この住民監査請求及び住民訴訟は全国の自治体と住民の側にとって
おおいに参考になる行政事件である
『中央卸売市場築地市場の移転予定地の取得に係る一連の財務会計行為を違法・不当として都が被った損害を都知事に請求するよう求める住民監査請求の監査結果について』
この監査結果を不服として監査請求の請求人(住民)側が住民訴訟を提訴した行政事件である。住民訴訟の場合、この監査請求が住民訴訟の前提条件となっている(監査請求前置主義)。
監査請求の場合、監査委員は首長側に付いて(制度の趣旨に反しているが罰則がない)、ほとんどの住民監査請求を棄却あるいは却下してくることから、この監査委員制度のあり方が問われている。極端な場合、いわば黒を白と判断してもお咎めなしである。
小池都知事はこの監査委員が下した棄却ないし却下の判断を含め、当時の首長・石原都知事個人ほか関係者の責任の有無を、都の顧問弁護士を一新した上で、自身が現東京都知事として被告の立場で、改めてこの訴訟に対する対応・方針を見直そうというわけである。
住民訴訟の場合、職員(首長含む)や第三者が自治体に金銭的な損害を与えた場合、訴訟上の被告はすべて自治体(首長)が被告となる。原告側が被告(自治体の首長)に対し、自治体に損害を与えた相手方(今回の場合石原都知事個人)に、その損害金を支払えという措置を採ることを求めて裁判所に訴えることを住民訴訟という。
普通の裁判と違ってその制度が少し理解しにくいが、テレビの報道を見ていても伝え方がまちまちである。制度上、自治体の首長が被告となっているが、実質的な被告は被告の相手方、今回の場合、当時の石原都知事個人ということになる。自治体の執行機関である被告の東京都知事(現在は小池氏)と、東京都の知事職にあるOOOO氏個人あるいは知事職にあったOOOO氏個/(今回の場合石原氏)というた立場の違いになる。よって現在の住民訴訟上の被告は小池都知事ということになる。
いまごろになって関係者の参考人招致を都議会が決定しているが、この事業推進を認めて可決したのは議会である。議会(議員たち)にも大きな責任がある。さっさと百条委員会設置に行かないと、ただの参考人招致には何の期待もできない。おそらく都議選前のパフォーマンス劇場で終わるはずである。
それでも首長次第で、こうも自治体は変わるのである。まだまだ頭の黒いネズミや都民の血税に集った悪党集団が頭を隠してドキドキしながら隠れているはずである。我が「まち」柏原でも、頭の黒い小ネズミたちが市民の血税にタカり、市の財政を喰い潰していることを市民・有権者の側は知って置いた方がよい。