by rebirth-jp
カテゴリ
全体 ◆腐蝕の柏原城は行政を騙る犯罪組織か!? ◆執行機関・附属機関の委員名簿一覧 ◆まちの発展と公金を喰い潰す要綱行政◆ ◆悪事・悪策の背後に柏原市例規審査会 ◆腐蝕の柏原城/無法組織~腐敗の構図 ◆◆◆コロナ対策は情報公開が全て◆◆◆ ◆◆柏原市区長会は生きた亡霊組織◆◆ ◆大阪維新を騙るふけ市政/隠ぺい政治の闇 ◆無関心と沈黙のまち/第1章~あゆみ ◆腐蝕の柏原城が抱える深刻な「病」 ◆組織の病/柏原市職員の分限・懲戒処分 ◆政治の腐敗やクズ政治家は選挙で裁け!! ◆◆落選運動再開/選挙という法廷で裁け◆ ◆地方議会/自分党議員ばかりの議会ごっこ ◆地方政治と議会はこうやって腐っていく ◆【広報かしわら】から見える腐敗政治 ◆広報かしわら/不可解な補助金・配布費用 ◆公募型プロポーザルと盗っ人要綱の闇 ◆自治労市職員労働組合と冨宅市政は一体… ◆維新の正体/騙り・似非・クズでも数の内 ◆情報公開請求で維新を騙るムラ政治を暴く ◆令和は悪党一派との真の闘い/方針も転換 ◆◆◆財務会計システムの検証◆◆◆ ◆陳情書ほか/議会選出の監査委員は不要論 ◆柏原市役所新庁舎建設問題 ◆行政協力委員名簿一覧/過去13年間 ◆柏原市区長会区長名簿一覧/過去17年間 ◆社会福祉協議会と区長会の関係が不可解… ◆訴状等公開/区長会の補助金不正は底無し ◆悪政の根源~115区長会(山西システム ◆区長会の無謬性は区長と役所の共同幻想 ◆長期32年山西システムは悪のモンスター ◆タカリ・寄生虫体質のムラモンスター ◆115区長/多額報酬・補助金は餌か!? ◆地域担当職員制度の正体は選挙基盤 ◆住民監査請求/H27区長会補助金不正 ◆住民監査請求/区長会遅延利息賠償請求 ◆住民監査請求/区長会活動補助金返還請求 ◆◆各種住民監査請求書綴り◆◆ ◆◆監査結果から見える柏原市政の体質◆◆ ◆◆監査委員の形骸化と機能不全を検証◆◆ ◆ノンフィク【業者潰しで副市長に抜擢】編 ◆柏原市入札問題/腐蝕の柏原城の闇 ◆補助事業/史跡鳥坂寺跡公有化1億円の怪 ◆指定管理者制度/これもムラ政治の温床か ◆市長の付属機関は機能しているのか ◆陳情書/議会選出の監査委員は不要論 ◆知る権利/情報公開/行政側の抵抗 ◆審査請求書提出/不開示・隠ぺい・虚偽… ◆郵便入札に疑惑!!/保育所児童給食業務 ◆電子入札に疑惑/腐蝕の柏原城にも… ◆柏原病院また不正入札疑惑(見積合わせ) ◆黒塗り隠ぺいタカリ体質に対する審査請求 ◆百条委員会調査結果報告書の全文を公開 ◆竜田古道の里山公園裁判/3事件裁判中 ◆訴状/地方財政法違反:負担を3市に戻せ ◆竜田古道の里山事件/UR②住民訴訟 ◆竜田古道の里山事件/NPO②住民訴訟 ◆サンヒル訴訟/訴状・控訴状・準備書書面 ◆第三セクター破産事件/サンヒル柏原訴訟 ◆サンヒル柏原にまた新たな疑惑が浮上 ◆寄附金2500万円疑惑/サンヒル柏原 ◆債権0円不服提訴は権限乱用か/サンヒル ◆第三セクサンヒル柏原の破綻と負債のツケ ◆住民監査請求/サンヒル柏原・あかねの宿 ◆あかねの宿撤退で業者叩き/新たな疑惑 ◆賃貸しのサンヒル柏原事業に市は関わるな ◆サンヒル柏原スポーツセンター ◆住民監査請求/サンヒル派遣嘱託賠償請求 ◆住民監査請求/維新・新風かしわら事件 ◆柏原市にも森友事件・・・ ◆疑惑の土地取得/国分中学グランド隣地 ◆疑惑まみれのJ社宅跡地購入の真実 ◆柏原市水道事業管理者(冨宅正弘)問題 ◆柏原市土地開発公社は廃止・解散すべき ◆市立柏原病院の赤字補填は膨らむばかり ◆柏原市の大疑獄事件を暴く/(1) ◆柏原市の大疑獄事件を暴く/(2) ◆岡本泰明・中野隆司市長/腐敗政治の正体 ◆百条案件・疑惑の数々/岡本市政の正体 ◆百条案件・疑惑の数々/中野市政の正体 ◆百条議会傍聴/岡本泰明市長の嘘吐き答弁 ◆疑惑まみれの竜田古道の里山公園の真実 ◆百条傍聴/吉田副市長ほか参考人に矛盾 ◆ NPO柏原ふる里づくりの会に疑惑 ◆虚偽公文書作成罪・同行使罪は重罪 ◆疑惑/根抵当地を固定資産税の3倍で借上 ◆広報かしわら/新春放談の意味 腐敗政治 ◆腐蝕・柏原城のまちづくりは失策続き ◆プレミアム商品券事件に地元市議が関与か ◆森組採石場跡地問題が時々顔を出す ◆ごみ事業(合特法)に疑惑が再浮上!!! ◆商店街活性化支援事業で何をした!? ◆兼々役職/給与かさ上げの問題 ◆柏原市農業委員会とは・・・ ◆汚れた第4次柏原市総合計画は見直せ ◆市長の有害鳥獣駆除報酬と会計報告に疑惑 ◆怪文書/市議会に出回る 犯人はコイツだ ◆柏原版事業仕分けは夢ものがたり ◆道徳心と反道徳/頑迷と頑固の違い ◆東日本大震災義援金の送金と現在残高は? ◆補助金交付の実態/バラマキ行政のツケは ◆ハコモノ・公共施設/血税を食いつぶす ◆国も地方も議会は死んだか!? ◆◆柏原市例規集◆◆ ◆「歳入歳出決算書」から市政の腐敗を暴く ◆5.17住民投票/大阪都構想の結末は ◆市政運営方針演説/H24以降~ ◆維新・中野隆司市長のリコール運動と結果 ◆過去議事録ほか/柏原市議会・定例会 ◆柏原市長選挙関係/腐敗政治の禅譲 ◆H29年2月の柏原市長選挙戦動向 ◆なぜクズ議員ばかりが生まれるのか!? ◆体たらく議会に籠る税金泥棒たちの正体 ◆柏原市議会編/あんなことこんなこと ◆元市議逮捕の背景にあるもの/深い「闇」 ◆不都合な真実を議会(議長たち)が隠ぺい ◆市議会だよりとF.Bで分かる議会の体質 ◆地元市議が関与の市長専決に疑惑と不透明 ◆当選人失格議員/柏原市議に複数議員!? ◆府議会議員選挙の動向・定数減の影響 ◆H29年9月の柏原市議選挙動向 ◆河内新聞/東大阪市・八尾市・柏原市版 ◆謹賀新年/H25~H29年 ◆安部が戦争へ舵を切った日!!! ◆裁判所の正体/絶望の裁判所・日本の裁判 ◆決裁欄から逃げる市長と副市長の姑息さ! ◆ノンフィク【区長会はムラモンスター】編 ◆自治労柏原市職員労働組合と市長は一体 ◆未分類/天・地・人、政治・事件…ほか ◆ノンフィク【悪政の根源115区長会】編 ◆非常勤職員(執行機関・付属機関)の正体 ◆JR柏原駅東の広告看板は誰が建てた!? ◆◆◆柏原市財務規則の検証◆◆◆ べんこ 弁護士 未分類 以前の記事
2021年 05月 2021年 04月 2021年 03月 2021年 02月 2021年 01月 2020年 12月 2020年 11月 2020年 10月 2020年 09月 2020年 08月 more... タグ
柏原市議会(274)
中山雅貴(246) 冨宅正浩(185) 柏原市区長会(180) 大阪維新の会(152) 松井久尚(146) 岡本泰明(131) 中野隆司(125) ムラモンスター(108) 柏原市(106) 114区長会(94) サンヒル柏原(89) 山西システム(85) 柏原市行政協力委員(78) 竜田古道の里山公園(76) 中野隆司市長(60) 腐蝕の柏原城(49) 百条委員会(44) 柏原市長選挙(40) 柏原市監査委員(37) 検索
画像一覧
その他のジャンル
|
特定地域での急遽販売に 行政協力委員兼務の区長も関与か!? 本来の販売窓口として指定されていた販売窓口に真面目に並んだ 数百人から千人の市民が 一部議員や区長の関与でプレミアム付金券の商品券 約1千200万円分 を手にすることが出来なかったわけである。 いったい何があったのか!!?? 販売日直前に、急遽、計画に無かった「堅上合同会館」での販売が 開始されたことで混乱を招き、多くの苦情があったという 公的施設での販売が可能なら、何故、最初から 他の施設でも販売しなかったのか??? 市民全般に情報を与えず、特定の地域に利益を供与したことが 事実であるなら、これは重大問題である この問題に「ある議員」が関与したという情報があるが それが事実なら議会はこの問題を 徹底的に検証しなければならない!!! そしてその経緯は市民に説明をしなければならない この重大事件を、議会は市民に情報を与えないまま蓋を被せて 終わりにしようとしているが、 この問題は市政の根幹を揺るがす事件でもある。 議会(議員たち)は毅然とこの問題に対処しなければならない O 広報かしわら8月号に掲載された「かしわらプレミアム商品券」 販売についてのお詫びの文章 これでは何があったか、さっぱりわからない。 売り切れ御免はトラブルではないから、 よほどの何かがあったと 推察される。 元々の商品券販売の窓口店は、リビエールホールの特設販売窓口を除けば、11個所の全てが商店会や薬品店、専門店街の民間施設であったはずである。 冒頭記載の内容が事実とすれば、本来販売される場所で真面目に並んでいた数百人あるいは千人もの市民が、その販売店で入手可能であったはずのプレミアム付商品券を手にすることができなかったことになる。真面目に並んでいた市民から苦情が出るのは当然である。 議会はこの問題の経緯の詳細を検証し、市民にその結果を説明しなければならない。地元議員の誘導でこのようなことが許されるなら、他の議員たちも全員が自分の地元にこの商品券販売を誘導したはずである。公職選挙法上、やってはいけないことを知っているから、議員たちはそのルールを守っている。 この問題は決して小さな問題ではない。経緯の検証や市民への説明を怠れば、またこのような前代未聞のトラブルが発生することになる!!! それにしても、いったい何故、この「まち」ではこのような姑息で性質の悪い醜態ばかりが続くのであろうか!? そしてバカ議員が生まれるのであろうか。その要因としては、例の腐敗政治の根幹となっている114人の区長全員が兼務する行政協力委員制度の存在が、一番の要因となっているのかも知れない。 この悪制度は公職選挙法にも抵触する可能性が高く、即刻、廃止をするべきである!!! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全員協議会には本来の役割があるが、この「まち」の議会は もっとも劣悪な全員協議会の開催で 「まち」の政治を腐らせている。 問題を隠し 自己保身のことしか頭に無い連中は、 みずから議会を無能化し、議員本来の仕事を放棄して しまっていることを知るべきである。 第百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 ○2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。 ○3 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 ○4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。 ○5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 ○6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 ○7 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。 ○8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 ○9 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 ○10 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。 ○11 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。 ○12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。 ○13 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。 ○14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 ○15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 ○16 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 ○17 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 ○18 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 ○19 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 ○20 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
by rebirth-jp
| 2015-09-27 23:17
| ◆プレミアム商品券事件に地元市議が関与か
|
ブログジャンル
記事ランキング
最新の記事
腐蝕の柏原城に籠る悪党一派を叩き潰せ!!!
市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!
連絡事務所 (中山) TEL 090-3654-5695 FAX 072-915-3798 メール rebirth-jp@outlook.jp 外部リンク
ファン
フォロー中のブログ
最新のトラックバック
ライフログ
ブログパーツ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン申請 |
||