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(その1)
国の政治を含め、特に地方自治体の政治が、時々生れるとんでもない市長次第で、民主主義から市民・有権者を全く無視した独裁主義へ変わるなど、いつもそのツケを負うのは、法律に弱い、人の良い日本国市民ばかりである。 中には、日本国民の特質や性格を熟知したうえで、テレビや新聞等のマスコミを利用しながら、人の良い、そして目先のことですぐに騙されやすい日本国民・市民を洗脳し操りながら権力を握ろうとする者が、ほんとうにその権力の座に座ってしまうから困ったものである。今もそういう代表者がマスコミを騒がせているが、つまるところその全ての責任は、政治に、市政に関心を持たない、すべてがお任せ主義の幸せな日本国・市民にあるのではないだろうか。 我が「まち」柏原が、今、そんな状況のど真ん中にあるとは断言しない(個人的には断言したい)が、市民もマスコミも、誰も関心を示してくれないこの「まち」の政治が、腐蝕市政を進める行政のトップやそれに擦り寄る既得権邪(者)たちによって、いよいよ市民のための市政が崩壊の道を辿っていることを、この一年間の議会や百条委員会(竜田古道の里山調査特別委員会)で答弁する岡本前市長や吉田現副市長らの言質でまざまざと見せつけられてしまった。 ほんとうに何の解決も無いまま、この百条委員会が解散となるのかは知らないが、これまでずっと見て来た議会や委員会で、市民のために頑張って来た(と思われる)百条委員会の議員たちが、何故、自ら、市政を正すという旗を降ろすのか理解ができない。 下記はそういう地方自治体の腐蝕構図を、少しでも我々市民の代表者である議員たちによって正しい方向へ導くために、日々めまぐるしくと言っていいほどの改正を重ねながら、その指針を各自治体に示している総務省の通知文書である。 ホームページからの引用であるが、原文のまま掲載をさせていただく。 総行行第118号 総行市第134号 平成24年9月5日 各 都 道 府 県 知事殿 各都道府県議会議長 殿 総 務 大 臣 地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知) 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号。以下「改正法」という。)は、平成24年9月5日に公布され、下記第6に掲げる日から施行することとされました。 貴職におかれては、下記事項に留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の市町村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。 なお、改正法の施行に伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)についても、改正法の関係規定の施行の日(改正法の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日)までに所要の改正を行うこととしており、施行令に係る留意事項については、別途通知する予定です。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。 記 第1 議会制度の見直しに関する事項 1 議会の会期制度 (1) 普通地方公共団体の議会は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができるものとされたこと。(法第102条の2第1項関係) (2) (1)の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならないものとされたこと。(法第102条の2第6項関係) (3) 普通地方公共団体の長は、(1)の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができるものとされたこと。(法第102条の2第7項関係) (4) (1)の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとされたこと。(法第121条第2項関係) 本改正の趣旨を踏まえ、(1)の議会においては、その審議の充実及び活性化を図るとともに、本会議や委員会の開催により執行機関や職員の事務処理に支障を及ぼしたり、費用負担が著しく増加することのないよう、適切に運用されたいこと。 2 議会の招集手続 (1) 議長による臨時会の招集請求のあった日から20日以内に普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、議長は、臨時会を招集することができるものとされたこと。(法第101条第5項関係) (2) 議員定数の4分の1以上の者による臨時会の招集請求のあった日から20日以内に普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、議長は、当該請求をした者の申出に基づき、臨時会を招集しなければならないものとされたこと。(法第101条第6項関係) 3 議会運営 (1) 委員会の委員の選任等については、条例で定めるものとされたこと。(法第109条第9項関係) (2) 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができるものとされたこと。(法第115条の2第1項関係) (3) 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとされたこと。(法第115条の2第2項関係) (4) 普通地方公共団体の長等が、議会の議長から審議に必要な説明のために議場への出席を求められた場合において、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合、その旨を議長に届け出ることにより出席することを要しないものとされたこと。(法第121条関係) 4 議会の調査権 普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限るものとされたこと。(法第100条第1項関係) 普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査において選挙人等の出頭等を求めることができるのは、公益上の必要性と選挙人等の負担等を総合的に勘案し、公益が上回る場合であると考えられる。各議会においては、これまで以上に説明責任を果たすことが求められることを踏まえ、適切に運用されたいこと。 5 政務活動費 (1) 政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付の目的を「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条例で定めなければならないものとされたこと。(法第100条第14項関係) (2) 議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとされたこと。(法第100条第16項関係) 本改正の趣旨を踏まえ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定める際には住民の理解が十分得られるよう配慮するとともに、政務活動費の使途の適正性を確保するためにその透明性を高めることなどにより、適切に運用されたいこと。 第2 議会と長との関係に関する制度の見直しに関する事項 1 再議制度 (1) 条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときの再議について、その対象を拡大するものとされたこと。(法第176条第1項関係) (2) (1)により再議に付された場合の議会の議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならないものとされたこと。(法第176条第3項関係) (3) 収入又は支出に関し執行することができない議決に係る再議を廃止するものとされたこと。(改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第177条第1項関係) 2 専決処分の制度 (1) 専決処分の対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するものとされたこと。(法第179条第1項関係) (2) 条例の制定若しくは改廃又は予算に関する専決処分について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないものとされたこと。(法第179条第4項関係) 3 条例の公布に関する制度 普通地方公共団体の長は、議長から条例の送付を受けたときは、再議その他の措置を講じた場合を除き、その日から20日以内にこれを公布しなければならないものとされたこと。(法第16条第2項関係) 第3 直接請求制度の見直しに関する事項 議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数については、選挙権を有する者の総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数とするものとされたこと。(法第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項関係) 第4 国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項 1 是正の要求又は是正の指示を行った各大臣は、次のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。)に係る普通地方公共団体の行政庁を被告として、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができるものとされたこと。(法第251条の7関係) (1) 普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会(以下「委員会」という。)に対し、当該是正の要求又は是正の指示に関する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき。 (2) 普通地方公共団体の長その他の執行機関が、委員会に対し、当該是正の要求又は是正の指示に関する審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。 ア 委員会が審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は是正の指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき。 イ 委員会が当該審査の申出をした日から90日を経過しても審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は是正の指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき。 2 都道府県の執行機関に対し、市町村の事務(第1号法定受託事務を除く。)の処理について是正の要求をするよう指示を行った各大臣は、是正の要求を行った都道府県の執行機関に対し、国による違法確認訴訟手続に準じて、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもって当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができるものとし、当該指示を受けた都道府県の執行機関は、訴えをもって当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならないものとされたこと。(法第252条第1項及び第2項関係) 3 市町村の法定受託事務の処理について是正の指示を行った都道府県の執行機関は、国による違法確認訴訟手続に準じて、高等裁判所に対し、当該是正の指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもって当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができるものとし、当該都道府県の執行機関に対し、市町村の第1号法定受託事務の処理について是正の指示をするよう指示を行った各大臣は、当該訴えの提起に関し、必要な指示をすることができるものとされたこと。(法第252条第3項及び第4項関係) 4 条例による事務処理の特例により市町村が処理することとされた事務のうち自治事務について是正の要求を行った都道府県知事は、2の各大臣の指示がない場合であっても、国による違法確認訴訟手続に準じて、訴えをもって当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができるものとされたこと。(法第252条の17の4第3項関係) 第5 一部事務組合及び広域連合等の制度の見直しに関する事項 1 組織の変更及び廃止の特例 協議会を設ける普通地方公共団体若しくは機関等を共同設置する普通地方公共団体(以下「関係普通地方公共団体」という。)又は一部事務組合を組織する地方公共団体(以下「構成団体」という。)は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係普通地方公共団体又は他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、協議会若しくは共同設置又は一部事務組合から脱退することができるものとされたこと。(法第252条の6の2、第252条の7の2及び第286条の2関係) 本改正の趣旨を踏まえ、脱退後の事務処理体制の構築や財産処分等の脱退に伴う課題については、関係普通地方公共団体又は構成団体で誠実に協議し予告期間内に結論が得られるよう努めるなど、適切に運用されたいこと。 2 特例一部事務組合 (1) 一部事務組合は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することとすることができるものとされたこと。(法第287条の2第1項関係) (2) (1)の一部事務組合(以下「特例一部事務組合」という。)の管理者は、法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならないものとされたこと。(法第287条の2第2項関係) (3) 特例一部事務組合の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならないものとされたこと。(法第287条の2第5項関係) (4) 特例一部事務組合にあっては、法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができるものとされたこと。(法第287条の2第9項関係) 3 広域連合の理事会 広域連合には、規約で定めるところにより、執行機関として、長に代えて理事をもって組織する理事会を置くことができるものとされたこと。(法第291条の13関係) 第6 施行期日 改正法は、公布の日から施行するものとされたこと。ただし、第1(3の(1)及び5に限る。)及び第3から第5までに関する規定については公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとされたこと。(改正法附則第1条関係) 第7 改正法の経過措置に関する事項 1 旧法第16条第1項の規定により改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合における改正法による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第16条第2項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなすものとされたこと。(改正法附則第2条関係) 2 第3に関する規定の施行の日前の直近の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が80万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数を、第3に関する規定の施行後直ちに告示しなければならないものとされたこと。(改正法附則第3条関係) 3 新法第176条第1項から第3項まで及び第177条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた議会の議決については、なお従前の例によるものとされたこと。(改正法附則第4条関係) 4 施行日から第1の3の(1)に関する規定の施行の日の前日までの間において新法第115条の2第1項の規定により公聴会に出席した真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等及び新法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人について、旧法第207条の規定を適用するものとされたこと。(改正法附則第5条関係) 5 新法第251条の7及び第252条の規定は、第4に関する規定の施行の日以後に行われる是正の要求又は是正の指示に係る普通地方公共団体の不作為について適用するものとされたこと。(改正法附則第6条関係) 以上原文のままであるが、改正された地方自治法からこの関連条文を抜粋した条項については、本ページが長文のため、その続きを次ページの(その13-2)に掲載させていただく。 (その13-2)へ続く。
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| 2013-06-20 11:41
| ◆岡本泰明・中野隆司市長/腐敗政治の正体
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