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たとえばこの審査会会議が3回開催されるとすれば、30万円の市民の血税が消えていくことになる(審査会委員一人の日当は2万円である。)。 今回の案件で、何回、審査会の会議が開催されるのかは不明であるが、後に、これもまた開示請求で確かめてみたいと思っている。 新市長(冨宅正浩)の隠ぺい政治・黒塗り行政を暴く!!! 下をクリック O 審査請求の内容は、下記掲載のとおりである。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
隠ぺい行政を突っ走る大阪維新の会・新市長(元八尾市職員の冨宅正浩)と元市職員労働組合執行委員長の副市長(松井久尚)が、黒塗りなどの隠ぺいをすればするほど、こうやって市民の血税が無駄に喰い潰されて行くわけである。
では審査請求をしなければいいではないか、という連中も居るだろうが、これをしなければ、腐蝕の柏原城は、毎年、何千万円、案件によっては何億もの市民の血税を喰い潰していくのである。
本来、こういう仕事は、議会(議員たち)の仕事である。だが、過去をいくら振り返っても、かれらがこういう議員本来の仕事をした記録は無い。一切、無いと断言してもいいほど、この半世紀、市政は腐り、議会は体たらくのザマを晒し続けているのである。
9月10日の市議選では、こういう仕事ができる、ムラしがらみ、区長会しがらみの無い候補者たちが当選することを願うしかない。
それにしてもここまで、副市長と新市長がこの案件の隠ぺい・黒塗りにこだわるとは、よほど、市側にとっても都合が悪いことでもあるのだろうと推察するしかない。この問題はさらに徹底して検証を続けていく。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○柏原市情報公開条例 平成12年10月6日 条例第23号 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 行政文書の開示(第3条~第16条) 第3章 審査請求(第17条~第31条) 第4章 雑則(第32条~第37条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、市政が市民からの厳粛な信託によるものであることを認識し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、市の機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と信頼の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び病院事業管理者並びに議会をいう。 2 この条例において「行政文書」とは、市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該市の機関の職員が組織的に用いるものとして、当該市の機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの (2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 第2章 行政文書の開示 (開示請求権) 第3条 何人も、この条例の定めるところにより、市の機関に対し、当該市の機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 (開示請求の手続) 第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を市の機関に提出してしなければならない。 (1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 (2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 2 市の機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (行政文書の開示義務) 第5条 市の機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 (1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 (2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 ア 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの イ 市の機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの (3) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの (4) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務について、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ イ 契約、交渉又は争訟に係る事務について、市の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ ウ 調査研究に係る事務について、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ エ 人事管理に係る事務について、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ (部分開示) 第6条 市の機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (公益上の理由による裁量的開示) 第7条 市の機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。 (行政文書の存否に関する情報) 第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、市の機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第9条 市の機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施について必要な事項を書面により通知しなければならない。 2 市の機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第11条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 (1) 本条を適用する旨及びその理由 (2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限 (事案の移送) 第12条 市の機関は、開示請求に係る行政文書が他の市の機関により作成されたものであるときその他他の市の機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の市の機関と協議の上、当該他の市の機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした市の機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた市の機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした市の機関が移送前にした行為は、移送を受けた市の機関がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた市の機関が第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該市の機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした市の機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第13条 開示請求に係る行政文書に市、国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第18条第2項及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、市の機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 市の機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 (1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 (2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。 3 市の機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、市の機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第14条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案してその都度定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、市の機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、当該開示決定をした市の機関に対し、その求める開示の実施の方法を申し出なければならない。 3 前項の規定による申出は、第9条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (法令又は他の条例による開示の実施との調整) 第15条 市の機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (費用の負担) 第16条 この条例の規定に基づく行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求 (審査請求先) 第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求は、市長に対してするものとする。 (審理員による審理手続の適用除外) 第17条の2 前条の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。 (審査会への諮問) 第18条 市長は、第17条の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、柏原市情報公開審査会に諮問しなければならない。 (1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定をするとき(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。 2 市長は、前項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。) (2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) (3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。) (審査会の設置) 第20条 第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、柏原市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 (組織) 第21条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。 (委員) 第22条 委員は、行政文書の公開について優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。 2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。 4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (会長) 第23条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (建議) 第24条 審査会は、第20条に規定する調査審議のほか、情報公開制度に関する重要事項について、市の機関に建議することができる。 (審査会の調査権限) 第25条 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。以下この条において同じ。)に対し、審査請求に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。 2 処分庁等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 3 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁等に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件について、審査請求人、参加人又は処分庁等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 (意見の陳述) 第26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 (意見書等の提出) 第27条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 (委員による調査手続) 第28条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第25条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第26条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。 (提出資料の閲覧) 第29条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 (調査審議手続の非公開) 第30条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 (答申書の送付等) 第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則 (行政文書の管理) 第32条 市の機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。 2 市の機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。 (開示請求をしようとする者に対する情報の提供等) 第33条 市の機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該市の機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 (施行の状況の公表) 第34条 市長は、市の機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。 2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (市の機関の保有する情報の提供に関する施策の充実) 第35条 市の機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、市の機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、市の機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 (出資法人等の情報公開) 第36条 市の機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人又は地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき市の公の施設を管理する指定管理者が保有する文書であって、市の機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、それらのものに対して当該文書を市の機関に提出するよう求めるものとする。 (委任) 第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 附 則 以下省略
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| 2017-09-07 20:21
| ◆大阪維新を騙る冨宅市政/腐敗政治の正体
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