人気ブログランキング | 話題のタグを見る

腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
by rebirth-jp
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
全体
◆腐蝕の柏原城は行政を騙る犯罪組織か!?
◆執行機関・附属機関の委員名簿一覧
◆まちの発展と公金を喰い潰す要綱行政◆
◆悪事・悪策の背後に柏原市例規審査会
◆腐蝕の柏原城/無法組織~腐敗の構図
◆◆◆コロナ対策は情報公開が全て◆◆◆
◆◆柏原市区長会は生きた亡霊組織◆◆
◆大阪維新を騙るふけ市政/隠ぺい政治の闇
◆無関心と沈黙のまち/第1章~あゆみ
◆腐蝕の柏原城が抱える深刻な「病」
◆組織の病/柏原市職員の分限・懲戒処分
◆政治の腐敗やクズ政治家は選挙で裁け!!
◆◆落選運動再開/選挙という法廷で裁け◆
◆地方議会/自分党議員ばかりの議会ごっこ
◆地方政治と議会はこうやって腐っていく
◆【広報かしわら】から見える腐敗政治
◆広報かしわら/不可解な補助金・配布費用
◆公募型プロポーザルと盗っ人要綱の闇
◆自治労市職員労働組合と冨宅市政は一体…
◆維新の正体/騙り・似非・クズでも数の内
◆情報公開請求で維新を騙るムラ政治を暴く
◆令和は悪党一派との真の闘い/方針も転換
◆◆◆財務会計システムの検証◆◆◆
◆陳情書ほか/議会選出の監査委員は不要論
◆柏原市役所新庁舎建設問題
◆行政協力委員名簿一覧/過去13年間
◆柏原市区長会区長名簿一覧/過去17年間
◆社会福祉協議会と区長会の関係が不可解…
◆訴状等公開/区長会の補助金不正は底無し
◆悪政の根源~115区長会(山西システム
◆区長会の無謬性は区長と役所の共同幻想
◆長期32年山西システムは悪のモンスター
◆タカリ・寄生虫体質のムラモンスター
◆115区長/多額報酬・補助金は餌か!?
◆地域担当職員制度の正体は選挙基盤
◆住民監査請求/H27区長会補助金不正
◆住民監査請求/区長会遅延利息賠償請求
◆住民監査請求/区長会活動補助金返還請求
◆◆各種住民監査請求書綴り◆◆
◆◆監査結果から見える柏原市政の体質◆◆
◆◆監査委員の形骸化と機能不全を検証◆◆
◆ノンフィク【業者潰しで副市長に抜擢】編
◆柏原市入札問題/腐蝕の柏原城の闇
◆補助事業/史跡鳥坂寺跡公有化1億円の怪
◆指定管理者制度/これもムラ政治の温床か
◆市長の付属機関は機能しているのか
◆陳情書/議会選出の監査委員は不要論
◆知る権利/情報公開/行政側の抵抗
◆審査請求書提出/不開示・隠ぺい・虚偽…
◆郵便入札に疑惑!!/保育所児童給食業務
◆電子入札に疑惑/腐蝕の柏原城にも…
◆柏原病院また不正入札疑惑(見積合わせ)
◆黒塗り隠ぺいタカリ体質に対する審査請求
◆百条委員会調査結果報告書の全文を公開
◆竜田古道の里山公園裁判/3事件裁判中
◆訴状/地方財政法違反:負担を3市に戻せ
◆竜田古道の里山事件/UR②住民訴訟
◆竜田古道の里山事件/NPO②住民訴訟
◆サンヒル訴訟/訴状・控訴状・準備書書面
◆第三セクター破産事件/サンヒル柏原訴訟
◆サンヒル柏原にまた新たな疑惑が浮上
◆寄附金2500万円疑惑/サンヒル柏原
◆債権0円不服提訴は権限乱用か/サンヒル
◆第三セクサンヒル柏原の破綻と負債のツケ
◆住民監査請求/サンヒル柏原・あかねの宿
◆あかねの宿撤退で業者叩き/新たな疑惑
◆賃貸しのサンヒル柏原事業に市は関わるな
◆サンヒル柏原スポーツセンター
◆住民監査請求/サンヒル派遣嘱託賠償請求
◆住民監査請求/維新・新風かしわら事件
◆柏原市にも森友事件・・・
◆疑惑の土地取得/国分中学グランド隣地
◆疑惑まみれのJ社宅跡地購入の真実
◆柏原市水道事業管理者(冨宅正弘)問題
◆柏原市土地開発公社は廃止・解散すべき
◆市立柏原病院の赤字補填は膨らむばかり
◆柏原市の大疑獄事件を暴く/(1)
◆柏原市の大疑獄事件を暴く/(2)
◆岡本泰明・中野隆司市長/腐敗政治の正体
◆百条案件・疑惑の数々/岡本市政の正体
◆百条案件・疑惑の数々/中野市政の正体
◆百条議会傍聴/岡本泰明市長の嘘吐き答弁
◆疑惑まみれの竜田古道の里山公園の真実
◆百条傍聴/吉田副市長ほか参考人に矛盾
◆ NPO柏原ふる里づくりの会に疑惑
◆虚偽公文書作成罪・同行使罪は重罪
◆疑惑/根抵当地を固定資産税の3倍で借上
◆広報かしわら/新春放談の意味 腐敗政治
◆腐蝕・柏原城のまちづくりは失策続き
◆プレミアム商品券事件に地元市議が関与か
◆森組採石場跡地問題が時々顔を出す
◆ごみ事業(合特法)に疑惑が再浮上!!!
◆商店街活性化支援事業で何をした!?
◆兼々役職/給与かさ上げの問題
◆柏原市農業委員会とは・・・
◆汚れた第4次柏原市総合計画は見直せ
◆市長の有害鳥獣駆除報酬と会計報告に疑惑
◆怪文書/市議会に出回る 犯人はコイツだ
◆柏原版事業仕分けは夢ものがたり
◆道徳心と反道徳/頑迷と頑固の違い
◆東日本大震災義援金の送金と現在残高は?
◆補助金交付の実態/バラマキ行政のツケは
◆ハコモノ・公共施設/血税を食いつぶす
◆国も地方も議会は死んだか!?
◆◆柏原市例規集◆◆
◆「歳入歳出決算書」から市政の腐敗を暴く
◆5.17住民投票/大阪都構想の結末は
◆市政運営方針演説/H24以降~
◆維新・中野隆司市長のリコール運動と結果
◆過去議事録ほか/柏原市議会・定例会
◆柏原市長選挙関係/腐敗政治の禅譲
◆H29年2月の柏原市長選挙戦動向
◆なぜクズ議員ばかりが生まれるのか!?
◆体たらく議会に籠る税金泥棒たちの正体
◆柏原市議会編/あんなことこんなこと
◆元市議逮捕の背景にあるもの/深い「闇」
◆不都合な真実を議会(議長たち)が隠ぺい
◆市議会だよりとF.Bで分かる議会の体質
◆地元市議が関与の市長専決に疑惑と不透明
◆当選人失格議員/柏原市議に複数議員!?
◆府議会議員選挙の動向・定数減の影響
◆H29年9月の柏原市議選挙動向
◆河内新聞/東大阪市・八尾市・柏原市版
◆謹賀新年/H25~H29年
◆安部が戦争へ舵を切った日!!!
◆裁判所の正体/絶望の裁判所・日本の裁判
◆決裁欄から逃げる市長と副市長の姑息さ!
◆ノンフィク【区長会はムラモンスター】編
◆自治労柏原市職員労働組合と市長は一体
◆未分類/天・地・人、政治・事件…ほか
◆ノンフィク【悪政の根源115区長会】編
◆非常勤職員(執行機関・付属機関)の正体
◆JR柏原駅東の広告看板は誰が建てた!?
◆◆◆柏原市財務規則の検証◆◆◆
べんこ
弁護士
未分類
以前の記事
タグ
検索
画像一覧
その他のジャンル
柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる

たとえばこの審査会会議が3回開催されるとすれば、30万円の市民の血税が消えていくことになる(審査会委員一人の日当は2万円である。)


今回の案件で、何回、審査会の会議が開催されるのかは不明であるが、後に、これもまた開示請求で確かめてみたいと思っている。

柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_20382354.jpg
柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_20240059.jpg
ほかの6か所も土地借り上げ先に関しても同様に黒塗りである。
うち2ヶ所は根抵当権が付いている土地である
市長は即刻この2か所の契約は
打ち切るべきである
と思うが…

これが新市長(冨宅正浩)の黒塗り・隠ぺい政治の正体である




新市長(冨宅正浩)の隠ぺい政治・黒塗り行政を暴く!!!


下をクリック

◇抵当権付土地を3.5倍の公金で借り上げ

O 審査請求の内容は、下記掲載のとおりである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22455924.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22453635.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22452474.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22450835.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22445585.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22444451.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22443292.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22442163.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22440926.jpg




柏原市情報公開審査会の開催を開催すれば1日10万円の市民の血税が5人の審査委員に支払われる_b0253941_22435685.jpg



隠ぺい行政を突っ走る大阪維新の会・新市長(元八尾市職員の冨宅正浩)と元市職員労働組合執行委員長の副市長(松井久尚)が、黒塗りなどの隠ぺいをすればするほど、こうやって市民の血税が無駄に喰い潰されて行くわけである。


では審査請求をしなければいいではないか、という連中も居るだろうが、これをしなければ、腐蝕の柏原城は、毎年、何千万円、案件によっては何億もの市民の血税を喰い潰していくのである。


本来、こういう仕事は、議会(議員たち)の仕事である。だが、過去をいくら振り返っても、かれらがこういう議員本来の仕事をした記録は無い。一切、無いと断言してもいいほど、この半世紀、市政は腐り、議会は体たらくのザマを晒し続けているのである。


910日の市議選では、こういう仕事ができる、ムラしがらみ、区長会しがらみの無い候補者たちが当選することを願うしかない。


それにしてもここまで、副市長と新市長がこの案件の隠ぺい・黒塗りにこだわるとは、よほど、市側にとっても都合が悪いことでもあるのだろうと推察するしかない。この問題はさらに徹底して検証を続けていく。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


○柏原市情報公開条例

平成12106

条例第23

目次

1章 総則(1条・第2)

2章 行政文書の開示(3条~第16)

3章 審査請求(17条~第31)

4章 雑則(32条~第37)

附則


1章 総則

(目的)

1条 この条例は、市政が市民からの厳粛な信託によるものであることを認識し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、市の機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と信頼の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び病院事業管理者並びに議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該市の機関の職員が組織的に用いるものとして、当該市の機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの


2章 行政文書の開示

(開示請求権)

3条 何人も、この条例の定めるところにより、市の機関に対し、当該市の機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を市の機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2 市の機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

5条 市の機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120)2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261)2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 市の機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務について、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務について、市の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務について、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務について、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分開示)

6条 市の機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第1の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

7条 市の機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、市の機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

9条 市の機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施について必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 市の機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第4条第2の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

11条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

12条 市の機関は、開示請求に係る行政文書が他の市の機関により作成されたものであるときその他他の市の機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の市の機関と協議の上、当該他の市の機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした市の機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた市の機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした市の機関が移送前にした行為は、移送を受けた市の機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた市の機関が第9条第1の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該市の機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした市の機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

13条 開示請求に係る行政文書に市、国等及び開示請求者以外の者(以下この条第18条第2及び第19において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、市の機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 市の機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7の規定により開示しようとするとき。

3 市の機関は、前2の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、市の機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

14条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案してその都度定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、市の機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、当該開示決定をした市の機関に対し、その求める開示の実施の方法を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第9条第1に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(法令又は他の条例による開示の実施との調整)

15条 市の機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

16条 この条例の規定に基づく行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。


3章 審査請求

(審査請求先)

17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求は、市長に対してするものとする。

(審理員による審理手続の適用除外)

17条の2 前条の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68)9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

18 市長は、17の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、柏原市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定をするとき(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 市長は、前項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

19条 第13条第3の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の設置)

20条 第18条第1の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、柏原市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

21条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

22条 委員は、行政文書の公開について優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

23条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(建議)

24条 審査会は、第20に規定する調査審議のほか、情報公開制度に関する重要事項について、市の機関に建議することができる。

(審査会の調査権限)

25条 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。以下この条において同じ。)に対し、審査請求に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 処分庁等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁等に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件について、審査請求人、参加人又は処分庁等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

27条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

28条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第25条第1の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4の規定による調査をさせ、又は第26条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

29条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

30条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。


4章 雑則

(行政文書の管理)

32条 市の機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 市の機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

33条 市の機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該市の機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

34条 市長は、市の機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(市の機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

35条 市の機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、市の機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、市の機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

36条 市の機関は、地方自治法(昭和22年法律第67)221条第3項の法人又は地方自治法第244条の23項の規定に基づき市の公の施設を管理する指定管理者が保有する文書であって、市の機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、それらのものに対して当該文書を市の機関に提出するよう求めるものとする。

(委任)

37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。


附 則

以下省略



by rebirth-jp | 2017-09-07 20:21 | ◆大阪維新を騙る冨宅市政/腐敗政治の正体
<< 市民団体が橋本元市議らを刑事告発 結局何にもできない大阪維新の会... >>


ブログジャンル
記事ランキング
最新の記事
腐蝕の柏原城に籠る悪党一派を叩き潰せ!!!
市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!

連絡事務所
(中山)
TEL 090-3654-5695
FAX 072-915-3798
メール
rebirth-jp@outlook.jp
外部リンク
ファン
フォロー中のブログ
最新のトラックバック
ライフログ
ブログパーツ