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腐蝕の柏原城を暴く!!!/このプログは議会傍聴や入手資料等の証拠に基づく悪党一派の悪事と不透明かつ疑惑案件等の検証記事(ほぼノンフィクション)である。若干の私見は入るが全て事実に基づくものである。/ (代表:中山雅貴)
by rebirth-jp
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編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~/維新を騙る腐蝕の柏原城の「檻」に籠る無能城主(二人?)の市民への情報提供意識は所詮こんなもの

相変わらず飽きもせずに、選挙に向けたみえみえの顔付パフォーマンス写真をあっちにもこっちにも貼り付けているが、貼れば貼るほど、多くの市民が拒否反応を強くしているのをまったく分かっていないようである。

悪政の根源「ムラモンスター一派」にばかり縋っていないで、ほんとうに維新を語るなら、せめて大阪維新の本丸が宣言している条例の基本的な理念や指針を参考にでもしたらと思うが…。

何も大阪維新の会を支持しているわけではないが、騙り維新で市民有権者を騙している無能市長やガラクタ議員たちのために下を貼り付けて置く。

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綱領 - 大阪維新の会


腐蝕の柏原城に籠る城主(二人)のこれまでの市政運営からは、維新の理念の一欠片(ひとかけら)も見えて来ない。


市民有権者の側は、政治理念や信条などを一切持たないまま、当選だけが目的の騙り維新候補者たちに騙され、貴重な一票を無駄にしないことである。

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市民に情報を公開する場所(資料コーナー)が
市民の誰も気付かない階段下の
4畳半とは…

維新を語る腐蝕の柏原城が市民に情報提供するために
本庁舎2階の階段下に設けている
広さが4畳半にも満たない
資料コーナー室
これが維新を騙る腐蝕の柏原城
に籠る歴代市長たちの情報公開に対する姿勢(考え方)である
(柏原市役所本庁舎2階階段下)
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~/維新を騙る腐蝕の柏原城の「檻」に籠る無能城主(二人?)の市民への情報提供意識は所詮こんなもの_b0253941_02140055.jpg


参考資料

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O情報公開条例解釈・運用の手引(大阪市総務局作成)

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O大阪市の実施機関が保有する情報の提供及び公表の実施に関する指針



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世の万物は
「誕生」、「成長」、「成熟」、そして「崩壊(腐敗)」を繰り返す・・・

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# by rebirth-jp | 2020-05-21 01:09 | ◆維新の正体/騙り・似非・クズでも数の内
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…
5人の識見者で構成する柏原市情報公開審査会…、公金バラマキの腐敗政治を続けるムラ市長が籠る腐蝕の柏原城…、どっちが先に書面を作ったのか知らないが、まさかここまで完全コピーの「答申書」あるいは「裁決書」を送り付けてくるとは思わなかった。
もう笑うしかない…、ほんまにアホかである。維新を騙り、しがらみにまみれた公金ばらまきのムラ政治を続ける【腐蝕の柏原城】は、もうここまでくれば笑うしかない。ほんとうに後戻りのできない公金搾取の一面を持つ無法組織を構築してしまったのかもしれない。
クリック
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_23562415.jpg

大教大~国立大学法人大阪教育大学 教授
関福大~関西福祉化学国立大学大学 教授
弁護士~
弁護士~


上記柏原市情報公開審査会の答申を受け、柏原市が出した「裁決書」の内容
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(柏原市区長活動報償費支給要綱に定める団体規約の部分開示決定処分を不服とした審査請求に対する審査結果及び答申書の内容から…)


件目/令和2年5月9日付の【採決書】の原文

編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17354169.jpg

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編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17353147.jpg
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17352155.jpg

編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17351319.jpg
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17350262.jpg
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17344939.jpg
求めてもいない文書を開示してきた維新を騙る市長にも呆れる。

こんな考え方で公金ばらまきを続けているから、いつまでも腐ったムラ政治から脱皮できないことをまったく理解できていないようである。

こういう腐ったムラ政治を、まちや市民のために改革・改善するのが行政トップの仕事であるが、これではまともな市政運営ができるはずがない。
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17343529.jpg
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_17342511.jpg
本件裁決に係る上記「教示」にそって裁決の取り消し訴訟を進めても意味はない。やるなら処分の取り消し訴訟を検討・・・


上記1件目「裁決書」の内容は、ほぼ100%、1件目の「答申書」の内容をコピーしたものである。

維新を騙る冨宅市政の情報公開制度に対する意識の低さは、さすがである。

市は、年間総額三千五百万円を超える補助金をいくつかの項目に分けて、毎年、115町会の町会口座(おそらく各区長の個人口座である)に振り込んでいる。

市は、各町会が作成しているはずの町会規約(町会に入っている地域住民は町会費を払っているから、必ず規約等の書類を作成しているはずである。)を一切保有しておらず、もちろん各町会の積立金などを含めた資産も、一切把握していない。

市は、本件審査請求の対象となる柏原市区長活動報償費支給要綱第3条で、「団体の規約」つまり町会の「規約」の提出を義務付けている。

各町会が定めているはずの規約も保有していない…、各町会の財産もまったく把握をしていない…、そんな実態不明の団体に、市長は、いったい何を根拠に、年間三千後百万円を超える補助金名目の公金を、しかも町会の団体口座(会計口座)ではなく、各区長の個人口座に振り込んでいるのだろうか。

町会の口座については、名義が、団体口座になっているのか、個人口座になっているのかついて、これまで何度も開示請求等で説明を求めているが、市は、一度も明確な答え、説明をできないでいる。

この問題を検証してみると、およそ半世紀も昔から、町会の会計口座と各区長の個人口座の区分けが不明確、不透明なまま、振り込まれている事実がある。

現在、115前後存在している町会の中には、町会役員が、ある項目の総額が四百万円を超える補助金に関して『この補助金は、各町会・自治会の様々な活動に対する補助金及び運営費ですので、必ず町会・自治会の会計に入金のうえ、目的に応じて、適正に支出を行ってください。』と地区の区長会議で説明していた事実があるから、市は、およそ半世紀にわたって、いまだに膨大な額の補助金を、町会区長の個人口座に振り込んでいるものと思われる。

なるほど、まち(ムラ)の顔役・ボスとも言われる方々が、何十年にもわたって、区長の名に座っているのも、そういう背景があるのかと頷ける。

市には何度か、なぜ特定の人物が10年にも20年にもわたってこの区長職(町会長のこと)に座っているのか尋ねているが、区長になり手がいないからということらしい。まあそういう言い訳というか、そういう説明しかできないのだろう。

町会長のなり手がいなければ、クジ引きでも、順番性でてもやれば、そのほうが町会は成長するし、町会費や補助金などの使い込み事件も防げる。長年、同じ人物が、財産を握る(管理する)立場に座り続ければ、いろんな不正が起こるのが人間社会である。
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悪政の根源「ムラモンスター」が関わる古い政治を壊し、新しい政治を創るのなら、この問題だらけの補助金制度や補助金交付の仕組みを一度ぶち壊し、透明性のある公金支出のためには、交付先の団体の規約や財産状況などをしっかり把握し、新しい仕組みで一から始めることである。

今の状況は、ムラモンスターらと一体となったムラ市長が、おそらくムラ選挙のために、市民の血税を区長個人らにバラまいているだけである。と云われても仕方のない実体を晒している。

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2件目/令和2年5月9日付の【採決書】の原文

編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~8/「答申書」をコピーした「裁決書」なのか!?「裁決書」をコピーした「答申書」なのか!?  どっちでもいい…、どうせ一体なのだろう…_b0253941_13403269.jpg
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審査会は市の本件処分を不当と判断。

当然である、本件は本来、審査請求の対象にもならない案件であり、当初、市は気でも狂ったかと思ったほどである。
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上記2件目の裁決書の内容は、いずれも、審査会が出した答申書の内容を、ほぼ100%コピーした内容の「裁決書」である。
いや、逆に、識見者5人で構成する審査会委員のほうが、この「裁決書」の内容を、答申書としてコピーしたのかもしれない…、と云われても仕方があるまい。
そして「答申書」同様、上記二つ目の裁決書の「第2の(2) 処分庁の主張の要旨」に記載された処分庁の主張の内容は、あきらかに【嘘】である。

維新を騙る腐蝕の柏原城は、いったいどこまで腐敗の膿(うみ)を広げれば気が済むのだろうか。
とは言っても、異常(異様)に閉鎖的なムラ政治の「まち」あるいは「ムラ」の中だけのことではあるが。
残念だが、市政に無関心の市民有権者の多くは、このまち(ムラ)の異様なムラ政治の正体を知らない。それがムラ市長やムラモンスターら、一派の狙いでもある。

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O 柏原市区長活動報償費支給要綱
   (中身はまるで盗っ人まがいの要綱である。)

上記二つの審査請求の対象としたのは、下記「柏原市区長活動報償費支給要綱」の第3条第3項に記載されたの(1)の「団体の規約」である。
つまり情報公開請求で開示を求めた対象文書は、市が下記要綱で定めた団体すなわち「町会の規約」であり、本件の場合、行政文書の名称は、要綱第3条第3項(1)に定めた「規約」として特定されているから、その特定の行政文書を市が保有していれば、当該文書を開示してくれればいいし、当該文書を市が保有していなければ、文書不存在で不開示にすればいいだけの話である。
請求人は本件行政文書の開示請求で、市に対して、「規約」の意味や「しおり」の意味・解釈を求めた訳ではなく、市が職務上、上記要綱で特定している文書(団体の規約)、すなわち町会の「規約」を保有しているかどうか、保有していればその文書の開示を求めただけである。
それに対して、まったく「規約」の体を成していない4町会連名の「町会のしおり」を、市が保有している「町会の規約」として、強引に開示をしてきたのである。
ほんとうに、気でも狂ったのか思うほどの情報公開制度の趣旨を無視した暴挙である。まあ、これも、刑事事件における社会正義を忘れた無罪請負の弁護人がよくやる手法の1つであるが、ここまで苦し紛れの抵抗をやらなければならない行政トップ(冨宅市長・松井副市長)の市政運営は、実に見苦しく、哀れでさえある。
ここまで腐り果てた市政のまちに、我々市民は暮らしているわけだが、見方によればこの腐り切ったムラ政治の正体を知らないままで暮らした方が幸せなのかもしれない。ただし、この腐敗のツケは、そう遠くない将来に、今の子供たちや若者が、その全てを負わされることになる。

下記掲載は、このまち(ムラ)の腐敗政治の要因となっている「要綱」の1つである。中身はだれに相談して、あるいは誰に指示をされて作ったのか、容易に察することができるが、まさにこの要綱は盗っ人まがいの悪質な規程である。

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クリック 

O柏原市情報公開条例

O柏原市情報公開条例施行規則

O柏原市情報公開・個人情報保護審査会規則


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# by rebirth-jp | 2020-05-19 22:04 | ◆◆忖度審査会と化した情報公開審査会◆
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~7/これが識見者の出した答申書かと呆れるしかない!!! この忖度審査会はいったい何のための、誰のための審議をしたのか!?
本件2件を併合して行われた調査審議で、下記5人の委員は、いったい何の目的をもって審議を進めたのだろうか!?
その答申の内容は、いかにも腐蝕の柏原城が進める公金バラマキのムラ政治を擁護する、まさに忖度委員会の体を晒した形となってしまったようである。
1件目も2件目も、まったく真面目に審議に取り組んだ跡が見えてこない。委員たちが、果たしてこの情報公開審査会設置の趣旨を理解しているのかも疑わしくなる。まったく開いた口がふさがらない審議結果の答申内容である。
情報公開審査会は、市とは独立した第三者性持つ機関として設置され、市民が求めた審査請求事案の調査審議の権能のほか、情報公開制度に関する重要な事項について、市の機関に建議(意見)をする権能を併せて有している。
当然、調査審議の対象となる案件に対しては、公正性と的確な判断力が必要とされる。残念ながら、本件審査会の委員たちは、上記二つの権能を端から放棄し、市の主張をそのまま、まさに忖度機関として採り入れているだけである。
市長が任命した審査委員に国立大阪教育大学の教授が2名入っているが、柏原市と大阪教育大学は、平成15年ころから様々な名目の連携事業で締結を結んでいる事実がある。(下参照クリック)
本件情報公開審査会も連携事業の1つとして教員(教授)2名を審査委員として送り出している事実を見れば、この大学側の審査委員に、第三者性を持った公正な判断を求めるのは、土台、無理な話である。(ちなみに5人の審査委員たちには、日当制として、審議時間の長短は関係なく、一人、1日2万円の報酬が支給される。)
情報公開制度は、憲法上認められいる「国民の知る権利」を前提に定められた制度である。場合によれば損害賠償請求の対象にもなる行政処分案件の1つである。
市は、後に住民監査請求などの対象となることを嫌がり、要綱で文書が「団体の規約」と特定されているにもかかわらず、「町会のしおり」を「町会の規約」との無理矢理・勝手都合の解釈をし、「しおり」を開示・交付したものと思われる。
これが、白々しく維新を騙る冨宅市政の情報公開に対する姿勢である。これでは市長自身に的確な判断力が無い、と云われても仕方があるまい。

編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~7/これが識見者の出した答申書かと呆れるしかない!!!  この忖度審査会はいったい何のための、誰のための審議をしたのか!?_b0253941_23562415.jpg

大教大~国立大学法人大阪教育大学 教授
関福大~関西福祉化学国立大学大学 教授
弁護士~
弁護士~


柏原市の諮問を受け、柏原市情報公開審査会が出した「答申書」の内容
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(柏原市区長活動報償費支給要綱に定める団体規約の部分開示決定処分を不服とした審査請求に対する審査結果及び答申書の内容から…)


件目/令和2年4月9日付の【答申書】の原文

編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~7/これが識見者の出した答申書かと呆れるしかない!!!  この忖度審査会はいったい何のための、誰のための審議をしたのか!?_b0253941_02224055.jpg
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編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~7/これが識見者の出した答申書かと呆れるしかない!!!  この忖度審査会はいったい何のための、誰のための審議をしたのか!?_b0253941_02223044.jpg
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いったい何なんだこの答申の内容は。

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2件目(1件目と併合の調査審議)/令和2年4月9日付の【答申書】の原文
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上記二つ目の答申書の「第4 処分庁の主張要旨」に記載された処分庁の主張の内容は、あきらかに嘘である。

担当部署の職員は、維新を騙る市長や黒幕の指示で嘘を吐かなければならない状況に追い込まれたものと察するが、ここは、これ以上追及しても気の毒であるので、情報公開請求時の言質のやりとりは公開しないで置く。

なお審査会委員の皆様には、そのへんの事実は陳述日に陳述しているので、聞く耳を持っておられれば理解をしておられるはずである(陳述の内容は録音もされているはずである。)。

まあそれだけ、市長も黒幕も、この開示請求に敏感になっているのだろう。こういうところにも、すっかり嘘吐き内閣に成り下がった安倍政権の思考と手法が影響を及ぼしているのかもしれない。

なお、上記二つの答申を受けて行われた市の採決(裁決書)の内容は、次回に公開する。
2件の裁決書の内容は、上記「答申書」の内容を、ほぼ100%コピーした内容の「裁決書」である。いや、逆に、識見者5人で構成する審査会委員のほうが、この「裁決書」の内容を、答申書としてコピーしたのかもしれない…、と云われても仕方のない内容となっている。
維新を騙る腐蝕の柏原城は、いったいどこまで腐敗の膿(うみ)を広げれば気が済むのだろうか。
柏原市政は、もう終わっている。

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O 柏原市区長活動報償費支給要綱
   (中身はまるで盗っ人まがいの要綱である。)

 上記二つの審査請求の対象としたのは、下記「柏原市区長活動報償費支給要綱」の第3条第3項に記載されたの(1)の「団体の規約」である。
 つまり情報公開請求で開示を求めた対象文書は、市が下記要綱で定めた団体すなわち「町会の規約」であり、本件の場合、行政文書の名称は、要綱第3条第3項(1)に定めた「規約」として特定されているから、その特定の行政文書を市が保有していれば、当該文書を開示してくれればいいし、当該文書を市が保有していなければ、文書不存在で不開示にすればいいだけの話である。
 請求人は本件行政文書の開示請求で、市に対して、「規約」の意味や「しおり」の意味・解釈を求めた訳ではなく、市が職務上、上記要綱で特定している文書(団体の規約)、すなわち町会の「規約」を保有しているかどうか、保有していればその文書の開示を求めただけである。
 それに対して、まったく「規約」の体を成していない4町会連名の「町会のしおり」を、市が保有している「町会の規約」として、強引に開示をしてきたのである。
 ほんとうに、気でも狂ったのか思うほどの情報公開制度の趣旨を無視した暴挙である。まあ、これも、刑事事件における社会正義を忘れた無罪請負弁護人がよくやる屁理屈手法の1つであるが、ここまで苦し紛れの抵抗をやらなければならない行政トップ(冨宅市長・松井副市長)の市政運営は、実に見苦しく、哀れでさえある。
ここまで腐り果てた市政のまちに、我々市民は暮らしているわけだが、見方によればこの腐り切ったムラ政治の正体を知らないままで暮らした方が幸せなのかもしれない。ただしこの腐敗のツケは、そう遠くない将来に、今の子供たちや若者が、その全てを負わされることになる。

下記掲載は、このまち(ムラ)の腐敗政治の要因となっている「要綱」の1つである。

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クリック 

O柏原市情報公開条例

O柏原市情報公開条例施行規則

O柏原市情報公開・個人情報保護審査会規則


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# by rebirth-jp | 2020-05-18 17:36 | ◆◆忖度審査会と化した情報公開審査会◆
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城」~6/なぜこの二つの審査請求書を提出せざるを得なかったのか。情報公開制度の趣旨を理解しない冨宅・松井市政の姑息な暴挙と苦し紛れの逃げ…
維新を騙る冨宅市長(元八尾市職員)と元自治労柏原市職員労働組合執行委員長(元柏原市職員)の情報公開に対する姿勢は、まるで大昔の村八分思考である。

悪政の根源「柏原市区長会制度(山西システム)」から生まれた悪しきモンスターのムラ一派と一体となった柏原市政は、この半世紀、腐蝕の柏原城の現状維持という『檻』の中に閉じ籠ったままである。市長自身も、ムラモンスターの檻の中に閉じ籠ったまま、外の社会や常識・意見を受け入れることを恐れているようである。

そして、時の市長が主導して作ったまるで盗っ人まがいの「要綱」を根拠に、本来の自治会・町会制度とは遠く掛け離れた村八分思考の115地区「これを町会というらしい」の区長を餌(市民の血税から成る公金)で操りながら、歴代市長らが、およそ半世紀にわたって、常軌を逸したムラ政治を続けている。

そして現在も、あの悪事の限りを尽くした嘘吐きデタラメ市長の政権運営を倣い、まったく無抵抗の議会と市民の無関心を利用しながら、いかにも悪党一派に付く弁護士手法の隠ぺい策や死んだ屁理屈手法を採り入れ、逃げ道・抜け道を事前に準備しながら、悪策・悪事を繰り返しているようである。

維新を騙る冨宅市長の本件部分開示及び不開示決定処分の背景には、補助金を不正に使い込んだ悪政の根源「114区長会(現在は115区長会)」が、市長の督促や催告に応じず、いまだに約五百万円の損害金を返還していない事実がある。

またわざわざこのブログ管理者に対して、現在の区長会会長を名乗るK氏が、区長会が不正に使い込みした補助金については「返還はしない」旨の電話を掛けて来た事実もある。

その時にK氏は、「市がこの未返還の補助金に関し債権放棄をしたら、それでもこの問題を追及するのか」旨の質問をしてきたが、この人物が、いったい何の権限があって市側の債権放棄問題をぶつけて来たのか…、驚きと同時に、いかにこの悪政の根源「115区長会制度(山西システム)」が異常(異様)な形で、時の市政(市長)に深く関わっているのを垣間見ることができた。

この事件に関しては、市(市長)は何年も前に法的手続きに入る義務があったが、何ら措置を行わず、先般、監査委員から、本件に係る2回目の「勧告」を冨宅市長が受けている事実がある。それでも市長は、いまだにこの問題から目を逸らし、逃げたままである。

この異様な公金搾取・タカリ・寄生虫体質の市政が、およそ半世紀も続いているわけだが、この見苦しきムラ政治のまちを構築した首謀者は、やはり山西システムが生んだムラモンスター派と一体となっている時の市長らであると言わざるをえない。

今回は、本件に係る1回目と2回目の二つの審査請求書の原文を掲載して置くが(再掲)、こんな請求書を出さなければならないほど、腐蝕の柏原城が進めるムラ政治の腐敗は底無しと云うわけである。これが維新を騙る冨宅・松井市政の正体である。

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(柏原市区長活動報償費支給要綱に定める団体規約の部分開示決定処分を不服とした審査請求に対する審査結果及び答申書の内容から…)


件目/令和1年12月2日提出の【審査請求書】の原文


審 査 請 求 書

 

令和元年 12 月 2 日

 

(審査庁 ) 柏原市長 様

 

審査請求人                   

582-0028                          

住所: 大阪府柏原市玉手町24-4-503

氏名:      中 山 雅貴   印    

電話072-975-1681  携帯090-3654-5695

 

次のとおり、審査請求をします。

 

1  審査請求に係る処分の内容

( 柏原市長による令和元年1011日付行政文書部分開示決定の処分 )

市長 ( 実施機関 ) は、請求人が令和元年927日付で提出した行政文書開示請求書 ( 柏原市区長活動報償費支給要綱第3条に定めるところの新町会ほか全町会が市長に届出た書面に添えられた各町会それぞれの団体の規約の開示請求) に対し、令和元年1011日付柏地第111号行政文書部分開示決定通知書により、個人の氏名及び電話番号を不開示とする部分開示決定の処分を行なった。

2  審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年10年月15

3  審査請求の趣旨

(1)   1 に記載の 「 部分開示決定の処分を取り消す 」 との裁決を求め、請求人が開示を求める対象文書の開示を求める。

(2)   対象文書が不存在であれば、文書不存在を理由とした 「 行政文書不開示決定処分」 の裁決を求める。

(3)   なお、上記1に記載した新町会以外の旧来の全町会については、令和元年11月15日付で、文書不存在の通知を受けているので、本請求に係る対象文書は、新町会が市長に届出た書面に添えられた団体の規約である。

(4)  参照~ 柏原市区長活動報償費支給要綱第3条は下記のとおり

    柏原市区長活動報償費支給要綱

第3条 前条の届出は、別記様式により行うものとする。

     2 前項の届出は、年度ごとに行うものとする。

  3 新たに町会を設立しようとするものは、第1項の届出に次の書類を添えなければならない。

      (1)   団体の規約
      (2)   役員名簿
      (3)   設立について総会等で議決したことを証する書類
      (4)   そのた市長が必要と認める書類

(なお本件審査請求にかかる市長 ( 実施機関) の措置 ( 処分 ) は、あきらかに柏原市情報公開条例の目的や手続きを無視するなど、右条例第18条に定める審査会への諮問以前の問題である。 これを市長 ( 実施機関 ) が認識した上で、故意に上記1に記載の措置 ( 処分 ) をしたのであれば、本件は極めて重大な問題である。 仮に市長 ( 実施機関 ) 側の単なる認識の誤りないしは手続き上のミスにより、請求人が開示を求めた対象文書ではない文書を開示したのであれば、市長 ( 実施機関 ) に対し、改めて適正な対応を求める。)

  審査請求の理由

(1)   市長 ( 実施機関 ) がした部分開示決定の処分とその理由

審査請求人は、市長 ( 実施機関 ) が開示しない部分を 「 個人の氏名及び電話番 」 とし、その理由を 「 柏原市情報公開条例第5条第1 号の規定 」 によるとし、上記1に記載する処分を受けた。

ちなみに、「 柏原市情報公開条例第5条第1」 に規定された内容は、下記のとおりである。

O柏原市情報公開条例

( 行政文書の開示義務 )

5条  市の機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文 書に次の各号に掲げる情報  ( 以下「不開示情報」という。) のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1)  個人に関する情報( 事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。) であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア  法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ  当該個人が公務員( 国家公務員法 (昭和22年法律第120) 2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法 (昭和25年法律第261) 2条に規定する地方公務員をいう。) である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2)   柏原市情報公開条例第5条第1( 行政文書の開示義務) に違反

柏原市情報公開条例第5条第1号には 「 市の機関は、開示請求があったと きは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報 ( 以下 「 不開示情報 」 という。) のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と定めているが、市長 ( 実施機関 ) は、請求人に対し、本件請求に係る当該行政文書( 新町会が市長に届出た別記様式の届出書面に添えられた団体の規約 ) を公開しなかった。

本件請求に関し市長 ( 実施機関 ) が開示したのは、請求人が開示を求めた文書に該当しない4町会連名による 「 町会のしおり 」 であるが、右「 しおり 」 の内容は、4町会の連合町会が昔から伝承している行事や、町内会の防犯・防災への取り組み、葬儀時の決まりなどを列記し、町会役員をはじめ、隣組長や地域住民の協力により、住みよい街とするための一助として発行されたものであり、いわば4町会の役員や町会内住民に対する町会案内のための文書である。

請求人が開示を求めた文書は、連合町会 ( 4町会 ) の 「 しおり 」 ではなく、各町会 ( 各団体 ) それぞれが定めている 「 団体の規約 」 である。なお、右「 町会のしおり 」 は、上記のとおり規約の体を成していない。

請求人は、上記 「 団体の規約」 の開示を請求したわけだが、市長 ( 実施機関 ) はこれを開示しなかった。

上記について市長 ( 実施機関 ) は、柏原市情報公開条例第5条第1号に 違反しており、違法である。

(なお、この「 しおり 」 の目次を見ると、⒌町会費、⒍町会内公共施設の利用、⒎防犯灯の設置と電灯の取替、⒏葬祭時時のとりきめ がいずれも ( ) とされ省略されていることから、連合の4町会には、右 「 しおり」 とは別に、柏原市区長活動報償費支給要綱第3条に定めるところの各町会のそれぞれの 「 団体の規約 」 が存在しているものと思われる。)

(3)   市長 ( 実施機関 ) が適用した柏原市情報公開条例第6(部分開示 )

対象文書に誤り ( 請求人が開示を求めた文書ではない )

市長 ( 実施機関 ) 、請求人が、柏原市区長活動報償費支給要綱第3条第3項に定めたところの新・旧含めた全町会が市に提出した文書 ( 団体の規約 ) の開示を求めたにもかかわらず、市長 ( 実施機関 ) は右文書に該当しない 「 町会のしおり 」 なるものを、柏原市情報公開条例第6( 部分開示 ) を適用して、右文書1 ( 1 ) を開示した。

その際、個人の氏名及び電話番号を不開示とする部分開示決定の処分を行ったが、市長( 実施機関 ) は、請求人が開示を求めた対象文書を誤って ( あるいは故意に ) 開示している。

市長 ( 実施機関 ) これをどういう理由と判断で、右「 しおり 」 を開示交付したのか理解できないが、もし各町会が市長 ( 実施機関) に提出した 「 団体規約 」 を市が保有しているにもかかわらず、それを隠ぺいして、請求人が求める文書とは明らかに内容が違う的外れの文書を請求人に対して開示交付したのであれば、市長( 実施機関 ) の情報開示に対する今回の措置は、あきらかに住民側の知る権利を侵害しており、極めて重大な問題であると言わざるをえない。

請求人が開示を求める文書( 各町会の団体の規約 ) が存在しているのであれば、柏原市情報公開条例第5条第1( 行政文書の開示義務) に基づき、当該文書を開示すべきである。

(4)   柏原市情報公開条例第9( 開示請求に対する措置 )に違反

本件請求において、請求人が開示を求める当該文書が存在していないのであれば、市長( 実施機関 ) は、柏原市情報公開条例第9条第2項に基づき、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならないのに、その措置に違反しており、違法である。

  処分庁の教示の有無及びその内容

添付した令和元年1011日付行政文書部分開示決定通知書に記載されたとおり、教示があった。

  添付書類

    行政文書部分開示決定通知書 (柏地第111号 令和元年1011日付 ~ 1

    柏原市区長活動報償費支給要綱 ~ 1

    町会のしおり  平成314月  ~ 8

以上


 


2件目/令和2年2月6日提出の【審査請求書】の原文


審 査 請 求 書

 

令和 2 年 2 月 6 日

 

( 審査庁 ) 柏原市長 様

 

審査請求人                                                

582-0028                                         

住所: 大阪府柏原市玉手町24-4-503    

氏名:           中 山 雅貴   印     

電話072-975-1681  携帯090-3654-5695

 

次のとおり、審査請求をします。

 

1  審査請求に係る処分の内容

( 柏原市長による令和2122日付行政文書不開示決定の処分 )

市長 ( 実施機関 ) は、請求人が令和元年1223日付で提出した行政文書開示請求書 ( 柏原市区長活動報償費支給要綱第3条3(1) に基づき、法善寺地区4町会 「 法善寺1丁目第2区町会、法善寺3丁目第1区町会、法善寺3丁目第2区町会、法善寺3丁目第3区町会、」が市長に届出た書面に添えられた文書 ( 表紙ないし表題に規約と書かれた文書)の開示請求~添付書類(1) ) に対し、令和2122日付柏地第10号行政文書部分開示決定通知書( 添付書類(2) ) により、「 文書不存在のため 」 を理由として、「行政文書不開示決定 」 の処分を行なった。

その際、右行政文書不開示決定処分の通知書( 行政文書不開示決定通知書 ) の備考欄には、「 法善寺3丁目第3区町会については交付済 」 と記載されていた。

参照~ 柏原市区長活動報償費支給要綱第3条は下記のとおり

○柏原市区長活動報償費支給要綱 ~添付書類(3)参照

第3条 前条の届出は、別記様式により行うものとする。

2 前項の届出は、年度ごとに行うものとする。

3 新たに町会を設立しようとするものは、第1項の届出に次の書類を添えなければならない。

(1)   団体の規約

(2)   役員名簿

(3)   設立について総会等で議決したことを証する書類

(4)   そのた市長が必要と認める書類

2  審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年1年月22

3  審査請求の趣旨

(1)   上記1 に記載した内容について、「 文書不存在を理由とした行政文書不開示

決定の処分を取り消す 」 との裁決を求める。

(2)   請求人が令和元年1223日付で提出した行政文書開示請求書 ( 表紙ない

し表題に規約と書かれた文書の開示請求 ) に対し、市  ( 執行機関 ) は行政文書不開示決定の処分をした通知書 ( 行政文書不開示決定通知書 ) の備考欄に、「 法善寺3丁目第3区町会については交付済 」 と記載されていることから、市 ( 執行機関 ) は請求人が開示を求める対象文書 ( 表紙ないし表題に規約と記載され文書) を保有しているとおもわれるので、「 市 ( 執行機関 ) は請求人が開示交付を求める規約と記載された文書を開示すべきである」 との裁決を求める。

(3)   一方、市 ( 執行機関) が、請求人が開示交付を求めた文書 ( 表紙ないし表

題に規約と記載された文書 ) が不存在で、当該文書を保有していないのであれば、行政文書不開示決定通知書の備考欄に記載した内容「 法善寺3丁目第3区町会については交付済 」 については、「 法善寺3丁目第3区町会については交付済の部分は削除すべきである 」 との採決を求める。

  なお、本項 (3) の採決が認められれば、請求人は上記 (1) (2) の採決を求めるのは取り下げる。

  審査請求の理由

(1)   ( 実施機関 ) がした行政文書不開示決定の処分とその理由

( 実施機関 ) は、請求人が、表紙ないし表題に「 規約 」 と記載された文書の開示交付を求めたことに対し、文書不存在を理由に、備考欄に 「 法善寺3丁目第3区町会については交付済」 と書かれた上記1に記載の処分を受けた。

(2)   柏原市情報公開条例第5( 行政文書の開示義務 ) に違反

柏原市情報公開条例第5条は 「 市の機関は、開示請求があったと きは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報 ( 以下 「 不開示情報 」 という。) のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と定めている。

これについて、市長 ( 実施機関 ) は、本件開示請求で請求人が開示交付を求める文書 ( 表紙ないし表題に規約と記載された文書 ) について、本件行政文書不開示決定処分の通知書 ( 行政文書不開示決定通知書 ) の備考欄に 「 法善寺3丁目第3区町会については交付済 」 と記載しているが、請求人は、本件請求の現在まで、市 ( 実施機関 ) 交付済とする文書の交付を受けた事実は、一切ない。

それにもかかわらず、 ( 実施機関 ) 、上記行政文書不開示決定通知書の備考欄に「 法善寺3丁目第3区町会については交付済 」 と記載していることから、実際には、請求人が請求する当該文書を保有しているものとおもわれる。

( 実施機関 ) が当該文書を保有しているのであれば、市 ( 実施機関 ) は請求人の開示請求に対し、その開示の義務があるのに当該文書を開示しなかったのであるから、柏原市情報公開条例第5条に違反している。

(3)   なお、この点について請求人は、令和元年1年月22日に本件行政文書不開示決定処分の通知書 ( 行政文書不開示決定通知書 ) の交付を受けた際、本件所管部職員に対し、「 請求人が前回交付を受けた文書 ( 柏地第111号令和元年1011日付~添付書類(5) ) は、4町会連名の、表紙に 『 町会のしおり 』 と書かれた文書である。」「 『 規約 』 と記載された文書 の交付は受けていない。」 「 本件開示請求は、市が定めた要綱 ( 柏原市区長活動報償費支給要綱第3条第3(3) ) に規定するところの団体の規約の開示を求めているものである。」と説明したうえで、「 市が不開示決定処分通知書の備考欄のとおり、 『 規約 』 と記載された文書を保有しているのであれば当該文書を開示交付してほしい。」 旨、申し入れたが、本件所管部職員は「 既に 『 規約 』 は交付済み 」 との一点張りで、同じ説明を繰り返すだけでとりつくしまもなかった。

(4)   そして、「 この備考欄の交付済の文書というのは 『 4町会連名のしおり 』 ではないのか。」 「 『 しおり 』 と 『 規約 』 はその意味するところが違う。」 と請求人が問い正したことに対して、右職員は「 市は 『 しおり 』 を 『 規約 』 として扱っている。」 と説明を繰り返したことから、請求人は、「 市が4町会連名の『 町会のしおり 』 を規約として理解し、市の事務遂行上この 『 しおり 』 を 『 規約 』 として扱い保有しているのであれば、その考え方は市の考え方ということであり、請求人としては、この『 しおり 』 は 『 規約 』 の体を成していないのでこれを規約と理解することはできない。」 「 『 しおり 』 と 『 規約 』 はその意味が違う。」  「 請求人としてはこれを市が定めた要綱に規定しているところの団体の 『 規約 』 としての文書としては、その開示は受けることはできない。」「 市が定めた要綱を見ても対象の文書を団体の規約と特定をしている。」 と縷々説明をしたが、上記同様、担当部署の職員は、「 規約は既に開示交付した。」 の一点張りであった。

その状況から、請求人は、「市が 『 規約 』 として理解しているという 『 町会のしおり 』 については、別途に 『 町会のしおり 』 を対象とした文書の開示を求める。」 と説明し、後日、4町会それぞれの 「 町会のしおり 」 を対象として、行政文書の開示交付を求めた。

なお上記については、4町会中の1町会については表紙に4町会連名の「 町会のしおり 」 と記載された文書の開示交付を受けたが、あとの3町会については「 文書不存在のため 」 を理由とする行政文書不開示決定処分の通知書の交付を受けている( 添付書類(4) )

(5)   なお、請求人が令和元年1223日付で提出した行政文書開示請求書において、4町会それぞれの 「 規約 」 と記載された文書の開示交付を求めた理由は、右開示請求に対し、表紙ないし表題に「 規約 」 と記載された文書が不存在であれば、令和元年122日に提出した1回目の審査請求書についてはその意味が無くなることから、本件に市 ( 執行機関) が無駄に関わる時間や経費の浪費を省くために取り下げることを目的としたものである。これを強く拒んでいる本件所管部職員の対応は、理解することができない。

これに対し市 (執行機関 ) は、上記 (1) (2)に記載したとおり、行政文書不開示決定通知書の備考欄に、請求人は当該文書の交付を受けた事実はないのに、「 法善寺3丁目第3区町会については交付済 」 と記載した上記1の行政文書不開示決定の処分をした。

また、請求人が行政文書開示請求書で、4町会それぞれの 「 規約 」 と記載された文書の開示交付を求めたのに、本件所管部の職員は、これを市 ( 執行機関 ) が作成する  「 行政文書不開示決定通知書 」 の中で、4町会それぞれの「 団体の規約 」 と文言を書き変えた。その意味は不明である。

また本件開示請求に関し、市 (執行機関 ) の担当部署職員は、開示請求書の内容の語句や一文字一文字の書き方に、異様なほど細かく指摘をし、¬括弧の付け方にまで注文をした。

その一例が、市が定めた要綱「 柏原市区長活動報償費支給要綱第3 (1) に記載された団体の規約」 の開示交付を求めるのであれば、「 要綱に書かれた項目の団体の規約に¬括弧を付けて 「 団体の規約 」 として請求してほしい。」 との指摘であった。

 これについては、あまりの常識を超えた指摘に対し、請求人はこの指摘を断り、団体の「 規約 」として、当該文書の開示交付を求めたが、市 (執行機関 ) の担当部署職員は行政文書不開示決定通知書の中で、これを 「 団体の規約 」 に書き変え、文書不存在を理由に行政文書不開示決定の通知書を交付してきたものである。市 (執行機関 ) の担当部署職員が、この 「 団体の規約 」と 団体の 「 規約 」 の書き方に、なぜそこまでこだわり文言を書き変えたのか、その意味は不明である。請求人には理解が出ないところである。

これらの事情から、本件担当部署職員には「 これでは本件も審査請求で事の経緯を説明するしかない。」 旨を伝え、やむなく本件2回目の審査請求に至ったものである。

  処分庁の教示の有無及びその内容

添付した令和2122日付柏地第10号行政文書部分開示決定通知書下欄に記載されたとおり、教示があった。

6  併合での調査審議について

本件2回目提出の審査請求書については、先( 令和元年122) に提出した1回目の審査請求書とその内容が密に関連するものであり、請求人としては、右1回目と2回目の審査請求については、可能であれば、併合による調査審議を進めていただくことを希望するものであります。

  添付書類

(1)   行政文書開示請求書 ( 令和元年1223日付1

(2)   行政文書不開示決定通知書 ( 柏地第10号 令和21月日付 1

(3)   柏原市区長活動報償費支給要綱  ~ 1

(4)   町会のしおり 平成314

(1回目の審査請求後に中身が一部補正されたもの)   ~ 1

(5)   行政文書部分開示決定通知書 (柏地第111号令和元年1011日付 1

以上


 




O 柏原市区長活動報償費支給要綱
   (中身はまるで盗っ人まがいの要綱である。)

上記二つの審査請求の対象としたのは、下記「柏原市区長活動報償費支給要綱」の第3条第3項に記載されたの(1)の「団体の規約」である。
 つまり情報公開請求で開示を求めた対象文書は、市が下記要綱で定めた団体すなわち「町会の規約」であり、本件の場合、行政文書の名称は、要綱第3条第3項(1)に定めた「規約」として特定されているから、その特定の行政文書を市が保有していれば、当該文書を開示してくれればいいし、当該文書を市が保有していなければ、文書不存在で不開示にすればいいだけの話である。
 請求人は本件行政文書の開示請求で、市に対して、「規約」の意味や「しおり」の意味・解釈を求めた訳ではなく、市が職務上、上記要綱で特定している文書(団体の規約)、すなわち町会の「規約」を保有しているかどうか、保有していればその文書の開示を求めただけである。
 それに対して、まったく「規約」の体を成していない4町会連名の「町会のしおり」を、市が保有している「町会の規約」として、強引に開示をしてきたのである。
 ほんとうに、気でも狂ったのか思うほどの情報公開制度の趣旨を無視した暴挙である。まあ、これも、刑事事件における社会正義を忘れた無罪請負弁護人がよくやる屁理屈手法の1つであるが、ここまで苦し紛れの抵抗をやらなければならない行政トップ(冨宅市長・松井副市長)の市政運営は、実に見苦しく、哀れでさえある。
ここまで腐り果てた市政のまちに、我々市民は暮らしているわけだが、見方によればこの腐り切ったムラ政治の正体を知らないままで暮らした方が幸せなのかもしれない。ただしこの腐敗のツケは、そう遠くない将来に、今の子供たちや若者が、その全てを負わされることになる。

下記掲載は、このまち(ムラ)の腐敗政治の要因となっている「要綱」の1つである。

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クリック 

O柏原市情報公開条例

O柏原市情報公開条例施行規則

O柏原市情報公開・個人情報保護審査会規則


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# by rebirth-jp | 2020-05-16 19:32 | ◆◆忖度審査会と化した情報公開審査会◆
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城】~5/いったい何処に、だれに…、誰の口座に、三千五百万円を超える公金(市民の血税)を振り込んだのか???
115地区すべての町会規約も不存在…、町会口座も不透明…、年間三千五百万円を超える町会補助金や住民が支払う町会費等の町会資産(財産)も不明…

市は115地区全ての町会の規約を不存在としているが、当会では、国分本町5丁目町会の「規約」を入手している。維新を騙る冨宅・松井市政が、何の思惑でこの115地区全ての町会の規約を不存在としているのかは容易に察することができるが…。

先ブログに、区長会に係る本件「審査請求」の発端となった二つの「行政文書開示請求書」を公開しているが、今回は、市が、その二つの行政開示請求書に対して出して来たそれぞれの「決定処分通知書」の内容を公開する。

その決定処分の内容を見れば、維新を騙る松井・冨宅市政が、いかに情報公開制度の意味を理解していないか、また市民の知る権利など知ったことかと、市長・副市長にとって都合の悪い情報を隠ぺいし、市民の知る権利を妨害しているのかが分かる。

特に市の広報誌などページを開くのも嫌になるほど、まったく中身の無い顔付きのパフォーマンス写真は、まるで「ひょっこりはん」のようである。あっちにも、こっちにも貼りまくっているが、ほんとうに反吐が出るほどである。

いずれこの維新を騙る市長が自身の選挙運動に利用している感しかない「広報かしわら」に掲載された、いかにもパフォーマンス写真ひょっこりはん写真で見えるすべての案件について、その実態を検証する予定である。(今は、どうせひょっこりはん写真ばかりで、開けて見る気もしないので、そこらに積み重なったままである。)

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(柏原市区長活動報償費支給要綱に定める団体規約の部分開示決定処分を不服とした審査請求に対する審査結果及び答申書の内容から…)


何を恐れているのか!? 黒幕の指示としか思われない1件目の「行政文書部分開示決定通知書」と2件目の「行政文書不開示決定通知書」の内容は、いかにも逃げの苦し紛れのデタラメ通知である!!!

件目/令和1年10月11日通知の「行政文書部分開示決定通知書」
 ~のちに本件1に対する審査請求書の提出へ
編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城】~5/いったい何処に、だれに…、誰の口座に、三千五百万円を超える公金(市民の血税)を振り込んだのか???_b0253941_19214652.jpg
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2件目/令和2年1月22日通知の「行政文書不開示決定通知書」
 ~のちに本件2に対する審査請求書の提出へ


編集中◆ノンフィクション【腐蝕の柏原城】~5/いったい何処に、だれに…、誰の口座に、三千五百万円を超える公金(市民の血税)を振り込んだのか???_b0253941_19210941.jpg
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O 柏原市区長活動報償費支給要綱
   (これも中身は盗っ人要綱みたいなものである。)

上記二つの開示請求書で、請求人が請求する行政文書の対象として求めたのは、下記「柏原市区長活動報償費支給要綱」の第3条第3項に記載されたの(1)の「団体の規約」である。
 つまり開示を求めたのは団体すなわち「町会の規約」であり、本件の場合、行政文書の名称は、要綱第3条第3項(1)に定めた「規約」である。
 冨宅市長はこれに対し、1の開示請求に対しては、規約の体を成していない、また請求人が求めてもいない「町会のしおり」を、無茶苦茶な論理で部分開示し、2の開示請求に対しては、一方では「文書不存在」を理由とした不開示の処分の決定通知書を交付しながら、その一方ではその通知書の備考欄に、団体の規約は交付済とした、なんともトンチンカンな通知書を交付して来たのである。
 本件情報公開制度の趣旨を没却させた冨宅市長の思考と、ひいては市民の知る権利を侵害した行為の事実については、そのありのままの暴挙を、続きで公開する。

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上記対象となっている団体の区長会は、不正に使い込んだ補助金(利息を含めて約500万円)返還に関して、2回の監査委員勧告、そして勧告に基づき柏原市長が出した「督促」「督促」を無視し、いまだにその返還や賠償に応じないでいる。
この悪政の根源「柏原市区長会制度(山西システム)」が生んだ柏原市区長会の各区長口座に、維新を騙る冨宅市長は、毎年、年間総額3500万円を超える公金を補助金等の名目で振り込み続けているのである。その使途の実態は、いまも不透明のままである。
(本件及び本件に関連する一連の腐敗防止は、本来、議会や監査委員の仕事である。かれらがまったく動かないから、現在も真実の解明と腐敗政治の改善に向けて検証続行中である。いずれにしても、腐蝕の柏原城の腐敗が底なしであることは間違いのない事実である。) 

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O柏原市情報公開条例

O柏原市情報公開条例施行規則

O柏原市情報公開・個人情報保護審査会規則


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# by rebirth-jp | 2020-05-16 02:07 | ◆◆忖度審査会と化した情報公開審査会◆


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市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!

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