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このとんでもない現状を、大阪維新の会・中野市長はご存じか!?
O これが柏原市役所の職員たちの勤務日報である。(各課の長がこの日報を、午前9時15分までに人事課に提出するというもので、出勤簿は無いという。) O 仕事をさぼってテレビに見入る職員たち ここの職員たちは、いったいいつの時代の感覚で仕事をしているのだろうか。柏原市役所には出勤簿がないらしいということを噂には聞いていたが、先ブログの「仕事をさぼってテレビに見入っている職員たち」の姿を採り上げたことから、念のために柏原市職員の服務規定を見てみたところ、驚くことに本当にこの市役所には出勤簿が存在していないのである。 ちなみにお隣の藤井寺市役所や羽曳野市役所では、出勤簿やタイムレコーダー、あるいは出退勤管理システムに出勤の入力をするなどの方法で、当たり前のこととして職員の出退勤の管理が成されている。 それに比べて我が「まち」柏原市役所の職員たちの出退勤の管理状況は、上記掲載の「勤務日報」のとおり、まるでどこかの工事現場の班長が、作業員の出欠の状況をまとめて事務所に報告するような形で仕事が始まるらしい。 また、下記に掲載の「柏原市職員服務規定」の条項を見ても、その内容はなんともお粗末なもので、単に職員たちの身分上の手続きを書いてあるだけである。 市長に市役所改革・公務員改革の意識が無いのか、職員組合との馴れ合いか、あるいは職員組合の力が強いのか・・・、それとも議会側の行政に対するチェック能力や監視機能がしっかりしていないのか、剥げば剥ぐほどこの市役所の組織構造のおかしさには開いた口が塞がらないでいるが、これでは仕事をさぼってテレビ観賞の職員や、たばこスパスパ組の職員たちが役所にはびこるのも仕方のないことかも知れない。ここはまさに役所天国か!? 下記掲載の規定は「柏原市職員服務規定」であるが、これもその中身はそのほとんどの条項が半世紀以上も昔のままであり、まさにガラクタの骨とう品みたいな規定である。大阪維新・中野市長には、早急な規定の改正をお願いしたい。 O 柏原市職員服務規程 昭和34年3月26日 規程第1号 (服務の基本) 第1条 職員は、職務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として、公共の利益のために民主的かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。 (職員証及び職員記章) 第2条 職員は、常に職員証(様式第1号)を携帯し、柏原市職員記章規程(昭和33年柏原市規程第2号)の定めるところにより記章を着用しなければならない。 (出勤及び退庁) 第3条 職員が出勤したとき、又は退庁するときの動態の把握は、各課等の長が行い、勤務日報(様式第2号)により人事主管課長に報告しなければならない。 (住所変更等の届出) 第4条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、当該各号に定める届書又は願書を所属長を経て市長に提出しなければならない。 (1) 住所を定め、又は転居したとき。住(転)居届(様式第3号) (2) 改姓又は改名したとき。改姓(名)届(様式第4号) (3) 転籍したとき。転籍届(様式第5号) (4) 本務のほかに他の業務を受託しようとするとき。受託許可願(様式第6号) (勤務時間外等の登退庁) 第5条 勤務時間外又は柏原市の休日を定める条例(平成元年柏原市条例第22号)に規定する休日に登庁したときは、その理由を当直員に通知しなければならない。退庁のときは、当直員に通知するとともに当直員と立会いのうえ、事務室の戸締まりをしなければならない。 2 勤務時間を経過して勤務をした職員が退庁するときは、前項後段の定めるところによる。 (採用者の諸届の提出) 第6条 職員に採用された者は、速やかに所定の書類を所属長を経て市長に提出しなければならない。 (退職) 第7条 職員が退職しようとするときは、退職願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。 (事務の引継ぎ) 第8条 退職、休職、転任等の場合は、速やかにその担任事務に関する次第を記載した引継ぎ書を作成し、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。 (旅行) 第9条 公務のため職員が旅行しようとするときは、旅行命令簿(様式第8号)に記入し、事前に決裁を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。 2 職員は、旅行中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。 (1) 用務の都合によって旅行先又は日程を変更する必要が生じたとき。 (2) 病気その他の事故によって執務することができないとき。 (3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。 (復命) 第10条 旅行した職員は、上司に随行した場合を除くほか、その用務が終わったときは速やかに帰庁し、復命書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。 (非常災害時の服務) 第11条 職員は、天災地変その他非常災害の発生したとき、又は発生のおそれがあるときにおいては、別に定めるところにより登庁し、上司の指揮に従って服務しなければならない。 (火災発見のときの処置) 第12条 職員は、庁舎等の出火又は庁舎等付近の火災を発見したときは、直ちに本庁にあっては総務部総務課長、出先機関にあっては当該出先機関の長(以下「施設管理者」という。)、当直員及び消防署等に急報する等臨機の処置を執るとともに施設管理者の指示に従うものとする。 (非常持ち出し) 第13条 課長は、あらかじめその課の書類及び器物中非常持ち出しを要するものを定め、その所在を明確にしておかなければならない。 (非常時の警備) 第14条 非常事態の発生したとき、又は発生のおそれがあるときにおける警備等については、別に定めるところによる。
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| 2014-01-28 13:30
| ◆岡本泰明・中野隆司市長/腐敗政治の正体
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市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!
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