第三セクターサンヒル柏原の破産事件
裁判所は
柏原市には債権の権利無しとして
債権額0円査定を決定
この事件では約7800万円の債権が未回収のままである
3代続く無能な行政トップと
二元代表制としての全ての機能を放棄した体たらく議会によって
この施設はこれから何億・何十億もの市民の血税を
ドブに垂れ流していくだろう
無能を晒し続ける行政トップと議会の体たらくには
ただただあきれ果てるばかりであるが
残念ながら
市政に無関心の「まち」は
こういう実態を何も知らないでいる
仕事のできないトップが広報誌やネット(市のホームページ)を
私物化しながらパフォーマンスばかり
を繰り返しているが
やっていることはますます時代に逆行した
しがらみにまみれたムラ政治である
何が
「古い政治を壊す。」「新しい政治を創る。」かである
維新を騙る新市長は
選挙公約もどっかにすっ飛んだようである
こんな無能なムラ市長が生まれて来るのがこのまち(村)の体質である
過去記事/他ブログ&神戸新聞から引用
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■神戸新聞(080617)
赤穂市の第三セクター「赤穂駅周辺整備」の経営破たんで多額の損害を招いたとして、同社社長の豆田正明市長が、前任の北爪照夫前赤穂市長ら元役員二人に約四億八千万円の損害賠償を求めた裁判で、最高裁は十七日までに、北爪前市長らの上告を棄却した。約一億三千万円の賠償を命じた一審判決が確定した。
一審判決は、同社が二〇〇〇年開業の商業施設を買い取る際、消費税の還付手続きを怠ったことについて「注意義務違反があった」などとした。これに対し、北爪前市長らは「事実誤認があり、取り消しを求めたい」と控訴、大阪高裁で棄却され、最高裁に上告した。
■平成19年の判決では。
判決で栂村裁判長は、被告らが建物買い取りの際、消費税の還付手続きを怠ったことについて、「税務処理知識のある人を配置せず、手続きを認識していたのに措置を取らなかった」と指摘。特定テナントの光熱水費を肩代わりしことについても「経営判断としての合理性を欠いていた」として、注意義務違反があったとした。
■赤穂駅周辺整備株式会社の経営再建
http://www.city.ako.hyogo.jp/new/reconstruction/index.html
■赤穂駅周辺整備株式会社再生計画案の認可決定(赤穂市役所)
http://www.city.ako.hyogo.jp/section/kikaku/kikaku/new/PLAT/index2.htm
■民事再生に基づく赤穂市の負担
プラット赤穂の土地・建物取得費 ▲4.3億円・・・①
金融機関に対する損失補償金(元金実質分) ▲22.5億円・・・②
損失補償金の元利均等分割払いに伴う10年間の利息(1.95%で計算・10年) ▲2.5億円・・・③
貸付金等の債権放棄 ▲2.4億円・・・④
計(①+②+③+④) ▲約32億円
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