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腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
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◆腐蝕の柏原城は行政を騙る犯罪組織か!?
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◆◆柏原市区長会は生きた亡霊組織◆◆
◆大阪維新を騙るふけ市政/隠ぺい政治の闇
◆無関心と沈黙のまち/第1章~あゆみ
◆腐蝕の柏原城が抱える深刻な「病」
◆組織の病/柏原市職員の分限・懲戒処分
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◆◆落選運動再開/選挙という法廷で裁け◆
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◆自治労市職員労働組合と冨宅市政は一体…
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◆訴状/地方財政法違反:負担を3市に戻せ
◆竜田古道の里山事件/UR②住民訴訟
◆竜田古道の里山事件/NPO②住民訴訟
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◆サンヒル柏原にまた新たな疑惑が浮上
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疑惑市議(大阪維新の会)の突然の辞職で柏原市議の便乗補欠選挙が決定か!!??

維新を騙るトンデモ議員たちにはうんざりである

市民・有権者の側は
維新を騙るトンデモ議員ほか
ムラの既得権益集団に担がれた候補者たちの
頭ぺこぺこ・口先だけ・写真を使ったパフォーマンス運動に
騙されてはいけない
騙された結果が今の腐った柏原市政である



O 市議の補欠選挙が行われることになった柏原市議会
何名の補欠選挙になるかは現時点確定していない
疑惑市議(大阪維新の会)の突然の辞職で柏原市議の便乗補欠選挙が決定か!!??_b0253941_01253258.jpg
平成29年2月12日 柏原市長選挙
同日 柏原市議補欠選挙
同年9月 柏原市議選挙
2017年 酉年
柏原市はまさに選挙の年である


疑惑市議が突然辞職したことで、柏原市長選挙に併せた市議補欠選挙(いわゆる便乗補欠選挙)が、平成19212、同日選挙で行われることになったようである。(詳細は柏原市選挙管理委員会が発表するはずである。)


柏原市長選挙に関しては、既に2名の現職市議が立候補を表明しており、この議員らが辞職をすれば、現在の定数17から3人の欠員となり、現時点で少なくとも3人の市議の補欠選挙というわけである。



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1 柏原市長選挙の投票日

(1)選挙の投票日

 平成29212日(日)

(2)選挙の告示日

 平成2925日(日)

2 立候補予定者説明会/実施済み

(1)日時

 平成29111日(水) 午後2時開始

(2)場所

 柏原市民文化会館(リビエールホール) 地下1階 レセプションホール

 (柏原市安堂町160号)


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O公職選挙法

(議員又は長の欠けた場合等の通知)

第百十一条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。

 衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第百十条 の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)に

 衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第百十条 の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に

 地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

 地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に


 前項の通知を受けた選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、次条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となった旨又は長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。


 地方自治法第九十条第三項 又は第九十一条第三項 の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。


(補欠選挙及び増員選挙)

第百十三条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで、第七項又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。

 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

 市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。


 第百十一条第三項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。


 参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。

 参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

 参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。

 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。


 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。


 第百十条第六項の規定は、第三項第三号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。


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by rebirth-jp | 2017-01-14 00:11 | ◆H29年2月柏原市長選挙戦動向
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