのものが区長ということである。市長の委嘱を受けた114人全員が、報酬を貰う特別職非常勤職員の身分を持つ区長というわけである。この規則制定により、114人全員が公務員の身分を持つことになったわけである。


聞くところによれば、選挙の時は市長の委嘱を受けて報酬を貰う行政協力委員としてではなく、地域の顔役でもある「区長」という立場で、長年、候補者を伴った選挙運動を、堂々とやって来たらしい。区長と候補者が連れ立って戸別訪問をし、投票を依頼するという行為が多くの地域で行われていたということである。この「まち」では今もどこかで行われているのかもしれない。


やはりこの制度は問題だらけである。補助金を不当利得しながら、市長の返還請求を受けても返還に応じない。その一方でこの団体は、年間1425万円の報酬を市民の血税から受け取っているのである。よくもこんな性質の悪い制度が半世紀もつづいたものである。


おそらく時の市長が、我が身の保身や選挙基盤の道具としてこういう性質の悪い団体を育ててしまったのであろう。、なんとも気持ちの悪い組織・団体である。この団体は、ひょっとして市長からカネを貰っていると勘違いしているのかもしれないが、もしそう思っているなら大きな間違いである。その公金は、その全額が市民の血税であることを忘れてはいけない。



参考掲載~カッコ内の赤字(区長会)は当方が加筆したもの。

この規則を読んでいくと、この規則は、5(報酬)の条項を実現することを目的として制定されたことが分かる。

この規則の廃止に関しては、法律上、議会に諮る必要もないのだから、中野隆司市長は、即刻、この規則を廃止すべきである。

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○柏原市行政協力委員(区長)規則

昭和53330

規則第11


(行政協力委員(区長)の設置)

1条 市行政の浸透を円滑にし、緊密な自治振興を図るため、行政協力委員(区長)を設置する。


(委嘱)

2条 行政協力委員(区長)は、市内各地区の住民が参加する自治組織(以下「自治区」という。)において選任された代表者(区長)に対し、市長が委嘱する。

2 行政協力委員(区長)を設置する自治区の名称及び区域は、別に定める。

3 行政協力委員(区長)を設置する自治区割は、地区の地理的、社会的条件を尊重しつつ、住居表示による丁、町又は大字を基準に200世帯以上を単位とし、道路、河川、水路、鉄軌道等の明確な境界により区画することを原則とする。


(職務)

3条 行政協力委員(区長)は、自治区における市政とかかわる各種の問題を処理するために、主として次の業務を行う。

(1) 市が行う広報活動に関すること。

(2) 区内の住みよい環境づくりに関すること。

(3) その他市行政への協力に関すること。


(身分及び任期)

4条 行政協力委員(区長)は、非常勤とする。

2 行政協力委員(区長)の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 行政協力委員(区長)が任期中途で辞任しようとするときは、速やかに後任者を市長に届け出るものとし、後任者が就任するまでその業務を行うものとする。

4 中途就任者の任期は、前任者の残任期間とする。


(報酬)

5条 市長は、毎年度予算の範囲内で、行政協力委員(区長)に報酬を支給する。


(行政協力委員会議)

6条 市長は、年1回以上行政協力委員(区長)会議を招集する。


(庁内の連絡等)

7条 市行政に関し、3により行政協力委員(区長)に協力を求めるときは、各部課(かい)長は、あらかじめ行政協力委員(区長)の主管課長に連絡及び協議するものとする。


(補則)

8条 この規則に定めるもののほか、行政協力委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附 則

この規則は、昭和5341日から施行する。


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by rebirth-jp | 2016-11-03 19:11 | O悪政の根源は114人の行政協力委員制度
<< いまだに中野市長の返還請求に応... まるで職員が作ったような要望書... >>


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