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今回の記事は 何人かのブログ読者の方からの お問い合わせがありましたのであくまでも私見として掲載しておきます 詳細は 選挙管理委員会等にお問い合わせください 腐蝕の柏原城 城主は大阪維新の会 ・中野隆司市長 ・松井久尚副市長(元政策推進部長) ・奥田隆一副市長(元にぎわい都市創造部長(政策推進部から分割) ・自治労柏原市職員労働組合・悪政の根源柏原市行政協力委員兼区長会 ・二元代表制の機能を失った議会・機能不全の監査委員 市民・有権者の側は 維新とは名ばかりのゴテゴテのむら型政治に走る 保身党・自分党議員たちに 騙されてはいけない このままでは市民の血税が喰い潰され続けるだである
下記掲載の関係条文から解析すると 市長選立候補のために現職市議の何人かが年明け(平成29年)の1月21日までに市議を辞職すれば、その欠員の補欠選挙が行われる(下記の公職選挙法条文参照)。一人でも市長選立候補に向けて議員辞職をすれば、2月12日の市長選挙と併せて同日の補欠選挙となる。 補欠選挙で新しい人材(市議)が生まれるチャンスでもあるが、今回は、現職市議たちのそれぞれの思惑で補欠選挙が行われないのかもしれない。柏原市議会・羊の集団(一部議員は除くが)は、自己保身や現状維持の後ろ向きには、すぐに一つにまとまるようである。
補欠選挙を行うことでその費用を市民に負担を掛けないためという理由もあるらしいが、そんなところに細かい配意をすることができるのなら、これまでの市長の悪策・愚策、時には悪事の政策で、膨大な額の市民の血税を無駄に喰い潰してきたことを、この連中はいったいどう説明しようと云うのだろうか。 (もし二人の市議が1月22日以降に市長選立候補で議員辞職をすれば、補欠選挙は行われないから定数は2名欠員のまま、15人の市議構成で半年後の市議選挙を迎えることになる。そのままの流れで市議の定数を15にするには議員の側から定数削減の条例案提出が必要となるが、保身に走る議員たちがこれをやるかどうかはわからない。)
まあそれもこれも腐敗政治の背景にあるのは、市民・有権者の無関心と沈黙である。市長も市議たちも市政に無関心と沈黙… そして市民の血税だけが喰い潰されて行く。知れば知るほどゾッとするような市政の「まち」である。市民・有権者の側は、そのツケが、もうとっくに回ってきていることを知るべきである。
柏原市は、来年、選挙の年である(2月12日は市長選挙、その半年後の9月は市議選挙)
名前の連呼しかできない議員や維新とは名ばかりの中身無しの議員、悪政の根源「柏原市行政協力委員(区長会)制度」にしっぽを振ることしか知らない議員たちの口先とパフォーマンス、ペコペコ議員たちに騙され、貴重な一票を無駄にはしたくないものである。
いずれにしても柏原市の腐敗政治と財政破たんから脱皮するためには、例の悪政の根源、山西システムとも云われる「柏原市行政協力委員(114人区長会)制度」を廃止しない限り、その方法は無い。
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O公職選挙法 (議員又は長の欠けた場合等の通知) 第百十一条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。 一 衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第百十条 の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)に 二 衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第百十条 の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に 三 地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に 四 地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
2 前項の通知を受けた選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、次条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となった旨又は長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。
3 地方自治法第九十条第三項 又は第九十一条第三項 の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(補欠選挙及び増員選挙) 第百十三条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで、第七項又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。 一 衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。 二 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。 三 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。 四 参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。 五 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。 六 市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。
2 第百十一条第三項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。
3 参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。 一 参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。 二 参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。 三 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
4 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
5 第百十条第六項の規定は、第三項第三号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。
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柏原市長選挙まで あと54日 柏原市議選挙まであと9ヶ月
市長の委嘱を受けて 報酬を貰っている行政協力委員非常勤職員の身分を持つ区長が 候補者を伴って戸別訪問などをすれば 事前運動や戸別訪問などの 公職選挙法違反 である 柏原市ではこういう村選挙が今も続いていると聞く もしそういう場面に出くわせば 即 警察へ通報すればよい
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| 2016-12-21 23:00
| ◆H29年2月柏原市長選挙戦動向
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市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!
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