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腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
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プレミアム付商品券事件!!!/商品券販売のトラブルに地元市議が関与か!?
特定地域での急遽販売に
行政協力委員兼務の区長も関与か!?

本来の販売窓口として指定されていた販売窓口に真面目に並んだ
数百人から千人の市民が
一部議員や区長の関与でプレミアム付金券の商品券
約1千200万円分
を手にすることが出来なかったわけである。

いったい何があったのか!!??

販売日直前に、急遽、計画に無かった「堅上合同会館」での販売が
開始されたことで混乱を招き、多くの苦情があったという

公的施設での販売が可能なら、何故、最初から
他の施設でも販売しなかったのか???

市民全般に情報を与えず、特定の地域に利益を供与したことが
事実であるなら、これは重大問題である

この問題に「ある議員」が関与したという情報があるが
それが事実なら議会はこの問題を
徹底的に検証しなければならない!!!

そしてその経緯は市民に説明をしなければならない

この重大事件を、議会は市民に情報を与えないまま蓋を被せて
終わりにしようとしているが、
この問題は市政の根幹を揺るがす事件でもある。
議会(議員たち)は毅然とこの問題に対処しなければならない

O 広報かしわら8月号に掲載された「かしわらプレミアム商品券」
販売についてのお詫びの文章
プレミアム付商品券事件!!!/商品券販売のトラブルに地元市議が関与か!?_b0253941_23110906.jpg
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長時間並んだ数百人あるいは千人もの市民が、本来であれば購入できた
はずのプレミアム付商品券が購入できなかったことになる。
その分、議員の関与で特定の地域で
販売されたことになる
プレミアム付商品券事件!!!/商品券販売のトラブルに地元市議が関与か!?_b0253941_23224909.jpg
これでは何があったか、さっぱりわからない。
売り切れ御免はトラブルではないから、
よほどの何かがあったと
推察される。

元々の商品券販売の窓口店は、リビエールホールの特設販売窓口を除けば、11個所の全てが商店会や薬品店、専門店街の民間施設であったはずである。

冒頭記載の内容が事実とすれば、本来販売される場所で真面目に並んでいた数百人あるいは千人もの市民が、その販売店で入手可能であったはずのプレミアム付商品券を手にすることができなかったことになる。真面目に並んでいた市民から苦情が出るのは当然である。

議会はこの問題の経緯の詳細を検証し、市民にその結果を説明しなければならない。地元議員の誘導でこのようなことが許されるなら、他の議員たちも全員が自分の地元にこの商品券販売を誘導したはずである。公職選挙法上、やってはいけないことを知っているから、議員たちはそのルールを守っている。

この問題は決して小さな問題ではない。経緯の検証や市民への説明を怠れば、またこのような前代未聞のトラブルが発生することになる!!! 

それにしても、いったい何故、この「まち」ではこのような姑息で性質の悪い醜態ばかりが続くのであろうか!? そしてバカ議員が生まれるのであろうか。その要因としては、例の腐敗政治の根幹となっている114人の区長全員が兼務する行政協力委員制度の存在が、一番の要因となっているのかも知れない。

この悪制度は公職選挙法にも抵触する可能性が高く、即刻、廃止をするべきである!!!


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全員協議会には本来の役割があるが、この「まち」の議会は
もっとも劣悪な全員協議会の開催で
「まち」の政治を腐らせている。

問題を隠し
自己保身のことしか頭に無い連中は、
みずから議会を無能化し、議員本来の仕事を放棄して
しまっていることを知るべきである。


第百条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
○2  民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
○3  第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
○4  議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
○5  議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
○6  当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
○7  第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
○8  前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
○9  議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
○10  議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
○11  議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
○12  議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
○13  議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
○14  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
○15  前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
○16  議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
○17  政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
○18  都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
○19  議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
○20  前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


by rebirth-jp | 2015-09-27 23:17 | ◆プレミアム商品券事件に地元市議が関与か
<< 羊の群れか!!!/この「まち」... 『2015.9.18 安保法案... >>


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