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腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
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たったこれだけの決まりがなぜ守れない???


地方自治法(抜粋)

柏原市議会政務活動費の交付に関する条例

柏原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則



姑息な公金詐欺あるいは横領がバレれながら

カネを返して事が済むと

勘違いしている

トンデモ議員

あなたのやったことは間違いなく犯罪です

市民の血税をドロボー

したのです

こういう嘘吐き・公金ドロボウのロクでもない政治家は

二度と政治の場に戻してはならない

疑惑は

まだ何も解明されていない


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○地方自治法(抜粋)

100

14 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。


15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。


16 議長は,第十四項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。



○柏原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13330

条例第2


(目的)

1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67)100条第14項から第16項までの規定に基づき、柏原市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。


(交付対象)

2条 政務活動費は、議長に結成の届出のあった柏原市議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に属さない議員に対して交付する。


(交付額)

3条 政務活動費の額は、議員1人につき月額40,000円とし、四半期ごとに交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。


(会派に対する政務活動費)

4条 会派に対する政務活動費は、各四半期の最初の月に、同月の初日における会派の所属議員数に応じ、当該四半期に属する月数分の額を交付する。

2 四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 月の初日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は1の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、四半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。四半期の途中において議会の解散があったときも、同様とする。


(会派に属さない議員に対する政務活動費)

5条 会派に属さない議員に対する政務活動費は、各四半期の最初の月に、同月の初日に在職する議員に対して、当該四半期に属する月数分を交付する。

2 四半期の途中において新たに会派に属さない議員となった者に対しては、会派に属さない議員となった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 月の初日において辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、四半期の途中において議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときは、議員でなくなった日又はいずれかの会派に属することとなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。四半期の途中において議会の解散があったときも、同様とする。


(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

6条 政務活動費は、会派及び会派に属さない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。


(経理責任者)

7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。


(収支報告書等の提出)

8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び会派に属さない議員は、前年度の交付に係る政務活動費について、収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、会計帳簿及び領収書等の証拠書類(以下「会計帳簿等」という。)を添えて、毎年430日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散のときから30日以内に収支報告書及び会計帳簿等を議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときは、1の規定にかかわらず、当該会派に属さない議員であった者は、議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときから30日以内に収支報告書及び会計帳簿等を議長に提出しなければならない。

4 議員の任期が満了したとき又は議会の解散があったときは、1の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員であった者は、任期満了又は議会の解散のときから30日以内に収支報告書及び会計帳簿等を議長に提出しなければならない。


(政務活動費の返還)

9条 政務活動費の交付を受けた会派又は会派に属さない議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額からその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該会派又は会派に属さない議員は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を速やかに市に返還しなければならない。


(収支報告書等の保存)

10条 議長は、収支報告書及び会計帳簿等を、8に規定する提出期限の日の属する年度の翌年度の41日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。


(透明性の確保)

11条 議長は、8条第1の規定により提出された収支報告書及び会計帳簿等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。


(委任)

12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。


附 則

この条例は、平成1341日から施行する。

附 則(平成14.3.29条例15)

この条例は、平成1441日から施行する。

附 則(平成19.3.30条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成1941日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市議会政務調査費の交付に関する条例第8条及び第10条の規定は、平成1941日以後に交付される政務調査費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附 則(平成20.7.2条例14)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69)の施行の日から施行する。

附 則(平成21.3.27条例10)

この条例は、平成2141日から施行する。

附 則(平成25.2.22条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成2531日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の柏原市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年柏原市条例第5)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略


別表(6条第2項関係)

項目

内容

研究研修費

会派及び会派に属さない議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

(会場費、講師謝金、出席者負担金又は会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

会派及び会派に属さない議員の行う政務活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

(交通費、旅費、宿泊費等)

資料作成費

会派及び会派に属さない議員の行う政務活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース料等)

資料購入費

会派及び会派に属さない議員の行う政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派及び会派に属さない議員の政務活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費

(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見等を吸収するための会議等に要する経費又は会派に属さない議員が住民からの市政及び会派に属さない議員の政策等に対する要望、意見等を吸収するための会議等に要する経費

(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人件費

会派及び会派に属さない議員の行う政務活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派及び会派に属さない議員の行う政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入費、リース料等)

要請・陳情活動費

会派及び会派に属さない議員が要請活動及び陳情活動を行うために要する経費



○柏原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13330

規則第3


(趣旨)

1条 この規則は、柏原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年柏原市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。


(会派結成等の届出)

2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、会派の結成等の状況について、議長を経由して市長に届け出るものとする。会派を解散したとき又は届け出た事項に異動のあったときも、同様とする。

2 前項の規定による届出事項は、会派の名称、結成年月日、代表者、経理責任者、所属する議員の氏名その他政務活動費の交付に必要な事項とする。


(交付請求)

3条 会派の代表者又は会派に属さない議員は、各四半期の最初の月に、議長を経由して当該四半期に係る政務活動費の交付を市長に請求するものとする。


(収支報告書の写しの送付)

4条 議長は、条例第8の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。


(調査)

5条 市長は、前条の規定により送付を受けた収支報告書の内容について、会計帳簿及び領収書等の証拠書類の提示を求める等必要な調査を行うことができるものとする。


附 則

この規則は、平成1341日から施行する。

附 則(平成25.2.22規則1)

この規則は、平成2531日から施行する。


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by rebirth-jp | 2017-02-20 00:11 | ◇政務活動費/維新・新風かしわらが隠ぺい
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