サンヒル柏原には片付けなければならない案件・事件が山ほど残されている!!!
O第三セクターサンヒル柏原破産に伴う債権0円決定に対する市側の異議申立事件(大阪地裁堺支部)
O第三セクターサンヒル柏原破産に伴う市長・評議員・理事らに対する損害賠償請求事件(大阪地裁)
Oサンヒル柏原「あかねの宿」契約解除トラブルによる事業撤退損害賠償問題 ( 1件の住民監査請求/この案件もいずれ住民訴訟に移行予定 ) 等々・・・
これらの案件・事件は、本来、議会(議員たち)の仕事であるが、かれらは一切この問題に関心がないようである。
いったいどの面下げて、年賀交礼会 (サンヒル柏原 ? ) に参加しようというのだろうか!?
O平成29年11月20日に提出した住民監査請求書の
「請求の要旨」を公開
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請求の要旨/提出した監査請求書から抜粋
本事件は、柏原市が、公有財産として所有する施設(サンヒル柏原)を健康増進及び観光の拠点施設としてさらなる活性化を図ることを目的に実施した公募型プロポーザルに参加し、施設の運営事業者として決定した業者●●●●株式会社 (以下、「●●●●という。) が、市と交わした「市有財産賃貸借契約書」に定める5年間契約の期間中、契約1年目の途中でその契約に違反し、事業を撤退したことが発端となっている。
市は契約に違反して事業を撤退した●●●●に対して損害賠償請求等を行ない、その損害金を契約保証金の一部と相殺したが、その相殺に関し、還付命令・振替命令による損害賠償請求額の算出根拠や方法に、前市長中野隆司 (以下、「中野」という。) や専決権を有する当時にぎわい都市創造部 (現在OOO) ・部長▼▼▼▼ (以下、「▼▼」という。) 、当時にぎわい都市創造部まちの魅力づくり課・課長 (現在OOOOOOO) ◆◆◆◆(以下、「◆◆」という。) らの故意又は重過失などの違法・不当な裁量行為があり、本来の損害金として請求すべき金額に不足が生じるなど、 中野らの違法不当な財務会計上の行為により、その不足分の金額が市の損害金となり、同人らは市に損害を与えた。これに対して当時市長中野らは、本来の実行すべき損害賠償請求権の行使を怠るなど、財産の管理を怠り、市に損害を与えた。
これに対し、現市長冨宅正浩 (以下、「冨宅」という。) は、違法不当な財務会計上の行為及び本来の債権の不行使により財産の管理を怠った当該職員の中野ら個人に対し、市が有する損害賠償請求権の行使を怠り、財産の管理を怠っている。
よって、監査委員は市長(冨宅正浩)に対し、違法・不当な財務会計上の行為(還付命令・振替命令による損害賠償請求額の算出根拠や方法に中野、▼▼、◆◆らの故意又は重過失などの違法・不当な裁量行為がある。) を行い、また、本来の損害金の賠償を求めるべき債権の不行使により、財産の管理を怠り、市に損害を与えた当該職員の中野ら個人に対して、市が有する損害賠償請求権を行使し、損害金の賠償をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求めるものである。
さらに本案件は、地方自治法第96条1項12号(和解に関すること)及び同法第96条1項13号 (法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること) により、議会の議決を必要としているところ、その議決を欠いていることから、本件還付はそもそもが違法無効な行為である。
よって監査委員は、市長 (冨宅正浩) に対し、その違法無効の下で還付金を請求し、利得した●●●●に対して、市が有する不当利得返還請求権を行使し、不当利得の金額を返還させるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求めるものである。
請求の趣旨以下省略