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○ 地方自治法(抜粋) ○ 柏原市議会政務活動費の交付に関する条例 ○ 柏原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 姑息な公金詐欺あるいは横領がバレれながら カネを返して事が済むと 勘違いしている トンデモ議員
あなたのやったことは間違いなく犯罪です 市民の血税をドロボー したのです
こういう嘘吐き・公金ドロボウのロクでもない政治家は 二度と政治の場に戻してはならない 疑惑は まだ何も解明されていない
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○地方自治法(抜粋) 第 100 条 第 14 項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
第 15 項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
第 16 項 議長は,第十四項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
○柏原市議会政務活動費の交付に関する条例 平成13年3月30日 条例第2号
(目的) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、柏原市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象) 第2条 政務活動費は、議長に結成の届出のあった柏原市議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に属さない議員に対して交付する。
(交付額) 第3条 政務活動費の額は、議員1人につき月額40,000円とし、四半期ごとに交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
(会派に対する政務活動費) 第4条 会派に対する政務活動費は、各四半期の最初の月に、同月の初日における会派の所属議員数に応じ、当該四半期に属する月数分の額を交付する。 2 四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。 3 月の初日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。 4 政務活動費の交付を受けた会派が、四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会派は、当該上回る額を返還しなければならない。 5 政務活動費の交付を受けた会派が、四半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。四半期の途中において議会の解散があったときも、同様とする。
(会派に属さない議員に対する政務活動費) 第5条 会派に属さない議員に対する政務活動費は、各四半期の最初の月に、同月の初日に在職する議員に対して、当該四半期に属する月数分を交付する。 2 四半期の途中において新たに会派に属さない議員となった者に対しては、会派に属さない議員となった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。 3 月の初日において辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。 4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、四半期の途中において議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときは、議員でなくなった日又はいずれかの会派に属することとなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。四半期の途中において議会の解散があったときも、同様とする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲) 第6条 政務活動費は、会派及び会派に属さない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。 2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者) 第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書等の提出) 第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び会派に属さない議員は、前年度の交付に係る政務活動費について、収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、会計帳簿及び領収書等の証拠書類(以下「会計帳簿等」という。)を添えて、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。 2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散のときから30日以内に収支報告書及び会計帳簿等を議長に提出しなければならない。 3 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときは、第1項の規定にかかわらず、当該会派に属さない議員であった者は、議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときから30日以内に収支報告書及び会計帳簿等を議長に提出しなければならない。 4 議員の任期が満了したとき又は議会の解散があったときは、第1項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員であった者は、任期満了又は議会の解散のときから30日以内に収支報告書及び会計帳簿等を議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還) 第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は会派に属さない議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額からその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該会派又は会派に属さない議員は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を速やかに市に返還しなければならない。
(収支報告書等の保存) 第10条 議長は、収支報告書及び会計帳簿等を、第8条に規定する提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(透明性の確保) 第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書及び会計帳簿等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任) 第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 附 則(平成14.3.29条例15) この条例は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成19.3.30条例14) (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の柏原市議会政務調査費の交付に関する条例第8条及び第10条の規定は、平成19年4月1日以後に交付される政務調査費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。 附 則(平成20.7.2条例14) この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。 附 則(平成21.3.27条例10) この条例は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成25.2.22条例2) (施行期日) 1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の柏原市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の柏原市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。 (議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正) 3 議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年柏原市条例第5号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略
別表(第6条第2項関係)
○柏原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 平成13年3月30日 規則第3号
(趣旨) 第1条 この規則は、柏原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年柏原市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会派結成等の届出) 第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、会派の結成等の状況について、議長を経由して市長に届け出るものとする。会派を解散したとき又は届け出た事項に異動のあったときも、同様とする。 2 前項の規定による届出事項は、会派の名称、結成年月日、代表者、経理責任者、所属する議員の氏名その他政務活動費の交付に必要な事項とする。
(交付請求) 第3条 会派の代表者又は会派に属さない議員は、各四半期の最初の月に、議長を経由して当該四半期に係る政務活動費の交付を市長に請求するものとする。
(収支報告書の写しの送付) 第4条 議長は、条例第8条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(調査) 第5条 市長は、前条の規定により送付を受けた収支報告書の内容について、会計帳簿及び領収書等の証拠書類の提示を求める等必要な調査を行うことができるものとする。
附 則 この規則は、平成13年4月1日から施行する。 附 則(平成25.2.22規則1) この規則は、平成25年3月1日から施行する。
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| 2017-02-20 00:11
| ◇政務活動費/維新・新風かしわらが隠ぺい
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