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この悪法「規則」が柏原市政を腐らせ 議会制度や監査委員制度を機能不全に陥らせている!!! 情けない話だが 体たらく議会(議員たち)も この悪法に手も足も出せずまるで蛇に睨まれたカエルのように 思考を縛られている!!?? この悪法(規則)は今すぐ無くなっても市民や「まち」が困ることは何一つない 困るのはこの悪法を基盤に腐り切った腐蝕の柏原城に籠る市長や副市長そして体たらく議員たちである 一方の行政協力委員(114区長)の側にとっても、よほどこの規則はありがたい存在なのだろう。
報酬・補助金・表彰等々・・・ まさにアメ玉とも云える公金バラマキの実体が この悪法「柏原市行政協力委員規則」を検証することで丸裸になる!!!
これも市長・副市長と議会(議員たち)の仕事であるが 彼らはこの悪法に決して目を 向けようとはしない
それどころかこの悪法と一体となって 市政を腐らせ市民の血税を喰い潰しているのである
(その5) 悪政の根源/114人の区長で構成する『柏原市行政協力委員制度』は「まち」を腐敗に導くために時の市長が手にした『悪のモンスター制度』である!!?? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ まずは下記規則の制定年月日の部分から
O柏原市行政協力委員規則 昭和53年3月30日 規則第11号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この規則は、8期32年という恐ろしいほどの長期政権時(山西敏一市長)に制定されているが、なんと制定以来、一字一句の改正もないまま、政権の中心的位置にどっかりと座って、市政を腐らせ続けている。
山西市長の市長着任が昭和48年であるから、このカビの生えたような「規則」は、半世紀近くもこの「まち」に根を張り、腐敗政治の根源となっているというわけである。
おそらく柏原市全職員の誰よりも古い制度のはずである。役所に就職した時からこの悪法・悪制度が組織の中に存在しているわけだから、なかにはこの悪制度の仕組みの中でしか仕事ができない職員もいるはずである。
想像ではあるが、議員たちの多くもこの悪制度の中から生まれているのかもしれない。多くの市民は市政に無関心のため、この悪制度の実体を知らないが、その仕組みはしがらみにまみれたムラ政治の中で、まるで北OOが中Oのような、なんとも気持ちの悪い構図が出来上がっているのである。
この悪制度がおよそ半世紀も続いていることから、この制度をつくった当の本人たち、つまり市長も、職員も、そして議員たち、さらには報酬・補助金・表彰等のあめ玉で操られている行政協力委員(区長会)たち自身もが、この悪法に縛られ身動きができなくなっているのである。 いくら職員たちにやる気と能力があっても、この骨の髄まで腐り切ったいわゆる「山西システム」が組織を腐らせ、職員たちを潰しているのである。特にあの嘘吐き・デタラメ政権時の市長公室以来、役所の中枢部の腐り様は酷いものである。
まともな思考を持っていれば、この悪法が如何にこの「まち」の政治を腐らせ、また発展を阻害しているかは誰もが分かるはずである。時折「このブログ、中山は、行政協力委員(区長会)を侮辱している。」「名誉棄損だ。」などと、相当の怒りを持った行政協力委員(区長)の声があると聞く。 とんだ思い違いである。あなた方を侮辱し、名誉を棄損するような扱いをしているのは、時の市長や行政マンたちである。報酬や補助金・表彰制度などで名誉職を与え、市長や役所の都合で好き勝手に操り、カネさえばらまいておけばこの「まち」はどうにでもなると、市民をバカにし、愚弄し、自治会・町会本来のあり方をぶっ壊しているのは市長たちである。 カネを貰っているから腐った市政に文句も言えない、反市長派の議員が出てくれば圧力を掛け黙らせる。「このまちには行政協力委員会(区長会)があるから議会は要らん」とまで言っていたバカ市長も居たというが、そういうできごとが続いているのも現実である。いわゆる典型的な田舎のムラ政治が、いまだに続いているというわけである。 市民のほとんどは知らないが、この行政協力委員(区長会)には、毎年、三千数百万円以上の公金が流れていたのである。その名目は報酬や補助金の交付という形になっているが、その実体は不透明なものばかりである。これが半世紀も続いているのである。腐った市政運営が続き、「まち」の財政が喰い潰されていくのも当然である。 この悪法は、一時も早く廃止をすべきであるが、もう市長にも議員たちにも期待はしまい。今の行政トップや議員たちに、その作業ができないことは、この数年で嫌というほど思い知らされてきた。 この悪法を廃止するのは簡単なことである。市長がこの悪法(規則)を廃止すればいいだけである。この悪法を廃止したからと言って自治会・町会が消えることはない。かえって本来の自治会・町会のあり方が論議され、まともな形に戻るはずである。 というよりも、昔から、隣組や班長制度などの仕組みなどで、自治会・町会は成り立っているはずであるから、今の悪政の根源となっている「柏原市行政協力委員制度」が消えて無くなっても、「まち」は誰も困らないはずである。困るのは、この制度を利用して、悪策や愚策、時には悪事の政策を進めて来た役所の職員たちであり、これまでこの行政協力委員(114区長)に非常勤職員という身分を与え、この区長たちの署名と印鑑を「市民代表者の声」として「事」を進めて来た市長たちである。 この悪制度を利用した一番楽な手抜きの仕事が、半世紀も続いているのである。これでは「まち」が発展しないのも当然である。これをまともな形にするには、市長の決断一つであるが、村しがらみの中から生まれた市長たちには何もできないだろう。相変わらず、まちの顔役たちに頭をペコペコ下げて回ることぐらいしかできないはずである。 そして元自治労柏原市職員労働組合執行委員長の副市長と元八尾市職員という元職員コンビの行政トップは、得意の職員人事政策で役所の中の組織名を変えたり職員の配置を変えたりなどの小手先の手法で、得意げに「役所の組織改革」を謳うはずである。残念ながら内向きの政治が続くだけで、腐った市政運営は何も変わらないだろう。 「古い政治を壊す。」「新しい政治を創る。」・・・、「まち」のあちこちに貼ってある維新のポスターの白々しさは、柏原市に限っては反吐が出るほどである。
この「まち」の財政が先に破綻してしまうのか、あるいはこの悪制度が廃止されるのが先かは、今の無策・無能の行政トップたちや議会に任せるしかないが、政治に関する限り、市民の無関心と善人市民たちの沈黙は、やはり最大の罪である。いずれすべてのツケが市民の側に回ってくることを我々は知っておくべきである。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以下つづく・・・ (下記は半世紀も昔のままの規則原文を掲載したもの) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
O柏原市行政協力委員規則 昭和53年3月30日 規則第11号
(行政協力委員の設置) 第1条 市行政の浸透を円滑にし、緊密な自治振興を図るため、行政協力委員を設置する。
(委嘱) 第2条 行政協力委員は、市内各地区の住民が参加する自治組織(以下「自治区」という。)において選任された代表者(区長)に対し、市長が委嘱する。 2 行政協力委員を設置する自治区の名称及び区域は、別に定める。 3 行政協力委員を設置する自治区割は、地区の地理的、社会的条件を尊重しつつ、住居表示による丁、町又は大字を基準に200世帯以上を単位とし、道路、河川、水路、鉄軌道等の明確な境界により区画することを原則とする。
(職務) 第3条 行政協力委員は、自治区における市政とかかわる各種の問題を処理するために、主として次の業務を行う。 (1) 市が行う広報活動に関すること。 (2) 区内の住みよい環境づくりに関すること。 (3) その他市行政への協力に関すること。
(身分及び任期) 第4条 行政協力委員は、非常勤とする。 2 行政協力委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 3 行政協力委員が任期中途で辞任しようとするときは、速やかに後任者を市長に届け出るものとし、後任者が就任するまでその業務を行うものとする。 4 中途就任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬) 第5条 市長は、毎年度予算の範囲内で、行政協力委員に報酬を支給する。
(行政協力委員会議) 第6条 市長は、年1回以上行政協力委員会議を招集する。
(庁内の連絡等) 第7条 市行政に関し、第3条により行政協力委員に協力を求めるときは、各部課(かい)長は、あらかじめ行政協力委員の主管課長に連絡及び協議するものとする。
(補則) 第8条 この規則に定めるもののほか、行政協力委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
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| 2017-04-22 12:13
| ◆長期32年山西システムは悪のモンスター
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