by rebirth-jp
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市長専決を謳えば何でもできると思っているのなら とんでもないバカ市長である!!! ここまでくれば市長と議会(議員)、行政協力委員(区長)、そして監査委員が一体となった行政機関による組織犯罪と言っていいのかも知れない。 感覚的にはそう理解するしかないムチャクチャな市長専決処分である。 O 今も数々の不透明行政と疑惑が渦巻く柏原市役所 大阪維新の会・中野隆司市政 監査委員が通知をしてきた監査結果の内容は、現場を見れば誰もが分かる違法な市長の専決処分行為を、まったく支離滅裂の論理で擁護した「棄却」の通知である。市職員らの言いなりである。この二人の監査委員が現場を見てこの監査結果を通知したのであれば、ある意味、悪意の監査結果と言うしかない。
この常軌を逸した市長専決処分の背景には先ブログでも書いたが、疑惑まみれの竜田古道の里山公園問題、疑惑に蓋を被せるための自然体験学習施設の建設、そして例の悪制度の筆頭格にある「行政協力委員」の存在、さらには市長の下僕に成り下がっている議員たちが関与していることがわかっている。
石積み擁壁の崩落現場は、あの疑惑まみれの竜田古道の里山公園の近くにある山間集落の一民家の敷地内である。
本事件に関しては、先に、一議員(住民)が監査請求を起こし、現在、住民訴訟に移行しているようである。議会がどうにもならないほど機能不全の状態にあることから、この議員は訴訟という手段をとったのだろうが、このことはたとえ悪策であろうが悪事であろうが、何でもかんでも市長の側におもねて賛成をしてしまうという御用議会の実態を裏付けている。議会が市政のチェック機関という本来の機能を放棄しているのである。
市長はデタラメ、議会(議員たち)もチェック機能マヒの体たらく、そして頼みの監査委員は腐敗政治が続くデタラメ市政の下僕機関・・・。維新とは名ばかりの昔のままの村政治を続ける大阪維新の会・中野隆司市長は、市民が市政に無関心であることをいいことに、例の悪制度の筆頭格にある行政協力委員兼区長制度を利用して、まさにやりたい放題の税金喰い潰し行政を続けている。
今回は 本事件に対する監査委員の監査結果を 公開する O 今も続く疑惑まみれの竜田古道の里山公園問題に目を背けたまま あの嘘吐き市長ら悪党一派の 悪事のツケの全てを柏原市民に押し付けている議会の面々 年4回の議会ごっこで報酬はおよそ一千万円 まさに議員天国の議会は 市民の血税を喰い潰しているだけか!!?? 柏原市の場合監査委員は2名 代表監査委員 裏野榮士氏 監査委員 中村保治氏(公明党議員)
監査議員には議員報酬とは別枠で年間36万円の監査報酬が 市民の税金から支給されている。 この10年間、監査議員のポストは公明党議員が連続して占めている。 腐蝕の市政とデタラメ行政が続く柏原市政では 市長と公明党は 一体ということか!?
(その10) 市長の専決処分がおかしい!!!/私有地の路地・石垣補修を公金600万円で専決処分の決定をしてしまった大阪維新の会・中野隆司市長。ここにも疑惑まみれの竜田古道の里山公園や疑惑隠しの自然体験学習施設建設問題、そして悪制度の筆頭格「行政協力委員制度」が関係か!!?? O 市長専決の「市道維持補修事業」はウソ名目の事業である。 補修事業の現場は 私有地内の家屋土台部分となる 石積み擁壁の一部崩落現場である。 O 現場を見る大阪維新の会・中野隆司市長と 大阪維新の会系・冨宅正浩議員 (ふけ通信チラシから) (左側真ん中が中野隆司市長、左側の奥が冨宅正浩市議/撮影者は誰??) 崩れた石積み擁壁の上部に個人所有の民家が建っている。 (完全な私有地である) この市長はいったい何の思惑を持って100%私有地内の現場に 市民の血税からなる公金を注ぎ込んだのだろうか!? 現場関係者が行政協力委員兼区長でなかったら この違法な市長専決はなかったはずである。
下記は、平成27年4月2 日に提出した監査請求書に対する結果の通知内容である。通知の日時はおよそ2カ月後の平成27年5月28日であるが、2ヶ月の期間を要してこのざまである。
本来であれば段落ごとに私見を挟むところであるが、本事件については別の原告人による住民訴訟が先行しており、当方もこの訴訟に参加するかどうかを検討しているところであるので、今回は後の訴訟への影響を考慮して、私見を挟むことは控えておきたい。 (訴状一本主義により別に訴訟を起こすことが出来ないので、訴訟に移行するには先行の訴訟に参加することになる。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ O 監査結果の通知内容 (原文から)
柏原市監査委員告示第4 号
地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第242 条第1 項の規定に基づき、平成27 年4 月2 日付けで提出された住民監査請求について、同条第4 項の規定に基づき監査を行ったので、同項の規定によりその結果を次のとおり公表する。
平成2 7 年5 月2 8 日 柏原市監査委員 裏野 榮士 柏原市監査委員 中村 保治 (公明党議員)
1 請求の概要 (1) 請求人 柏原市○○□-▽ 中山 雅貴 (2) 請求書の提出日 平成27 年4 月2 日 (3) 請求の内容 請求人の提出の請求書及び資料による請求の要旨及び措置要求は、次のとおりである。(原文のとおり、ただし、請求書の事実証明書の添付及び記載等については省略した。)
請求の要旨については、前回のブログ(その9)に掲載しているので省略をする。
(4) 請求書の受理 本件請求について、法第242 条に規定する所定の要件を具備していると認め平成27 年4月2 日付けで受理した。なお、平成27 年4 月20 日に措置請求書の一部の文言について補正された。
2 監査の実施 本件請求について、法第242 条第4 項の規定に基づき、次のとおり監査を実施した。 (1) 監査対象部課 本件監査の対象部課を都市整備部道路水路整備課、財務部財政課及び財務部契約検査課とした。
(2) 請求人の証拠の提出及び陳述 請求人に対し、法第242 条第6 項の規定に基づき、平成27 年4 月21 日に証拠の提出及び陳述の機会を設け、同日に新たな証拠の提出と陳述を受けた。
(3) 関係者の調査 本件請求に係る関係者の調査として、監査対象部課からの陳述と資料の提出を求めた。 陳述の要旨は、次のとおりである。 ① 都市整備部道路水路整備課の陳述 ア 工事の経緯について 平成26 年8 月9 日に発生した土砂災害により、雁多尾畑地区において道路肩の路面石積み擁壁の一部が崩落したとの通報があったため、道路水路整備課職員等が現場の確認を行った。現場の状況をみると、崩落箇所は柏原市(以下「市」という。)の公共施設ではないが、そのまま放置すると住民の生命や財産に危害が及ぶ可能性があったため、崩 落個所にブルーシートを張るなどの応急措置を実施し、その後の状況を見守りながら、復旧については、市が行うべき工事なのかどうかを検討することとした。
(本来であれば、段落ごとに反論・私見を挟むところであるが、既に別の原告人の訴訟を先行していることから、今回は省略する。以下同じ。)
そして、検討の結果、この一部が損壊した道路(以下「本件道路」という。)は、市道の認定は行っていないが、公道に準ずる道であり、災害により崩れた道路を通行の安全の確保と住民の生命と財産を守るため復旧することは市が行うべきものであるとの結論に達したことから、同年8 月18 日に本件道路の復旧を決定し、復旧工事を実施した。
イ 契約及び補正予算について 平成26 年8 月9 日の応急措置については、「市内一円道路舗装本復旧及び補修工事」として、単価契約により柏原地区における道路の補修等を委託している業者であるC に 依頼し、当該現場において、状況の確認や応急措置についての指示を行った。その際、今後本件道路の復旧について、市が緊急避難的に事務管理として行わなければならないことを考慮し、工事を行う場合には、その工法や工期等については市において決定すること、工事金額は市の基準に基づき算定することを口頭で合意した。
しかし、工事に係る契約金額、工期等については不明であるため、契約検査課との協議により契約書の作成は省略し、工事完成後、契約金額が確定次第、契約書を作成することとした。
また、同日、本件道路の復旧について、市が行わなければならないことを考慮し、緊急に概算設計を行い、工事費として予算額600 万円の補正要求を財政課に行った。そして、市においての復旧工事が決定した後、出来形数量に基づき、大阪府が定めている建設工事積算基準表を準用して設計書を作成し、C から工事の請負金額の見積りを徴した結果、その見積額が市の設計金額より低かったため、提出された見積もり金額で合意するとともに便宜的に契約書を作成した。
② 財務部財政課の陳述 ア 専決処分の根拠について 本件道路の復旧工事(以下「本件工事」という。)に係る補正予算は、当該案件が特に緊急を要し、議会を招集してその議決を経て執行したのでは、その時期を失うと判断したことから、法第179 条第1 項に規定する、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときに該当すると判断し、道路水路整備課で作成した概算設計を基に予算をみ、平成26 年8 月9 日付けで専決処分を行った。
③ 財務部契約検査課の陳述 ア 契約書について 本件工事に係る市とC(以下「請負業者」という。)との契約(以下「本件契約」という。)については、緊急の対応を要し、平成26 年8 月9 日の時点においては契約金額、工期が不明確であったことから柏原市財務規則(昭和39 年柏原市規則第7 号。以下「規 則」という。)第106 条第4 号に基づき契約書の作成を省略し、口頭での合意とした。
契約書については、契約検査課において作成している契約事務のマニュアルである「契約事務の手続き」(以下「マニュアル」という。)に記載されている緊急の随意契約を行う場合の契約事務の流れに基づき、確定契約金額、工期の確認及び支払いの便宜から契約書を作成した方が良いと判断し、作成することとした。
3 監査の結果 (1) 事実関係 1 請求内容について 請求人及び監査対象部課の陳述から、本件請求が、本件契約に関する監査を求めていることを除き、平成26 年11 月19 日付けで提出された措置要求と同一内容であり、監査当時と現在の状況について変わりがないことを確認した。
② 施行起案等について 本件工事の施行起案(以下「施行起案」という。)は、平成26 年8 月9 日に起案され、同日に決済を得ている。 施行起案に添付された資料は、次のとおりである。 ○理由書 ○応急工事指示書 ○概算工事費算定書○災害発生後の写真 ○位置図○土地調書 ○公図 この概算工事費算定書には、設計金額として6,000 千円が記載されており、陳述によると、この額を基に補正予算を組んだとのことである。
なお、施行起案には、「当該工事は緊急に実施するため契約については、工事完成後、契約金額が確定次第、締結する予定です。」と記載されている。
また、同日付けで法第179 条第1 項に基づき、本件工事に係る平成26 年度柏原市一般会計補正予算(第4 号)の専決処分を行った。
③ 契約について 陳述によれば、本件契約については、規則第106 条第4 号に基づき契約書を省略し、平成26 年8 月9 日に市と請負業者との間で口頭契約を行った。そして、工事完了後の同年10 月22 日に市が作成した設計書(設計金額4,983,120円(税込み))を基に予定価格調書を作成し、請負業者から見積りを徴取した。その結果、この見積りが予定価格調書の額を下回っていたため、同日付けで契約書を作成したとのことである。
本件工事において作成された請負契約書から抜粋した内容は、次のとおりである。 ○ 工事名 : 雁多尾畑○○番地先災害復旧工事 ○ 工事場所: 柏原市雁多尾畑○○番地先 ○ 工期 : 平成26 年8 月9 日から平成26 年11 月14 日 ○ 請負代金: 4,860,000 円 ○ 契約日 : 平成26 年10 月22 日
④ 支出について 本件工事に係る請負代金については、平成26 年11 月27 日に道路水路整備課において完了検査を実施した後、同年12 月5 日にC から請求書が提出され、同月18 日に支出した。
(2) 監査委員の判断 本件請求に基づき、①本件工事の執行に係る公金の支出が違法不当かどうか、②本件契約に基づく公金の支出が違法不当かどうかの2 点を監査対象とし、次のとおり判断した。 1「本件工事の執行に係る公金の支出が違法不当かどうか」について 本件請求において、請求人は「公金を投入して石垣(擁壁)を補修する理由や法的根拠はどこにも見当たらない。」、また「地方自治法第132 条の2 には、公益上の理由があれば寄付や補助をすることが出来るとの条項もあるが、本件はこれにも該当せず違法不当である。」と主張している。
このような請求人の請求内容については、平成26 年11 月19 日付けで受理し、平成27 年1 月15 日付け柏監第1 号において当該監査請求の請求人に通知し、公表した措置要求(以下「従前請求」という。)と実質的に同一であると認められる。
ところで、同一事件に関する同一内容の監査請求については、「同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする監査請求を行うことは許されないものと解するのが相当である。」(最高裁判所 昭和62 年2 月20日)との判例があるが、同一事件に関する同一内容の監査請求であっても、請求人が異なる場合には一時不再議の原則を援用することはできないとされている。
しかしながら、既に行った監査の結果によって後の請求に係る事実の有無を判断できる場合には、行政実例(昭和34 年3 月19 日)により、既に行った監査の結果に基づいて、その旨請求者に通知すれば足りるとされていることから、当該主張については、従前請求の写しをもって監査結果とする。
② 「本件契約に基づく公金の支出が違法不当かどうか」について まず、請求人が「契約の進め方が、法的な手続きを後回しにした違法不当な契約である」とする主張について検討する。
本件工事に係る契約書は、その工期を平成26 年8 月9 日から平成26 年11 月14 日としながらも、契約書の日付は工期の途中である平成26 年10 月22 日となっている。地方公共団体が結ぶいわゆる私法上の契約については、民法において、契約とは、法律上の効果を発生させる相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為であるとされており、申込みと承諾の意思が合致さえすれば契約は有効に成立し、なんらの要式行為を必要としない。
したがって、民法上においては、契約書の作成は契約成立の有効要件とはなっていなが、地方公共団体においては、公経済の持つ公共性という性格を有するものであることから法第234 条第5 項において、地方公共団体が契約について契約書を作成する場合においては、 普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないとされているところである。
この契約書の作成の要否については、法上何ら定めはなく、契約書の作成については、各地方公共団体の財務規定等により規定されているのが一般的であり、市においては、規則第105 条において契約書の作成を規定し、規則第106 条において契約書の作成が省略できる場合を規定している。
契約の締結についての契約検査課の陳述では、本件契約は、緊急の対応を要し、工事内容や契約金額を確定することができないとして、規則第106 条第4 号の市長が契約書を作成する必要がないと認めるときには契約書の作成を省略できるとする規定を適用し、契約書の作成を省略したものであるが、確定契約金額、工期の確認及び支払いの便宜から契約書があった方が良いと判断し、便宜的に契約書を作成したものであり、この契約に関する手続については、同課で作成しているマニュアルに沿って行ったものである旨主張しており、道路水路整備課においても契約検査課と相談のうえ、このマニュアルに沿って平成26 年8 月9 日付けで作成された施行起案において契約金額が確定次第、契約書を締結する旨を記載したとのことであった。
そこで、本件工事が契約書の作成を要しない場合に該当するかどうかを検討すると、契約書を省略した根拠となる規則第106 条の規定においては、第1 号から第3 号までの規定は、契約金額が少額なものや契約書を作成する必要が認められないものが列記されており、続く規則第106 条の2 においては、契約書を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとするとされている。
これらの規定からすると、市においては、原則として契約書を作成すること、あるいはその他の契約の証拠となる書面を作成することを定めているのであるから、規則第106 条第4 号の規定の適用については、市長が認めるときと規定されているとしてもその判断には客観性が必要であり、緊急といえどもその状況に応じ、契約書を作成することができないのかどうかを個別具体的に検討すべきであると判断する。
この点を踏まえ、本件工事に係る契約書の作成が可能であったかどうかについてみると、契約検査課の陳述においては、工事内容及び契約金額の確定ができず契約書を作できる状態になかったということであるが、契約方法としては、確定契約とそれに対する概算契約があり、概算契約については、契約金額を確定することが困難な場合、将来契約の終了までに当該金額を確定することを条件として、概算金額で結ぶ契約であるとされている。
本件工事は、これらの契約方法からすると口頭による概算契約が行われたのであって、平成26年8 月9 日に概算工事費等を添付した施行起案が作成されるとともに補正予算の専決がなされ、その時点において工事の概要及び概算での工事費の把握は行われていたのであるから、確定契約が行えないからとして全く契約書を作成できるような事案ではなかったとは言えず、口頭での概算契約や概算工事費等の内容をもとに契約書の作成を考慮されて良かったのではないかと考える。
また、契約書を省略するとしながら、マニュアルにおいて、緊急に随意契約を行う必要がある場合には工事着手後に契約書を作成するとしている事務の取扱いは、理解しがたい。
以上のことからすると、規則第106 条第4 号に基づき契約書を省略したとする契約検査課の手続には疑問が残るところである。
次に、本件契約に基づく支出について検討する。 仮に本件契約が契約書を必要とする契約であった場合には、本件工事は、平成26 年8月9 日から復旧工事を行いながら契約の締結を平成26年10 月22 日としているのであるから、当該契約が確定しないまま工事が行われていたのであって、本件契約については、規則に違背し、明らかに不当な行為であると言わざるを得ない。
しかしながら、契約の効力については、「これらの諸規定はいずれも地方公共団体の機関が不正な契約を締結することを防かつするために公共団体の機関の行為を規制する団体内部の制限規定、手続規定であって、これら諸規定に反して請負契約がなされた場合には公共団体の機関の責任が問われることはあっても、特別の事情がないかぎり、この違背をもって直ちに当該契約の私法上の効力が否定されることはないものというべきである。」(水戸地裁昭和48 年8 月23 日判決)とする判例があるように、地方自治法等の法令や地方公共団体の財務に関する規則等に規定されている契約に関する規定は、そのほとんどが地方公共団体の内部に対する訓令的な性質を有する手続的規定であって、これらの手続的規定に反して契約を締結したとしても、契約の効力には影響を及ぼさないとされている。
そうすると、本件契約が規則に違背して契約書を省略し、あるいは工事完了後に契約書を作成した 不当な行為であったとしても、このことが直ちに本件工事に係る契約の効力を否定するものではない。
また、本件工事に係る設計価格については、公共工事積算基準を基に道路水路整備課において算定されており、その額の範囲内において契約がなされていることから契約金額は適正であったと認められる。 したがって、本件契約は有効に成立しており、この契約により柏原市に損害が発生したとは認められないことから、本件契約に基づく公金の支出について、違法不当と言うことはできない。
以上の監査の結果、請求人の主張については、いずれも理由がないと判断することから、本件請求は棄却する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以上が監査結果の内容であるが、これが我が「まち」柏原行政の実態であり、監査委員の実態である。
市長専決処分が何たるやも理解できていない市長、議会は議会でほぼ全ての議員が専決処分の意味を理解していないのであろう。理解をしていて、このムチャクチャな市長専決処分を後の議会で承認(追認)したのなら、コイツラ全員、議員失格である。
いずれにしても今回の監査結果は、ウソ名目の事業に、虚偽の陳述、明らかに権限乱用の違法な市長の専決処分…、これらに正当性を出すための御用監査の結果など、最初から最後まで信用することのできない内容となっている。
この大阪維新の会・中野隆司市長の権限乱用によるムチャクチャな専決処分が、何故、生まれてしまったのか、なぜ中野市長はこの市長専決処分を敢行してしまったのか、その動機や経緯の過程は、ほぼその全容が解明できているので、いずれその詳細をこのブログに公開する時がくるはずである。
この事件には、半世紀もの昔から「まち」に根を張る悪制度の筆頭格「行政協力委員制度(市長らの選挙基盤となっている114名の区長が兼務する団体)」が大きく影響をしていることがわかっている。この団体には、相当な額の市民の血税から成る公金が、報酬や補助金として支出されている。 まさに腐蝕の柏原城の一端が、今回の市長専決処分で露わになったわけである。どこまでも腐った市政である!!! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ コラム/革新(市政オンブズマン) 大阪維新の会:中野隆司市政/柏原市の悪政の根幹は、行政トップと行政協力委員制度、監査委員、そして議会(議員たち)の4機関にある。それを支えるのが、彼らにとって一番の都合の良い「市民・有権者の無関心」である。 市政始まって以来の大疑獄事件!!?? 疑惑まみれの竜田古道の里山公園事件(NPO絡み、UR絡み、環境事業組合絡みの公金支出金返還請求事件)は、大阪地方裁判所にその舞台を移し、今後、本格的な裁判が始まることになる。 なおこの問題の公園では、中野市長が自ら疑惑隠しの策を主導し、悪事や疑惑に蓋を被せるための施設「自然体験学習施設」を新たに建設してしまった。百条委員会で1年間調査を続けた事件を何一つ解決しないまま、中野市長は、第2の竜田古道の里山公園問題とも言える新たな事件を抱え込んだわけである。 革新(市政オンブズマン)/現在の活動状況 O 岡本泰明前市政 O 情報公開請求/55件 O 異議申し立て/1件 O 監査請求/5件 革新(市政オンブズマン)は、腐蝕の市政とデタラメ行政、機能不全の監査委員(機関)、二元代表制としての機能を失った議会、そして悪制度の筆頭格にある「行政協力委員制度」を主な対象として、今後さらに本格的に検証を進めます。案件は手が回らないほどの数が闇に(堂々と?)隠れています。(政治や市政に関心ある方のご参加・ご協力をいただければ幸いです。) 今ではすっかり前政権の嘘吐き市長ら悪党一派と一体となってしまった現市政、そして体たらくの議会(議員たち)は、これでもかというほどの性質の悪さで市民の血税を貪りながら、住民からの監査請求があろうが、訴訟を起こされようが、市民の側にすべてのツケを負わせて、自己保身と腐敗政治の道をまっしぐらである。 中野政権の誕生以来、市長(秘書課含む)と市長直下の下で人事権まで握ってしまった政策推進部の独断による人事政策の繰り返しで、組織(役所)の中はまるで北OOか中Oのような構図となってしまっている。定年退職者が新しい部署で部長職に就くという驚きの人事政策など、まさにやりたい放題の人事政策である。 (議会は議会で腐ってしまっているから、こういうとんでもない人事についても何の疑問も湧かないようである。ほんとうにどうしようもない議会である。) 市民の側は「維新」とは名ばかりの柏原市政に騙されてはいけない!!! 「市民の無関心」をいいことに、114名で組織する悪制度の筆頭格「行政協力委員制度」などを利用しながら「まち」を喰い潰す柏原版:大阪維新の会・中野市政は、半世紀も昔のままの村しがらみと利権にまみれた腐敗政治を続けている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・ ご質問・抗議・情報提供等/お問い合わせ・連絡先 革新・市政オンブズマン事務所 中山 電話 090-3654-5695 FAX 072-975-1681 メール rebirth-jp-5695@kawachi.zaq.ne.jp
by rebirth-jp
| 2015-06-19 15:51
| ◆地元市議が関与の市長専決は刑事事件か
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腐蝕の柏原城に籠る悪党一派を叩き潰せ!!!
市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!
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