『行政文書不開示決定通知書』
(文書不存在)
記載の
「当該損害賠償等については、契約書に基づき、保証金の一部を充当しているため、訴訟は行っておりません。」
・・・で済む問題か
!!??
議員たちはもう一度
地方自治法第96条第1項第12号を
しっかりと目を開けて読んでみるべきである
なんでもかんでも有耶無耶にして
市民にツケを回しているが
この案件は
あなたたちの仕事の中でもイロハの「イ」の仕事である
今回もまた
あなたたちは一番重要な仕事を放棄しているわけだが
その意味が理解できないのなら
もう政治家は
辞めるべきである
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あかねの宿・サンヒル柏原は5年間の契約途中1年も経たないうちに
事業を撤退したため現在サンヒル柏原は閉鎖中である
本来ひと月100万円の家賃収入が
市に入ったはずだが
契約条件の
トラブルによる業者撤退で
市は閉鎖中の施設の維持管理費用として
およそ半年間の経費として5,124,000円の補正予算を組んでいる
これについて市は業者側が契約に違反したのであれば
業者の側に損害賠償の請求をするべきだが
その事実確認のための行政文書開示請求書に対する回答の通知書が
下記掲載の文書である
上記「通知書」によれば
市は施設賃貸しに伴う「市有財産賃貸借契約書」の
契約条項に基づき業者が契約保証金として
納めていた600万円の一部を
この施設維持管理費に
充てた
ということである
この600万円の一部を維持管理費に充てたということは
契約条項によれば
業者が契約違反をして事業を投げ出したから
保証金を賃貸借料に充てたのか
あるいはほかに本契約により生じた損害の賠償金として
充当したかのどちらかである
いずれにしても
この契約上のトラブルによる業者の事業撤退については
「和解」をしたということか???
この件は議会や市民に報告すべき案件であるが
相変わらず
議会は
この問題についても目を背けている
この案件も本来議員たちがやるべき仕事であるが
これもまた市民がやるしか
ないようである
市民のため「まち」のために仕事をしたくないのなら
あなたたちは
政治家を辞めるべきである