・市民のための広報誌を我がのアルバムとでも勘違いしているのだろうが
・今の時代にこんな思考のズレた市長など
・見たことも聞いたこともない
・そんな写真は自宅にでも飾っておけ!
・恥を知れと言いたい!!
自分の写真が大好きのパフォーマンス市長(冨宅正浩)は、市の広報誌「広報かしわら」を、まるで自身の選挙活動のための機関紙とでも勘違いしているのか、毎号、自身のパフォーマンスや顔写真を貼り付けている。
市長の顔写真を見て喜んでいるのは、維新を騙る本人くらいのものである。議会は、なぜこの維新を騙る市長の選挙活動機関紙に成り果てた広報誌の現状を放置している!?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
裁判長「当選しやすくなる」と指摘 市議会会派、政活費で広報紙発行
2018/4/11 20:49
©株式会社神戸新聞社 配信
判決後、政務活動費からの支出が問題視された広報紙を手にして、記者会見する市民オンブズ尼崎のメンバー=いずれも11日午後、神戸市中央区橘通2、神戸司法記者クラブ
兵庫県尼崎市議会の2会派が広報紙の発行費用を政務活動費(政活費)から支出したのは不適切として、市民オンブズ尼崎の4人が、同市長から両会派に計約608万円の返還を請求するよう求めた訴訟の判決が11日、神戸地裁であり、山口浩司裁判長は計約244万円の返還請求を命じた。
判決によると、同市議会の会派「新政会」(当時)と「維新の会」は2015年度の政活費を使って広報紙を発行。原告らは「議員の拡大写真や氏名、プロフィルが記され、選挙活動の一環。会派の調査研究活動に当たらない」とし、新政会の約411万円、維新の会の約197万円は不当利得と主張した。
山口裁判長は「議員個人の情報の掲載は、次回選挙で当選しやすくなるという選挙活動の側面を有し、調査研究活動に当たらない」と指摘。議員個人の周知・宣伝目的とされる紙面の割合などに応じて案分し、新政会の約181万円、維新の会の約63万円を不当利得と認定し「市へ返還する義務がある」と判断した。
尼崎市の稲村和美市長は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」とコメントを出した。新政会に所属していた市議は「判決文の内容を精査した上で今後の対応を考えたい」とし、維新の会市議は「案分を認めていない尼崎のルールを後退させる判決で残念。市には控訴してもらいたい」と話した。