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悪政の根源「 115区長会制度 ( 山西システム )~ムラモンスター 」は、今、現在も、公金 ( 市民の血税 ) を喰い潰し、まちの発展を阻害し続けている。 6/そもそも柏原市区長会とはなに??? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ O柏原市行政協力委員規則 昭和53年3月30日 規則第11号
(行政協力委員の設置) 第1条 市行政の浸透を円滑にし、緊密な自治振興を図るため、行政協力委員を設置する。 ここでの行政協力委員設置の意味は、下記第2条を根拠に市長が定めた114地区 ( 自治区 ) の各代表者 ( 区長 ) に非常勤職員職員の身分を与え、右地区代表者 ( 区長 ) を各地区の行政協力委員として設置したいうことである。 このことは旧来から市域内に存在し、おそらく今も本来の自治会・町会として活動しているであろう 「 町会 」 及び 「 町会長 」 とは、その形態を含めて意味するものが違っていることが分かる。 上段の 「 行政協力委員兼区長職 」 については、市長が委嘱をしてその職務に就かせていることから、この行政協力委員を兼ねる区長職を組織にとり込み、時の市長たちが選挙の際の道具として、報酬という餌を与えながら利用してきたものと思われる。 そのことは、市長選挙や市議選挙の際、長年にわたってこの非常勤職員の身分を持つ区長たちが、時の市長や市長派候補者たちを連れまわって個別訪問をしていたという事実がある。 また時の市長たちが、悪策・悪事を目的とした市の事務事業を進める時の議案上程に際して、この行政協力委員兼区長会を地区住民の声や同意の代表者として利用して、議案に挙げてきた事実が、数多存在している。 まさにこの行政協力委員兼区長で組織する114区長会 ( 現在115区長会 ) は、今も昔も、腐蝕の柏原城が進める悪政 ( 腐敗政治 ) の根源ということである。 (委嘱) 第2条 行政協力委員は、市内各地区の住民が参加する自治組織 (以下「自治区」という。) において選任された代表者(区長)に対し、市長が委嘱する。 2 行政協力委員を設置する自治区の名称及び区域は、別に定める。 3 行政協力委員を設置する自治区割は、地区の地理的、社会的条件を尊重しつつ、住居表示による丁、町又は大字を基準に200世帯以上を単位とし、道路、河川、水路、鉄軌道等の明確な境界により区画することを原則とする。 上記2項で、市は、「 行政協力委員を設置する自治区の名称及び区域は、別に定める。」 と定めていることから、114地区の自治区については、柏原市内に昔から存在している住居表示を基に区割りをした本来の 「 町会 」 とは、別の区割りとなっていることがわかる。 ( 住居表示を基準にした現在の柏原市の町名は、せいぜい30から35くらいの数である。)
このことは、上記3項をみてもその内容から、本規則で定めた自治区と旧来から存在する本来の町会とは、その意味するところが違っていることが分かる。つまり本規則では自治区の代表者を「 区長 」 と称しているが、一方、昔から柏原市に存在している町会の代表者については 「 町会長 」 と称し( たとえ区長と称しても )、この二つは、その意味するところが明確に違っている。
こうして区長と町会長の区別が不明確のまま、長年にわたって、年間総額3500万円から4000万円という公金 ( 市民の血税から成る補助金等 ) がこの実体不明の団体 ( 区長会 ) の区長個人の口座に流れているわけだが、区長以外の市民有権者はその実体をほとんど知らないままである。
この柏原市が定めた区割りに基づく114地区 ( 自治区 ) の代表者 ( 区長 ) に、市長が委嘱という形で非常勤職員扱いの行政協力委員の身分を与え、それを選挙に利用してきたことから、今の腐ったムラ政治が出来上がってしまったわけである。 それにしても10年間で3億から4億、半世紀で15億から20億円…、よくもまあこのとんでもない公金ばら撒きや喰い潰し状態が、半世紀も放置されてきたものである。 (職務) 第3条 行政協力委員は、自治区における市政とかかわる各種の問題を処理するために、主として次の業務を行う。 (1) 市が行う広報活動に関すること。 (2) 区内の住みよい環境づくりに関すること。 (3) その他市行政への協力に関すること。 上記の業務内容には、まったく具体的な業務が無く、この第3条項は、区長らに報酬という餌を与えるための、ただのアリバイ条項でしかない。
(身分及び任期) 第4条 行政協力委員は、非常勤とする。 2 行政協力委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 3 行政協力委員が任期中途で辞任しようとするときは、速やかに後任者を市長に届け出るものとし、後任者が就任するまでその業務を行うものとする。 4 中途就任者の任期は、前任者の残任期間とする。 任期は2年どころか10年、20年、それ以上の長期にわたって、この悪政の根源「 区長職 」にしがみ付いている人物が何人も存在しているが、これはどう考えても異常である。 この点を市側に質問すると、「 区長に成り手がない。」と答えるが、その場合はクジ引きでもやって区長職を順番に回せばいいことである。そうすねことによってみんなが区長職を理解し、町内会も成長していくというものである。 今の現状は、区長会によほどおいしい何かが、また利権などがあるから、区長職にしがみ付いているとしか思われない。中にはまるで家業のように、一族でこの区長職に就いている者も存在している。 一方、この十数年の区長会メンバーをみれば、その大半が市長派であり、本来の自治会・町会としての役割りを果たしていない。ただ報酬や補助金という餌を与えてもらいながら、市長や行政側にいいように利用されているだけである。 残念ながらこの半世紀、区長会という団体には、区長会メンバーにカネさえ配ってくれたら、市長はバカでも誰でもいいという風潮が続いているようである。
(報酬) 第5条 市長は、毎年度予算の範囲内で、行政協力委員に報酬を支給する。 この年度予算額は、年間総額約1450万円である。 (行政協力委員会議) この会議に関しては、その会議録等の存在が不明であることから、会議の中身などその実体は不明である。
(庁内の連絡等) 第7条 市行政に関し、第3条により行政協力委員に協力を求めるときは、各部課(かい)長は、あらかじめ行政協力委員の主管課長に連絡及び協議するものとする。 この条項により、行政協力委員兼区長の主管課が、区長会事務の 「 事務局 」 であることが分かる。もちろん本来の自治会・町会の事務局は、各町会が、それぞれに設けているはずである。
ところがこの114人の行政協力委員兼区長で構成する区長会と各町会双方の事務局を、市主管課の職員が担当していることから、行政協力委員に対する報酬と各町会に対する補助金を一括管理する形でその両方が区長の個人口座に振り込まれ、その後、この公金振込に関して、区長による不正な使い込みないし区長会による不正使用の問題が発覚するなど、今、現在も、区長会制度に大きな問題を抱えたままである。
ただこの問題については、114区長会が市長の選挙に大きく関与していたり、議員たちも地元の区長らとのしがらみから、誰一人として議会に、区長会問題を採り上げたことはない。そしてこの半世紀のうちに、腐敗政治の基盤の1つとして根付いてしまったのである。
職員たちも市役所に就職したときからこの制度が存在していることから、市の事務事業を進める際には、まずこの区長会を地区住民の声や要望の代表者として利用するなど、職員らにとっては、餌 ( 報酬や補助金 ) を与えている区長会の了解さえ取れれば、時の市長の思惑どおりの施策を進めることができるという一番安易な術を身に付けてしまったというわけである。
市政の運営がこういう状況だから、時の市長の思惑で進む悪策や愚策、時には悪事の施策など、地域の住民はいつも何も知らないままである。 実は、市の財政が、片足を棺桶に突っ込んでいることも、ほとんどの住民は知らないままである。
(補則) 第8条 この規則に定めるもののほか、行政協力委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。 この条項は一番末尾にこそっと置かれているが、要は、時の市長がなんでもかんでもやりたい放題の事項を定めることができるということである。
附 則 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記「 柏原市行政協力委員規則 」は、不透明な公金支給や、時の市長や議員たちの選挙絡みが問題となり、平成29年6月30日に廃止されたが、その後、中身はほぼ同様のさらに悪質化した「 要綱 」が制定され、相変わらず市民の貴重な血税が喰い潰されている。 上記新たな要綱については、その問題点を、別途に掲載する。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? #
by rebirth-jp
| 2020-04-02 22:11
| ◆ノンフィク【区長会はムラモンスター】編
常に最低価格で並びクジが毎回特定の業者に引き当てる摩訶不思議・・・ 全国の自治体入札で、何万分の一という奇跡がいったいどれだけの数で起こっているのか!? これはおそらく新たな悪事の手法である。 (参照~他県の例) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 奇跡 県の入札くじ6連続当選 埼玉県の県土整備部が発注する土地評価業務の入札が毎回くじになり、さいたま市内の不動産鑑定会社が6回連続で当選していたことがわかった。くじは、落札意欲が強くて入札額が最低価格で並んだ時などに行われるが、6回連続で当選する確率を計算すると約4万分の1。奇跡的な結果に関係者から驚きの声があがっている。 朝日新聞社
現代ビジネス 百田尚樹氏 布マスク2枚配布に「なんやねん、それ」「アホ ... - 東スポ維新を騙る腐蝕の柏原城~令和2年4月1日 組合人事で実権を握る副市長の下、やりたい放題の職員人事が行われている!? #
by rebirth-jp
| 2020-03-31 22:59
| ◆電子入札に疑惑/腐蝕の柏原城にも…
当時市長公室(現在政策推進部に事務引継ぎ)で悪事の限りを尽くしたあの噓つきデタラメ市長の下、業者潰しの首謀者の一人としてその企み(仕掛け)に加担した人物が、後に異例の速さで副市長に抜擢就任!!! なおこれらの事実は、要綱規定等に係る柏原市例規審査会規程の不可解な変更等を検証する中であきらかになったものである。 維新を騙る柏原市の腐敗政治は、この副市長の下、ますます悪質化、劣化している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ まずは関係者から入手した市職員作成の証拠資料を掲載して置く。(黒塗り部分は当方(中山)が処理) 下記事実経過書内、市側氏名欄の「松井」氏は、現在の松井久尚副市長である。 事実経過書の内容から、この仕掛けは当初から弁護士に相談しながら進めていたことが分かる。 行政処分仕掛けの事実経過書 (市職員が作成したもの) 市はこの事件の約一か月前の4月に業者を処分するための 行政処分要綱を制定している 上記の経緯は続編として、その事実を詳細に掲載する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 検索結果小泉純一郎氏、嘘つきの安倍首相に「責任取って辞任せざるを得ない」WoW!Korea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各種情報提供、告発等々… 維新を騙る冨宅市政・悪党一派・115区長会に係る内部告発… 市政改革のための調査・研究・情報公開請求… ほかお問い合わせなどは下記まで。 当会の活動・市政改革に興味のある方は いつでもご連絡ください 中山事務所 (会員・賛同者募集中) Tel 090-3654-5695 Fax 072-915-3798 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ #
by rebirth-jp
| 2020-03-30 10:19
| ◆ノンフィク【業者潰しで副市長に抜擢】編
ほかにもこの団体の区長口座には、タイトルに挙げた公金を含め総額3500万円の公金(市民の血税)が、およそ半世紀にわたって不透明な形で支出されている。 こういう実態を果たして何人の議員が把握しているのか!? 本来の自治会・町会制度を復活させ眼ためには、一時も早く、この悪政の根源「115区長会制度(山西システム)」を叩き潰さなければならないのに、かれらはムラモンスターを恐れ、見ざる言わざる聞かざるの羊の群れに成り下がっている。 副市長も市長もダメなら議会が動くしかないのだが、かれらはいったいいつまで腐蝕の柏原城で、保身と現状維持という檻の中に籠り続けるのだろうか!? 5/これも文書不存在~市民や議員たちの知らないところでやりたい放題… ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ どうしてもムラモンスターにカネを ばら撒かなければならない 事情とは・・・ 文 書 不 存 在 の 通 知 書 維新を騙る腐蝕の柏原城は、法規も無視、議会も無視、そして利権者やムラモンスター以外の市民も無視。 黒幕主導の組合政治としがらみにまみれたムラ政治で、腐敗政治をまっしぐらである。 #
by rebirth-jp
| 2020-03-29 17:11
| ◆ノンフィク【区長会はムラモンスター】編
4/悪政の根源 「115区長会制度 (山西システム) 」 編 柏原市例規審査会会長は、当時、総務部「法務課」を担当する松井久尚副市長である。 なお、例規審査会の庶務については、平成27年4月1日から平成29年7月31日までの間(2年4ヶ月の間)、それまでの総務部「総務課」に代わって新設の総務部「法務課」が、その庶務を担当していた時期がある。 (参照~当時の柏原市例規審査会規程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 柏原市規程第1号 柏原市例規審査会規程 (設置) 第1条 条例、規則、規程及び内規並びに重要な要綱、告示及び訓令(以下「例規等」という。)の審査事務の適正かつ円滑な運営を図るため、柏原市例規審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 (審査事項) 第2条 審査会において審査する事項は、次に掲げるものとする。 (1)例規等の制定改廃に関すること。 (2)重要又は異例に属する例規等の解釈及び運用に関すること。 (3)その他市長が必要と認めること。 (組織) 第3条 審査会は、会長及び第3項に掲げる者で組織する。 2 会長は、法務課を担当する副市長をもって充てる。 3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 (1)総務部長 (2)総務課長 (3)財務部長 (4)財政課長 (5)例規等の審査に相当の識見を有する職員のうちから、市長が指名するもの (会長の職務等) 第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。 2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、総務部長である委員がその職務 を代理する。 (会議) 第5条 審査会の会議は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 (審査の特例) 第6条 会長は、審査会の会議に付すべき事案(以下「事案」とい。)について 会議を招集するいとまがないと認めるとき又は事案について会議に付する必要がないと認めるときは、審査会の会議を省略して持回りによって審査に代えることができる。 (事案の説明) 第7条 会長は、必要があると認めるきは、事案に関係のある職員の出席を認め、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。 (事案の送付) 第8条 事案は、主管部長の決裁を経て、総務部長に送付するものとする。 2 事案の送付に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えるものとする。 (1)例規等案 (2)制定又は改廃の理由書 (3)制定又は改廃に係る問題点を記載した書面 (4)改正の場合は、関係条文の新旧対照表 (5)根拠法令及び参考法令の抜粋 (6)国、府等からの通知等の写し (7)他市における状況 (8)その他参考となる書類 (審査済みの事案) 第9条 審査会の審査を経た事案のうち、条例、規則、規程及び内規については、法務課において起案し、関係部課長の合議を経て、市長の決裁を受けるものとする。 (庶務) 第10条 審査会の庶務は、法務課において行う。 (その他の事項) 第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会について必要な事項は、会長が定める。 附則 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この間、上記柏原市例規審査会規程によれば、柏原市行政協力委員規則の廃止については、上記「法務課」が起案し、関係部課長の合議を経て、「市長の決裁」を受けるものとされていた。 これに関し、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の中で、別表に定めた行政協力委員(区長)の報酬を削除する内容の改正については、平成29年6月議会(6月1日~6月30日)にこの議案が上程されているが、問題の「行政協力委員規則」の廃止にについては、上記「法務課」の起案もないし、議案としても上程が行われていない。 その後、市は平成29年7月1日、中身は行政協力委員規則とほぼ同様の新たな「区長活動報償費支給要綱」を制定し、あいも変わらず、悪政の根源「115区長会制度(山西システム)~ムラモンスター集団」に公金(市民の血税)という餌を与え続けているのである。 (参照~柏原市区長活動報償費支給要綱) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 柏原市区長活動報償費支給要綱
(趣旨) 第1条 この要綱は、住民福祉の増進を図り、市の施策を地域に円滑に浸透させることを目的として、区長が実施する本市行政への協力に関する活動に対し支給する区長活動報償費(以下「報償費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において「町会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体であって、市長に届出をしたものをいう。 2 この要綱において「区長」とは、町会において選任された代表者であって、市長に届出をしたものをいう。 (届出) 第3条 前条の届出は、別記様式により行うものとする。 2 前項の届出は、年度ごとに行うものとする。 3 新たに町会を設立しようとするものは、第1項の届出に次の書類を添えなければならない。 (1)団体の規約 (2)役員名簿 (3)設立について総会等で議決したことを証する書類 (4)その他市長が必要と認める書類 (区長へ依頼する業務) 第4条 市長が、区長に対し協力を依頼する業務(以下「行政協力業務」という。)は、次に掲げる業務とする。 (1)広く市民に周知する必要がある文書(広報かしわら、´社協かしわらを除く。)の配布、回覧及び掲示 (2)各種委員、統計調査員等の推薦 (3)防犯対策事業における協力 (4)その他市長が必要と認めるもの 2 区長は、行政協力業務の実施に協力した場合、当該業務に関する活動の報告書を各年度の業務終了後、市長に提出するものとする。 (報償費の支給) 第5条 市長は、行政協力業務を実施した区長に対し、報償費を支給するものとする。ただし、世帯数が200世帯未満である町会(平成28年度以前に設立された町会を除く。)の区長に対しては、支給しない。 2 世帯数が200世帯以上の町会(平成28年度以前に設立された町会に限る。)が分離した場合において、分離後の各町会の世帯数が200世帯未満であるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、分離後の各町会のうち最も世帯数の多い町会の区長に限り、報償費を支給する。 (報償費の額) 第6条 報償費の額は、区長1人につき年額115,000円を上限とし、予算の範囲内で支給するものとする。 2 年度の途中で、区長の交代に伴い、第3条第1項の届出があった場合の報償費の額は、退任区長の報償費については退任までの日数により、新任区長の報償費については着任日からの日数により、日割で算定するものとする。 3 年度の途中で設立された町会の区長への報償費の額は、当該設立の日からの日数により日割で算定し、年度の途中で解散した町会の区長への報償費については解散の日までの日数により日割で算定するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。 (届出の特例) 2 この要綱の施行の日前に平成29年度分として第3条第1項の届出と同様の届出をしている団体については、同年度分の同項の届出があったものとみなす。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 形ばかりの行政協力委員規則の廃止はさらに悪質化し、年間総額3500万円を超える公金(市民の血税)が悪政の根源「115区長会制度(山西システム)~ムラモンスター集団」に、極めて不透明な形で垂れ流され続けている。 本来の自治会・町会制度とは遠く掛け離れた悪政の根源「115区長会制度(山西システム)~ムラモンスター集団」に、なぜ半世紀にもわたって、この公金垂れ流し(公金喰い潰し)が続いているのか理解に苦しむが、この問題は、現市長や副市長そして議員たちの大半を総取っ替えでもしない限り、解消はしないだろう。 そして腐蝕の柏原城が進める腐ったムラ政治は、組合政治と中身のないパフォーマンスで腐敗政治の舵取りをする副市長と市長を現市政から追放しない限り、このまちが発展することはないだろう。 #
by rebirth-jp
| 2020-03-28 13:19
| ◆ノンフィク【区長会はムラモンスター】編
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腐蝕の柏原城に籠る悪党一派を叩き潰せ!!!
市民の血税を喰い潰すタカリ集団…、選挙目的で公金をバラまくムラ市長…、柏原市区長会制度(山西システム)にしがみ付くムラモンスター一派…、ムラしがらみにまみれた腐蝕の柏原城を根城にする悪党一派を叩き潰さなければ、このまちに未来は無い!!!
連絡事務所 (中山) TEL 090-3654-5695 FAX 072-915-3798 メール rebirth-jp@outlook.jp 外部リンク
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