大阪維新の会・冨宅市政では
『職員の、職員による、職員のための政治』
が行われるだけである
悪政の根源
柏原市行政協力委員(114区長)も
市長の委嘱を受け報酬を貰う市の職員である
山西システムは
とんでもない悪制度である
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前市長(中野隆司市長)がわざわざ古い政治を壊すために
2人の副市長を辞職させたのに
なんと冨宅市長は
また
その副市長を選任したのである
しかもその副市長は
元自治労柏原市職員労働組合の
執行委員長である
職員労働組合と市長(元八尾市職員)が一体の自治体が
市民や「まち」のために
仕事をすることがないのは歴史が示している
中野市政以上に
とんでもないコンビが進める市政運営には
何も期待をすることはできない
なぜこの「悪法」・「悪制度」いわゆる「山西システム」に
市長や自治労柏原市職員労働組合
議会(議員たち)
そして
区長会と称する団体や「まち」の顔役たちがしがみ付いているのか
徹底的に検証してみたい
これを検証すれば
なぜこの「まち」の市政や議会が
ここまで腐ってしまったかがよく分かる
検証は全て
市長の市政運営や
それを支える関連資料(証拠資料)等に基づくものである
いずれにしてもこの「まち」は
悪政の基盤となっている山西システム
すなわち悪政の根源「柏原市行政協力委員(区長会)制度」を
廃止しない限り延々と腐り続けて
市民の血税が
喰い潰されていくだけである
そのためには市民の血税に集る悪党一派(現体制)を
大掃除する必要がある
(その4)
悪政の根源/114人の区長で構成する『柏原市行政協力委員制度』は「まち」を腐敗に導くために時の市長が手にした『悪のモンスター制度』である!!??
まずは悪法の筆頭にある「柏原市行政協力委員規則」の全文を掲載しておく。
その後、順に、如何にこの規則が悪法かを、各条文ごとに徹底して検証をする。
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O柏原市行政協力委員規則
昭和53年3月30日
規則第11号
(行政協力委員の設置)
第1条 市行政の浸透を円滑にし、緊密な自治振興を図るため、行政協力委員を設置する。
(委嘱)
第2条 行政協力委員は、市内各地区の住民が参加する自治組織(以下「自治区」という。)において選任された代表者(区長)に対し、市長が委嘱する。
2 行政協力委員を設置する自治区の名称及び区域は、別に定める。
3 行政協力委員を設置する自治区割は、地区の地理的、社会的条件を尊重しつつ、住居表示による丁、町又は大字を基準に200世帯以上を単位とし、道路、河川、水路、鉄軌道等の明確な境界により区画することを原則とする。
(職務)
第3条 行政協力委員は、自治区における市政とかかわる各種の問題を処理するために、主として次の業務を行う。
(1) 市が行う広報活動に関すること。
(2) 区内の住みよい環境づくりに関すること。
(3) その他市行政への協力に関すること。
(身分及び任期)
第4条 行政協力委員は、非常勤とする。
2 行政協力委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 行政協力委員が任期中途で辞任しようとするときは、速やかに後任者を市長に届け出るものとし、後任者が就任するまでその業務を行うものとする。
4 中途就任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 市長は、毎年度予算の範囲内で、行政協力委員に報酬を支給する。
(行政協力委員会議)
第6条 市長は、年1回以上行政協力委員会議を招集する。
(庁内の連絡等)
第7条 市行政に関し、第3条により行政協力委員に協力を求めるときは、各部課(かい)長は、あらかじめ行政協力委員の主管課長に連絡及び協議するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、行政協力委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
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