サンヒル柏原問題では、柏原市長を被告とした「サンヒル柏原」に係る損害賠償請求事件が2件、破産管財人を被告とした「債権〇円決定」に対する異議申し立て事件が1件、計3件の裁判が大阪地裁(堺支部含む)で進行中である。
(下記 ① から③ 参照)
① 第三セクターサンヒル柏原の破産により市の債権額約7800万円を裁判所が市の「債権額は〇円」と決定したことに対する原告柏原市長による異議申し立ての裁判(大阪地裁堺支部)
② 第三セクターサンヒル柏原の経営破たんに関し財団の役員(理事・監事・評議員)らに対し市の損害金約7800万円の賠償を求める住民訴訟(原告中山雅貴)の裁判(大阪地裁)
③ 市との契約上のトラブル(市の債務不履行)で事業を撤退した業者(原告サンヒル柏原「あかねの宿」)が市に対し約5000万円の損害金の賠償を請求している裁判(大阪地裁)/この柏原市が被告となる損害賠償請求事件は、これまでの半年、議会にも市民にも隠されていたことになる。この案件はいずれ地方自治法96条に定める議会による議決案件となる。
④ 4件目は、サンヒル柏原「あかねの宿」の事業撤退に伴い市が債権の行使を怠っているとする住民監査請求(請求人中山雅貴)から住民訴訟へ移行する予定であったが、上記③の事実が判明したため、一旦、提訴を保留し、③の裁判の経緯と結果を見ながら、改めて後の住民訴訟を視野に準備をすることとした。
ひょっとして議員たちは、今、「サンヒル柏原」に係る上記3つの裁判が進行中であることも知らないのかもしれない。
市との契約上のトラブルでサンヒル柏原での事業を撤退した業者(サンヒル柏原「あかねの宿」)が、市を相手に数千万円の損害賠償請求の裁判を起こしていることも、市政に無関心な議員たちは知らないのかもしれない。知っていて黙っているのなら問題である。
当方の検証で見る限り、市が相手方業者に損害賠償請求の裁判を起こされたのは当然である。この事件は当事者による民事裁判が始まっていることから、その推移を見守っていくが、このブログでは、その中身の具体的な内容等は当事者の裁判にも影響することから、積極的には採り上げないことにする。
ただ関連する問題点などはこれまでどおり、ブログに公開をしていくつもりである。
なお今回の開示請求で、市は、市との契約上のトラブルで事業を撤退したサンヒル柏原「あかねの宿」から、約5000万円の損害賠償請求の裁判を起こされていることが判明した。
これにより、当方が、この業者の事業撤退問題に係る住民監査請求に関し、後の住民訴訟への移行を準備していたこと(訴状提出直前)については、一旦、中断し、先に進行中のサンヒル柏原「あかねの宿」と柏原市の裁判の推移や、結果を見守りながら、後にあらためて住民監査請求等の準備に取り掛かりたいと思っている。
その理由は、サンヒル柏原「あかねの宿」側の事業撤退に関して、業者側に債務不履行の責任があったのか、市側に債務不履行等の責任があったのか、当事者の裁判が始まっており、現時点ではその責任の所在、損害賠償責任の所在がどちらの側にあったのかが、まだ明らかになっていないからである。
つまり、現時点では、住民側に監査請求権を行使できる段階に至っていないということである。
本件事件に関しては、隠ぺい政治が続く腐蝕の柏原城(柏原市政)に、こういうこともあり得ると思って、念のために住民訴訟の訴状提出前に開示請求したところ、案の定、上記の裁判が既に始まっていることが判明したものである。
いまさらながら維新を騙る中野市政そして冨宅市政の隠ぺい政治、そして監査委員による監査のいい加減さにはあきれるばかりである。
本事件では、監査委員の監査結果通知書に極めて不適切と思われる内容の部分があった。住民側の視点、目線で監査を行うのが監査委員の本来の役目であるが、所詮、監査委員は市長側の下僕に成り下がっているということである!?
この件については、またブログの頁を改め、その問題点などを採り上げてみたいと思っている。